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障害福祉のあんない

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トピックス

平成23年生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)を実施します

 これまで厚生労働省では、障害者に関する実態調査は、身体障害児・者等実態調査と知的障害児(者)基礎調査を、5年毎に実施してきました。

 今回の調査は、在宅の障害児・者等(これまでの法制度では支援の対象とならなかった方を含む。)の生活実態やニーズを把握することを目的として実施します。

この調査結果は、制度の谷間を生まない新たな福祉法制の実施等の検討するための基礎資料として活用されます。

 

調査対象

 全国にある国勢調査の調査区のおよそ200分の1となる、約4,500調査区(横浜市内143調査区)に居住する、下記(1)又は(2)に該当する方です。

(1)障害者手帳(身体障害者手帳、愛の手帳(療育手帳)、精神障害者保健福祉手帳)を所持している方

(2)障害者手帳は未所持であるが、長引く病気やけが等により生活のしづらさがある方

 (2)の具体的な例えとして、以下のような方が対象となります。

 ・眼鏡などを使っても、見えにくい。
 ・音が聞こえにくい。
 ・歩いたり階段を上り下りすることが難しい。
 ・思い出すことや集中することに困難を伴う。
 ・お風呂に入ったり、衣服を着たりといった身の回りのことを一人でするのが難しい。
 ・話し言葉を使って、自分の考えや気持ちを伝えたり、相手の話を聞いて理解するのが難しい。(例えば、理解したり、理解してもらうこと。)
 ・ものを持ち上げたり小さなものをつまんだり、容器のふたを開けたり閉めたりすることが難しい。
 ・いつも疲れているように感じたり、力が入らなかったり、しびれ、痛みが続いたりする。
 ・お金の管理や日常の意思決定が、難しい。
 ・幻覚・妄想、そう・うつ、けいれん、薬物などの依存その他の精神の障害がある。
 ・対人関係やコミュニケーションの困難さ、パターン化した興味や活動、読み書き能力や計算力など特化された困難さ、不注意、多動・衝動的な行動のいずれかがある。
 ・外出、登校、行事など人のいるところへ出かけることに困難がある。
 ・児童(18歳未満)の場合、発達状況などからみて特別の支援や配慮を必要としている

調査の実施日

平成23年12月1日時点の情報をご回答いただきます。

調査方法

1 おおむね11月18日までに調査対象となる地区のお宅へ、「調査のお知らせ」をポスティングします。

2 お知らせをご覧いただいたうえで、調査員の訪問を事前にお断りになる場合は、11月25日(金曜日)までに下記のお問い合わせ先までご連絡ください。

3 12月上旬に調査員が訪問し、以下のことを聞き取ります。

 (1)世帯主の氏名 

 (2)世帯の人数

 (3)調査対象となる方がいる場合は、その人数

 (4)対象となる方のうち、身体障害者手帳又は愛の手帳(療育手帳)をお持ちの方の人数

4 調査対象となる方の人数分、調査票と記入の仕方を返信用封筒に入れてお渡しします。調査対象となる方がいない場合は、上記3で調査は終わりです。

5 調査票は12月16日(金)までに郵送してください。

 

調査票について

・調査票、返信用封筒には住所・氏名を記入する必要はありません。

・答えたくない項目は、記入しなくても構いません。

・回答していただいた内容や、回答していただかないことで、不利益を受けることはありません。

・郵送でご提出いただいた調査票は、横浜市が厚生労働省に提出するまで開封されません。

・調査票に記入された内容は、統計調査のためだけに用いられます。統計上の目的以外に使用することはありません。

 調査員について

訪問する調査員は、横浜市長から任命された地方公務員として調査にあたり、守秘義務があります。

調査員の訪問を事前にお断りになる場合

事前にお断りになる場合は、11月25日(金曜日)までにご連絡ください。
ファクス、Eメールでの連絡の場合は、以下の項目を記載してください。

(1)「生活のしづらさなどに関する実態調査(全国在宅障害児・者実態調査)の実施について」の中ほどに記載されている地区番号 

(2)世帯主のお名前(苗字のみでもかまいません)

(3)ご住所

 

ご連絡・お問い合わせ先

健康福祉局障害企画課

電話 045−671−3603

ファックス 045−671−3566

Eメール  kf-syokikaku@city.yokohama.jp

 

厚生労働省の調査担当窓口

電話 03−5253−1111(内線3067)

ファックス 03−3502−0892

お問い合わせ時間 9:00〜12:00、13:00〜18:00(平日のみ)

厚生労働省のホームページ

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