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障害福祉のあんない

重要なお知らせ

更新情報

トピックス

m.貸付
1.視覚障害者技能習得援助資金
2.生活福祉資金の貸付
1.視覚障害者技能習得援助資金
【窓口】 神奈川県雇用開発協会
【電話】 045-633-6110(代)
【FAX】 045-633-5428
注意 盲学校等を経由してお申し込みください。
貸付限度額 返済期間 資金の使途・説明
月額4万6千円 10年間
(2年据置)
中途失明などにより余儀なく離職した視覚障害者が、あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師に転職するために盲学校等に入校して技能を習得する場合


2.生活福祉資金の貸付
【内容】 生活福祉資金は、低所得者世帯や高齢者・障害者世帯などへ一時的に資金を貸し付けることを通じて、世帯の自立支援を図ることを目的としています。
【対象者】 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をもっている方の世帯
貸付は収入が少ない世帯を原則としていますが、重度障害者(身体障害者手帳1〜3 級、精神障害者保健福祉手帳1〜3 級、療育手帳A)の世帯は資金使途によっては所得制限がありません。
【貸付利子】 年1.5%(連帯保証人がいる場合は貸付利子なし)
【その他】
申込にあたっては、連帯保証人が1名必要です。
申込前に民生委員による世帯調査を受けていただきます。
※ご相談いただいた結果、審査によりご利用いただけない場合もありますのでご承知おきください。
【窓口】 各区社会福祉協議会

資金の種類 貸付額 措置期間 返済期間 資金の使途・説明
更生資金(障害者) 生業費(※) 460万円以内 6月以内 20年以内 世帯の自立更生のための必要な事業を開始・拡張するための資金
技能習得費 130万円以内 技能習得後6月以内 8年以内 生業を営み、又は就職するために必要な知識、技能を習得するのに必要な経費及びその期間中の生計維持に必要な資金
福祉資金 福祉用具購入費 170万円以内 6月以内 8年以内 機能回復訓練や日常生活の便宜をはかるための高額な福祉用具を購入する資金
障害者用自動車購入費 250万円以内 6月以内 8年以内 障害者本人又は障害者が社会参加するための自動車を購入するのに必要な経費
就職支度費 50万円以内 6月以内 3年以内 就職または技術を習得するのに必要な支度をする費用など
住宅増改築費(※) 250万円以内 6月以内 7年以内 住宅を増改築・補修することが障害児・者のために必要な場合

※調査委員会による審査が必要なため、他の資金より貸付までに時間を要します。
※いずれの資金も「低所得である」「障害者がいる」という理由だけでお貸しできるものではありません。
※生活福祉資金は、「個人」への貸付ではなく「世帯」への貸付という趣旨で運営しています。
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