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e.その他の就労支援に関する制度
| 名称 | 概要 | 問い合わせ・窓口 |
|---|---|---|
| 障害者福祉的就労促進事業 | 一般就労が直ちには困難で、最低賃金の減額の特例許可を受けて就労している知的障害のある方を対象に、職場での体験を重ねることで、職場適応能力の向上と一般就労への可能性を高めることを目的にしています。 知的障害のある方の就労に熱意と理解があり、かつ福祉的就労の場を提供する事業所に対し、対象者1人につき3年間を上限として、月額30,000円の奨励金を交付します。 |
健康福祉局障害企画課 【電話】 045-671-3597 045-671-3992 【FAX】 045-671-3566 |
| 共同受注事業 | 障害者施設・障害者地域作業所等に作業を提供する企業等の開拓や作業あっせんを行うことで、利用者の就労訓練性の向上及び工賃アップを図っています。 | 健康福祉局障害企画課 【電話】 045-671-3597 045-671-3992 【FAX】 045-671-3566 |
| 障害者自主製品販路拡大事業 (ハートメイド) |
障害者地域作業所などで作ったお菓子や工芸品などの自主製品を「ハートメイド」と名付けて通信販売しています。また、「ふれあいショップ」で展示・販売しています。 | 横浜市社会福祉協議会障害者支援センター |
| 障害者農業就労援助事業 | 障害者の農業分野での就労機会の拡大のために、農場等で農作業を通して就労が可能となるように、障害者自立支援法の就労移行支援事業・就労継続支援事業B型を活用して訓練、支援を行います。 | 財団法人横浜市知的障害者育成会 |
| 知的障害者職親委託 | 18歳以上の知的障害者で、更生相談所の判定を参考に区長が職親委託が適当と認めた方を対象に、職親のもとで、就労をめざして生活指導や技能習得訓練を行います。 | 各区福祉保健センター |
| 神奈川県知的・精神障害者職場指導員設置費補助 | 知的障害者か精神障害者いずれかを多数雇用する中小企業が、職業生活指導及び作業指導を行う職場指導員を設置する場合、県が補助します。 補助額は、職場指導員一人につき月額50,000円、補助期間は最長で10年です。 障害者雇用納付金制度に基づく障害者介助等助成金及び職場適応援助者助成金を受給している場合は対象にはなりません。 【職場指導員の設置基準】 知的障害者 5人から14人に対して職場指導員 1人 知的障害者 15人から29人に対して職場指導員2人 知的障害者 30人以上に対して職場指導員3人 精神障害者 2人から5人に対してに対して職場指導員1人 精神障害者 6人から10人に対してに対して職場指導員2人 精神障害者11人以上に対して職場指導員3人 |
神奈川県商工労働部産業人材課障害者就業支援班 【電話】 045-210-5871 【FAX】 045-201-6952 |
| たばこ小売人の許可 | 身体障害者がたばこ小売人の許可を受けようとする場合は、許可基準が緩和されます。 ただし、条件がありますので、右記までお問い合わせください。 |
日本たばこ産業株式会社横浜支店業務部 【電話】 045-253-0506 【FAX】 045-243-3877 |
