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障害福祉のあんない

重要なお知らせ

更新情報

トピックス

b.市営・県営住宅への入居優遇      
 市営・県営住宅は毎年4〜5月と10〜11月頃に募集を行っています。申込資格には世帯の収入金額などの条件があります。詳しくは、下記窓口にお問い合わせください。
世帯向け一般住宅   ▼単身者用一般住宅

▼世帯向け一般住宅

【対象者】 現在、同居し、または、同居しようとする家族に次の方がいる世帯
ア 1〜4級の身体障害者手帳を持っている方
イ 1・2級の精神障害者保健福祉手帳を持っている方(県営は3級も可)
ウ 精神に障害のある方で1・2級の障害年金の証書を交付されている方(県営は3級も可)
エ A1〜B1の愛の手帳(療育手帳)を持っている方
オ 知能指数50以下と判定された方(※市営のみ)
【優遇内容】 (1) 一般申込者より当選率をよくしています。
(2) 入居収入基準の世帯の月収額を緩和しています。
(3) 障害の状況に応じ、住宅改造を行う制度があります。
(4) 障害者の住宅使用料の特別減額制度があります(所得制限あり)。
   対象となる障害については、お問い合わせください。
【窓口】 市営住宅:横浜市住宅供給公社市営住宅課
      (電話045-451-7777 FAX045-451-7769)
県営住宅:(社)神奈川県土地建物保全協会
      (電話045-201-3673 FAX045-201-8405)


▼単身者用一般住宅
【対象者】 現在戸籍上の配偶者がいない方で、次の項目に該当する方
ア 1〜4級の身体障害者手帳を持っている方
イ 1〜3級の精神障害者保健福祉手帳を持っている方
ウ 精神に障害のある方で1〜3級の障害年金の証書を交付されている方
エ 愛の手帳(療育手帳)を持っている方
オ 知能指数75以下と判定された方(※市営のみ)
【内容】 (1) 単身者用の住宅に申込みができます。
(2) 入居収入基準の世帯の月収額を緩和しています。
  ※ 精神保健福祉手帳3級、愛の手帳B2、知能指数51を超える方は当該優遇は受けられません。
(3) 障害の状況に応じ、住宅改造を行う制度があります。
(4) 障害者の住宅使用料の特別減額制度があります(所得制限あり)。   対象となる障害については、お問い合わせください。
【窓口】 市営住宅:横浜市住宅供給公社市営住宅課
      (電話045-451-7777 FAX045-451-7769)
県営住宅:(社)神奈川県土地建物保全協会
      (電話045-201-3673 FAX045-201-8405)

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