|
対象となる方
| |
精神疾患により、継続的な通院による精神療法や薬物療法の治療を受けている方。
※ 対象となる疾患については、平成18年3月までの旧精神障害者通院医療費公費負担制度と変更はありません。
|
医療の範囲と給付内容
| |
精神障害及び精神障害に起因して生じた病態(※1)に対して、病院及び診療所に入院しないで行われる医療が対象となります。
(※1 治療や症状に関連して生じた病態に関しては、精神通院医療を担当する医師によって通院治療を行う範囲の病態のみが対象となります。)
通常、医療機関の窓口では、医療費の7割を医療保険が負担をして、残りの医療費の3割を自己負担しますが、自立支援医療の対象として認定された場合には、指定医療機関の窓口で原則、医療費の1割が自己負担となります。
(医療保険が適用にならない治療、投薬、診断書料などの費用は対象外です。)
|
自立支援医療(精神通院医療)での自己負担
ただし、「世帯」の所得などによって、月額の負担上限額が設定されます。
○自立支援医療制度における「世帯」は、医療保険単位で認定します。
(住民票とは異なります。例えば、異なる医療保険に加入している家族は別「世帯」になります。)
| ※ |
受診者本人が18歳未満の場合には保護者の収入で判断します。 |
|
※
|
一定所得以上で、「重度かつ継続」に該当する場合には、制度の対象(月額負担上限額2万円)となりますが、これは平成27年3月末までの経過措置です。そのため、一定所得以上の「世帯」の方は、平成27年4月からは対象外となります。 |
月額上限負担額とは
| |
月額負担上限額とは、ある月において、1割の自己負担をしながら、負担合計額がその方の月額の負担上限額に達した後は、その月は、それ以上の負担をしていただく必要はないというものです。
|
「重度かつ継続」(高額治療継続者)とは
| |
「継続的に治療を必要とし、高額の医療費負担が発生する方」と認められると、経済的負担の軽減のため、月ごとの自己負担額に上限が設けられます。
「重度かつ継続(高額治療継続者)」の範囲は以下の1〜3のどれかに該当した場合です。
|
| 1. |
医療保険の多数該当の方(過去12か月間以内に、4回以上高額療養費の支給があった場合) |
| 2. |
主たる精神障害がICD-10(国際疾病分類)において次の分類に該当する方 |
|
F1 |
症状性を含む器質性精神障害(認知症などの脳機能障害) |
|
F2 |
統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 |
|
F3 |
気分障害(躁うつ病、うつ病など) |
|
G40 |
てんかん |
| 3. |
3年以上の精神医療の経験を有する医師により、以下の症状を示す精神障害のため計画的集中的な通院医療 (状態の維持、悪化予防のための医療を含む)を継続的に要すると診断された方として、認定を受けた方 |
|
・情動及び行動の障害 |
|
・不安及び不穏状態 |
申請に必要なもの
| 必要なもの |
備考 |
| 自立支援医療(精神通院)支給認定申請書 |
各区福祉保健センター(高齢・障害支援課またはこども家庭障害支援課)にあります。
郵送申請の場合はこちらにあるダウンロードファイルを印刷してご使用ください。
|
自立支援医療用診断書
(更新手続きの際の診断書は、2年に1回必要になります。) |
かかりつけの医療機関(指定医療機として指定を受けている医療機関)で書いてもらってください。
(精神障害者保健福祉手帳と同時に申請する場合は、手帳用の診断書で手帳と自立支援医療の両方の申請ができます。) |
| 印かん |
支給認定申請書に押印していただきます。(認め印でかまいません。) |
| 健康保険証(写し) |
○国民健康保険の場合
国民健康保険に加入されている家族全員分の保険証(写し)
○国民健康保険以外(健康保険組合、協会けんぽ等)の場合受診者と被保険者(被用者本人)の保険証(写し)
○生活保護世帯で医療保険に加入していない場合は不要です。 |
| 課税証明書(または非課税証明書) |
横浜市で課税状況が確認できる場合で、横浜市による確認に同意をいただける場合には、課税証明書等を省略できます。ただし、その年(申請月が1月から6月の間は前年)の1月1日現在に横浜市に住民登録がなかった場合には、横浜市で確認することができないので、転入前の市町村の課税証明書等が必要になります。 |
| 年収がわかるもの |
市民税非課税世帯の場合に必要…年金証書、年金振込通知等 |
| 病院・薬局がわかるもの |
診察券・薬局の袋など、名称(薬局は支店名まで)と所在地がわかるもの(更新申請で医療機関・薬局が変わらない方は不要) |
| 自立支援医療受給者証 |
更新申請時のみ |
手続きの流れ

●窓口での申請は、お住まいの区の福祉保健センター(高齢・障害支援課またはこども家庭障害支援課)です。(電話番号はこちら)
●郵送で申請する場合の案内は、こちらをご覧ください。
| 申請してから、認定されて受給者証がお手元に届くまで、1か月〜1か月半程度かかりますので、ご了解ください。 |
郵送での申請について
平成24年1月から、区福祉保健センター窓口のほか、郵送による申請受付を行います。
郵送申請の送付先及び問合せ先は、健康福祉局精神通院医療事務処理センターです。
|
横浜市健康福祉局 精神通院医療事務処理センター
〒231−0017 横浜市中区港町1−1
電話045−671−3623
FAX045−671−3566
問合せ時間:9〜17時(土日祝日・年末年始を除く)
|
郵送申請の詳細については、郵送申請の案内(PDFファイル)をご覧ください。
★ 精神障害者保健福祉手帳(障害者手帳)の申請は、郵送ではできません。また、手帳と同時に自立支援医療を申請する場合も、郵送ではできませんので、お住まいの区の福祉保健センターにて申請手続きしてください。
申請書について
申請書の様式は窓口での申請、郵送申請とも共通です。
申請書類は、下記のデータ版をダウンロードし、印刷してご使用ください。
有効期限及び再認定(更新)について
自立支援医療の有効期間は1年間です。(受給者証の有効期間を確認してください。)

有効期間終了後も引き続き利用される場合には、再認定(更新)の手続きが必要です。
(有効期間の終了する3か月前から更新の手続きをすることができます。認定から受給者証の発行までには時間がかかりますので、なるべく1か月前までにお願いします。)
有効期間を過ぎてしまうと、再申請するまでの間は自立支援医療が受けられなくなりますので、ご注意してください。
なお、更新申請に関して、事前に横浜市から個別のお知らせすることはありませんので、受給者証の有効期間をご自分で確認してください。。
医療機関、薬局について
自立支援医療制度を行う医療機関は、あらかじめ予定された医療であること、質の高い医療を確保することなどから、指定制度となっています。
指定自立支援医療機関として指定された医療機関の中から利用者があらかじめ選択した医療機関(デイケア・薬局・訪問看護ステーションを含みます。)でのみ、自立支援医療の適用になります。(受給者証に記載されていない病院・薬局等では適用になりません。)
(病院や薬局などの事業者自身も、指定医療機関(精神通院医療)の指定を横浜市などから受けていることが前提になります。医療機関の方はこちらもご覧ください。)
なお、受給者証に記載された薬局であっても、受給者証に記載されていない病院や診療所からの処方せんによって薬を処方された場合には、薬局での処方に自立支援医療は適用されません。
また、利用する医療機関を変更する場合には、変更の申請が必要です。
変更申請の受理日(または申請者が指定する受理日以降の日)から、新しい医療機関において、自立支援医療を利用することができます。(日付のさかのぼりはできません。)
上限額管理票について
月額の負担上限額が設定されている方には、「自己負担上限額管理票」を交付します。
受診される際には、病院や薬局の窓口に、受給者証とあわせて上限額管理票を提示してください。(医療機関や薬局で、自己負担額を記入してもらいます。)
自己負担額が「上限額」に達した場合には、それ以降、その月の受診では自己負担は発生しません。
その他の手続き
住所、氏名、加入している健康保険、利用する医療機関など、受給者証の内容が変更になる場合は、変更の申請をする必要があります。
また、受給者証を紛失したり破損した場合には、再交付の手続きをしてください。
窓口での申請先は、お住まいの区の福祉保健センター(高齢・障害支援課またはこども家庭障害支援課)です。郵送申請する場合の手続きのご案内はこちらをご覧ください。
関連情報(厚生労働省ホームページ)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/index.html
○厚生労働省・障害者福祉のホームページ(厚生労働省のホームページに移動します。) |