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ここは横浜市保健所 健康安全部 生活衛生課 居住衛生係のサイトです。シックハウス症候群の防止対策に関する情報を提供しています。
目次
シックハウス症候群とは?
近年、建物の高気密化や建材・内装材への化学物質の使用により、新築・改築後の住宅・ビル・学校などで、室内空気中の化学物質が増加し、居住者に様々な体調不良が生じることが多く報告されています。症状が様々であり、症状発生の仕組みなど未解明の部分も多く、また様々な複合要因が考えられることから、「シックハウス症候群」と呼ばれています。
主な症状
新築や改築後の室内に入ったとき、次のような症状が現れることがあります。
- 目に刺激感があり、チカチカする
- 頭痛やめまい、吐き気がする
- 鼻水や涙、せきが出る
- 鼻やのどが乾燥したり、刺激感や痛みがある
- 何となく疲れを感じたり、眠気がする
- 皮膚が乾燥する、赤くなる、かゆくなる
室内でこのような症状が出ても、その居室の外に出ると治まるのが特徴です。また、症状の有無や程度には個人差があり、同じ環境でも強い症状が出る人がいる一方で全く症状のない人もいます。
ある程度の量の化学物質に暴露されるか、低濃度の化学物質に長期間暴露されることで、ごく微量の化学物質にも過敏に反応して症状が出てしまうことを言います。
シックハウス症候群とは異なり、ある特定の化学物質でのみ症状が出るわけではなく、また、室外に出ても症状が改善されることはありません。
揮発性有機化合物等の室内濃度指針値
厚生労働省では、ホルムアルデヒドをはじめとする次の13物質について、室内空気中濃度の指針値を示しています。この指針値は、人がその化学物質の示された濃度以下の暴露を一生受けたとしても健康に有害な影響を受けないであろうと判断される濃度として設定されています(ただし、ホルムアルデヒドだけは短期間の暴露による健康への影響を指標としています)。
| 化学物質名 | 指針値※ | 決定時期 | 含まれる建材等 |
|---|---|---|---|
| ホルムアルデヒド | (0.08ppm) 100マイクログラム/m3 |
平成12年6月 | 合板・パーティクルボード |
| トルエン | (0.07ppm) 260マイクログラム/m3 |
平成12年6月 | 集成材・油性ラッカー |
| キシレン | (0.20ppm) 870マイクログラム/m3 |
平成12年6月 | 金属用接着剤 |
| パラジクロロベンゼン | (0.04ppm) 240マイクログラム/m3 |
平成12年6月 | 芳香剤・防虫剤 |
| エチルベンゼン | (0.88ppm) 3,800マイクログラム/m3 |
平成12年12月 | 油性ラッカー・油性ニス |
| スチレン | (0.05ppm) 220マイクログラム/m3 |
平成12年12月 | 断熱材・スチレン畳 |
| クロルピリホス 〃(小児の場合) |
(0.07ppb)1マイクログラム/m3 (0.007ppb)0.1マイクログラム/m3 |
平成12年12月 | シロアリ防蟻剤 |
| フタル酸ジ−n−ブチル | (0.02ppm) 220マイクログラム/m3 |
平成12年12月 | ビニル壁紙の可塑剤 |
| テトラデカン | (0.04ppm) 330マイクログラム/m3 |
平成13年7月 | 灯油・石油等 |
| フタル酸ジ−2−エチルヘキシル | (7.6ppb) 120マイクログラム/m3 |
平成13年7月 | プラスチック可塑剤 |
| ダイアジノン | (0.02ppb) 0.29マイクログラム/m3 |
平成13年7月 | 殺虫剤 |
| アセトアルデヒド | (0.03ppm) 48マイクログラム/m3 |
平成14年2月 | 塩化ビニール・染料 |
| フェノブカルブ | (3.8ppb) 33マイクログラム/m3 |
平成14年2月 | 殺虫剤・殺ダニ剤 |
※マイクログラム/m3は、空気中1立方メートル中に存在する化学物質の重量で濃度を表しています。これに対して、ppm、ppbは、空気中に存在する化学物質の体積の割合で濃度を表しています。体積は室温の影響を受けるため、ppm、ppbの単位の換算は、室温が25℃と想定したときの値となっています。
※1マイクログラム:100万分の1グラム、1ppm:100万分の1、ppb:10億分の1
総揮発性有機化合物(TVOC)の暫定目標値について
厚生労働省は、複数の化学物質の混合物の濃度として「総揮発性有機化合物(TVOC)」の暫定目標値を「400マイクログラム/m3」と定めています(平成12年12月22日)。
この値は、国内の家屋における、室内空気中の揮発性有機化合物(VOC)濃度の実態調査の結果をもとに、合理的に達成可能な限り低い範囲で設定された値であり、科学(毒性学)的知見から決定されたものではありませんが、室内空気質の状態の目安として定められたものです。
室内空気中の揮発性有機化合物を全体として低減化させるための補完的な指標として、参考にすべき値といえます。
揮発性有機化合物(Volatile Organic Compounds)の略で、常温で揮発し、空気中に含まれている化学物質をいいます。
WHOは、室内空気汚染の可能性がある有機化合物を、沸点により次のように分類しています。
| 分類 | 略記 | 沸点 |
|---|---|---|
| 超揮発性有機化合物 …ホルムアルデヒドなど | VVOC | <0 〜 50-100℃ |
| 揮発性有機化合物 …トルエン、キシレンなど | VOC | 50-100 〜 240-260℃ |
| 半揮発性有機化合物 | SVOC | 240-260 〜 380-400℃ |
| 粒子状物質 | POM | >380℃ |
シックハウス症候群を予防するために
効果的な換気を行いましょう
シックハウス症候群の原因となる化学物質は、換気を効果的に行うことにより減らすことができます。
≪効果的な換気のポイント≫
- 窓を2か所以上開けたり、換気扇や換気口を有効に利用して、空気の出入り口を2方向に作り、空気の通り道ができるようにしましょう
- 換気用の小窓や給排気口を家具等でふさがないよう注意しましょう
- 空気の流れのじゃまにならないように家具を配置しましょう
- 換気扇のフィルターやファンの掃除はこまめに行いましょう
身の回りの化学物質の使用に注意しましょう
- 発生源を室内に持ち込まないようにしましょう
防虫剤、芳香剤、殺虫剤などからも化学物質が発生します。適正な使用量を守って使用しましょう。 - タバコの煙に注意
タバコの煙には有害物質が含まれています。タバコを吸う場所を限定し、換気を十分に行いましょう。 - ストーブの使用に注意
石油やガスを使う開放型のストーブは、一酸化炭素や窒素酸化物を含む有害な燃焼ガスを発生します。換気を十分に行いましょう。
建築基準法等によるシックハウス対策について
建築基準法の改正(平成15年7月1日施行)により、建築物を設計・施工する際のシックハウス対策について定められました。
詳しくは 国土交通省のホームページをご覧ください。
厚生労働省の化学物質安全対策室でもシックハウス対策に関する情報提供を行っています。
詳しくは化学物質安全対策室のシックハウス対策のページをご覧ください。
横浜市における多数人利用施設のシックハウス対策
横浜市では、多数の市民が利用する施設でのシックハウス症候群を防止する取組を進めています。
【公共建築物(横浜市が建設又は管理する施設)】
庁内連絡会議「横浜市公共建築物等シックハウス対策連絡会議」(事務局:健康福祉局生活衛生課)で検討を行っているほか、全庁的な取組指針として「横浜市公共建築物シックハウス対策ガイドライン」(平成16年4月7日副市長依命通達)を制定し、これに基づくシックハウス対策を行っています。
【公共建築物以外】
民間建築物を含む多数の市民が利用する施設を対象とする取組指針「横浜市建築物シックハウス対策ガイドライン」を、平成17年12月20日に制定しました。
横浜市公共建築物等シックハウス対策連絡会議
健康福祉局、まちづくり調整局、教育委員会事務局等の10局、19課で構成する庁内連絡会議で、シックハウス対策の推進に必要な事項について検討を行っています。
平成14年に設置し、平成19年3月までに計26回開催しています。
≪会議の議事録≫
- 平成14年度(第1回、第2回)(PDF形式、109KB)
- 平成15年度(第3回〜第14回)(PDF形式、358KB)
- 平成16年度(第15回〜第18回)(PDF形式、174KB)
- 平成17年度(第19回〜第23回)(PDF形式、468KB)
- 平成18年度(第24回〜第26回)(PDF形式、478KB)
- 平成19年度(第27回)(PDF形式、75KB)
横浜市公共建築物シックハウス対策ガイドライン
横浜市が建設又は管理し、多くの市民が利用する公共建築物を対象として、施設の建設段階から日常管理までの総合的なシックハウス対策を定めています。
- 横浜市公共建築物シックハウス対策ガイドライン
- 横浜市公共建築物シックハウス対策ガイドラインの策定について(平成16年4月)
- 横浜市公共建築物シックハウス対策ガイドライン マニュアル編(PDF形式、525KB)
- 横浜市公共建築物シックハウス対策ガイドライン 参考資料集(PDF形式、1,125KB)
- 1 建築設計、工事施工管理
- 建築設計や工事施工管理にあたって、使用建材等の制限や適正な換気量の確保などを行います。
- 2 什器の選定
- 新たに什器等を購入する場合は、ホルムアルデヒドなどの化学物質の放散量が少ないものを選定します。
- 3 揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定
- 新築後に引き渡しを受け、什器を搬入したときなどに、揮発性有機化合物等の室内濃度測定を行い、安全を確認します。
なお、ガイドライン施行時に既に使用している施設のうち、室内濃度測定を実施していない施設については、計画的に室内濃度測定を実施します。 - 4 日常管理
- 殺虫剤や床ワックス等の化学物質の使用について配慮するとともに、十分な換気を行います。
- 5 情報提供
- 室内濃度測定の実施結果について、すみやかに公表するなど、市民への情報提供を行います。また、メーカー等の関連団体に対しても働きかけを行います。
公共建築物の揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果
「横浜市公共建築物シックハウス対策ガイドライン」に基づき、横浜市が建設・管理する公共建築物の室内濃度測定を行っています。室内濃度測定の結果は、「公共建築物の揮発性有機化合物(VOC)等の室内濃度測定結果」のページに公表しております。
- 平成16年度上半期[平成16年4月〜平成16年9月]実施分
- 平成16年度下半期[平成16年10月〜平成17年3月]実施分
- 平成17年度上半期[平成17年4月〜平成17年9月]実施分
- 平成17年度下半期[平成17年10月〜平成18年3月]実施分
- 平成18年度上半期[平成18年4月〜平成18年9月]実施分
- 平成18年度下半期[平成18年10月〜平成19年3月]実施分
- 平成19年度上半期[平成19年4月〜平成19年9月]実施分
- 平成19年度下半期[平成19年10月〜平成20年3月]実施分
- 平成20年度上半期[平成20年4月〜平成20年9月]実施分
横浜市建築物シックハウス対策ガイドライン(民間施設を含む建築物のガイドライン)
民間の施設を含む、多くの市民が利用する建築物を対象として、公共建築物と同様に、施設の建設段階から日常管理までの総合的な取組内容を定めています。
- 「横浜市建築物シックハウス対策ガイドライン」の制定について〔市民利用施設管理者の皆様へのお知らせ〕(PDF形式、295KB)
- 横浜市建築物シックハウス対策ガイドライン〜建築物を設計、施工、管理される方の手引き〜(PDF形式、2,365KB)
