ページの先頭

ページ内移動用のリンク
グローバルナビゲーションへ移動
本文へ移動
フッターメニューへ移動
本文へジャンプ - トップメニュー|検索
ここからグローバルナビゲーションです
ここから本文です

重要なお知らせ

更新情報

トピックス

↓ 区役所国民年金係のホームページはこちらからどうぞ ↓
青葉区 旭区 泉区 磯子区 神奈川区 金沢区 港南区 港北区 栄区
瀬谷区 都筑区 鶴見区 戸塚区 中区 西区 保土ケ谷区 緑区 南区

20歳になったら国民年金

〜新成人のためのQ&A〜




Q. 年金は年をとったときだけのものですか?

A. 国民年金には、老後のための老齢基礎年金の他にも、病気やけがで障害が残ったときに受けられる障害基礎年金、一家の生計を支えてきた加入者がなくなったときに受けられる遺族基礎年金があります。万一のことが起こったときでも、年金は経済的に保証してくれます。

(平成24年度額 ※年度内に改定される場合があります

老齢基礎年金 786,500円
障害基礎年金(1級) 983,100円
障害基礎年金(2級) 786,500円
遺族基礎年金(子1人のある妻) 1,012,800円


Q. 現在厚生年金に加入しているから、国民年金は関係ないのでは?

A. 厚生年金や共済組合(公務員)に加入している方も、国民年金の「第2号被保険者」といい、同時に国民年金にも加入していることになります。国民年金は、すべての公的年金に共通するため、基礎年金ともいいます。


Q. 保険料は何年くらい納めるの?

A. 国民年金は、20歳から60歳になるまでの40年間保険料を納めると、満額の老齢基礎年金が受けられます。 また、年金を受けるためには最低25年の保険料納付済期間(免除期間・合算対象期間等を含む)が必要です。
 平成24年度の保険料は、1ヶ月14,980円です。保険料は17年度から毎年度月額280円(この額は物価指数により変動します)ずつ、平成29年度に16,900円(平成16年度価格)まで引き上げられ、その後、保険料は固定されます。


Q. 保険料を納められないときはどうすればいいの?

A. 経済的な事情で保険料が納められないときのために「保険料申請免除制度」があります。 申請し、一定の基準を満たしていれば保険料が免除されます。学生には、「学生納付特例制度」があり、申請により保険料の納付が猶予されます。
 また、平成17年4月から「若年者納付猶予制度」が始まり、30歳未満で納付困難な方が、申請して一定の要件を満たしていれば、保険料の納付が猶予されます。若年者納付猶予制度は、世帯主の所得を問わずに申請ができる点で、保険料免除制度と異なります。


Q. 将来、年金は本当にもらえるの?

A. 国民年金は、国が責任を持って運営している制度です。適切な見直しを行っていますのできちんと納めていれば年金は受け取れます。ご安心ください。



健康福祉局ホームページ健康福祉局ホームページ  国民年金トップページ国民年金トップページ

ここからフッターメニューです