在日外国人と在外邦人
国民年金は、原則として日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の方すべてが、国籍に関係なく加入することになっています。加入の手続きは、外国人登録をしている区役所です。
※ただし、外国人は日本から住所がなくなると、国民年金には加入できなくなります。また、海外在住期間は老齢基礎年金の合算対象期間になりません。
日本に帰化または永住許可を受けた外国人の方は、20歳以上60歳未満のうち、次の期間が合算対象期間になります。
- 昭和36年4月から昭和56年12月まで外国人として在日していた期間
- 昭和36年4月以降で海外に居住していた期間
保険料を納めたけれど、受給資格のないまま帰国した外国人のために、脱退一時金の制度があります。国民年金を納めた期間または厚生年金の加入期間が単独で6ヵ月以上あり、年金を受けることができない外国人が日本を出国後2年以内に請求を行えば、脱退一時金が支給されます。手続きは日本年金機構に郵送で行います。
国民年金の脱退一時金額
(平成24年度額
※年度内に改定される場合があります)
| 保険料納付期間 | 金額 |
| 6ヶ月以上12ヶ月未満 |
44,940円 |
| 12ヶ月以上18ヶ月未満 |
89,880円 |
| 18ヶ月以上24ヶ月未満 |
134,820円 |
| 24ヶ月以上30ヶ月未満 |
179,760円 |
| 30ヶ月以上36ヶ月未満 |
224,700円 |
| 36ヶ月以上 |
269,640円 |
※厚生年金の脱退一時金については年金事務所にお問い合わせください。
海外に転出するときは、国民年金を一旦やめるか引き続き任意加入をするか自分で選択できます。 任意加入をするとここが違います。
| 任意加入する | 任意加入しない |
| (1)加入中の事故等は障害基礎年金の対象になります。 |
(1)事故等にあっても障害基礎年金の対象にはなりません。 |
| (2)保険料を納めて、老齢基礎年金を満額に近づけることができます。 |
(2)合算対象期間になりますが、老齢基礎年金額には反映しません。 |
20歳以上65歳未満の在外邦人(第2号,第3号被保険者を除く)で任意加入を希望する方は届出をしてください。
●日本国内に親族(親,子,兄弟姉妹などの協力者)がいる場合
その親族が協力者になります。
届出先は、海外居住者が国内で最後に住んでいた場所の区役所国民年金係です。
●日本国内に親族(親,子,兄弟姉妹など)がいない場合
届出先は、海外居住者が国内で最後に住んでいた場所を管轄する年金事務所です。郵送などにより手続きを行います。
※国内に住んだことがない場合の届出先は下記になります。
千代田年金事務所
〒102-8337
東京都千代田区三番町22
03−3265−4381
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