国民年金の一時金
国民年金の一時金には、死亡一時金や、短期在留外国人の脱退一時金があります。
第1号被保険者(任意加入被保険者も含む)として国民年金保険料を36月以上納めている人が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けずに亡くなったとき、生計を同じくしていた遺族が受けられる一時金です。
また、寡婦年金と死亡一時金の両方に該当する場合は、いずれか一方を選びます。
死亡一時金を受けることができる方の範囲と順位は次のとおりです。
- 支給を受けることができる遺族の範囲:受給権者の死亡当時、生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹。
- 支給を受けられる順位:1の順序です。
死亡一時金の額は、国民年金保険料を納めた期間に応じて次のようになっています。
| 保険料納付期間 | 一時金の額 |
| 36月以上180月未満 |
120,000円 |
| 180月以上240月未満 |
145,000円 |
| 240月以上300月未満 |
170,000円 |
| 300月以上360月未満 |
220,000円 |
| 360月以上420月未満 |
270,000円 |
| 420月以上 |
320,000円 |
- 2分の1納付の期間は納付済期間の2分の1として扱われます。
- 付加保険料を36月以上納めていたときは、8,500円が加算されます。
- 妻や子が遺族基礎年金を受けることができるとき(支給停止も含みます)は、死亡一時金は支給されません。
死亡一時金を受ける権利は、2年を過ぎると時効により消滅します。
在日外国人と在外邦人のページをご覧ください。
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