寡婦年金
老齢基礎年金の資格期間を満たした夫が国民年金を受けずに死亡したとき、夫の代わりに妻が60歳から65歳になるまで支給されます。妻が年金を受けるまでの「つなぎの年金」とも呼ばれています。
寡婦年金と死亡一時金の両方に該当する場合は、いずれ一方を選択します。
- 死亡した夫に、第1号被保険者期間(任意加入被保険者期間を含む)のみで25年以上の保険料納付済期間(免除期間も含む)があること
- 死亡した夫との婚姻期間が10年以上あること
- 死亡した夫と、死亡時に生計維持関係にあったこと
- 死亡した夫が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けていないこと
夫が受けるはずであった老齢基礎年金額の4分の3です(付加年金部分は除きます)。
失権
寡婦年金の受給権は、亡くなった方の妻が次のいずれかに該当したときに、消滅します。
- 65歳に達したとき
- 死亡したとき
- 婚姻したとき
- 直系血族又は直径姻族以外の養子となったとき(事実上の養子縁組関係にある場合を含みます)
支給停止
遺族基礎年金は、その死亡について労働基準法による遺族補償が行われるときは、死亡日から6年間、その支給が停止されます。
|
当Webサイトは、スタイルシートを使用しております。お客さまが使用されているブラウザは、スタイルシート非対応のブラウザか、スタイルシートの設定が有効になっていない可能性があります。そのため、表示結果が異なっておりますが、情報そのものは問題なくご利用いただけます。