公的年金等の種類
- 老齢年金
- 障害年金
- 遺族年金
- 特別障害給付金
- その他
- 年金を受けている方の主な手続き
公的年金制度から老齢による給付を受けるためには、
原則として25年以上の受給資格期間を有することが必要です。 |
| | 給付の種類 | 説明 |
| (1) |
老齢基礎年金 |
25年以上の資格期間のある方が、65歳になったときから支給されます。 60歳からでも希望すれば受給できますが、一定の率で減額されることになります。
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| (2) |
老齢厚生年金 |
原則として65歳から支給されます。
(生年月日によって、65歳前に特別支給の老齢厚生年金が支給されます。)
※なお、平成19年度からは希望すれば65歳以降に繰下げて、一定の率で増額された年金を受給することができます。
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| (3) |
退職共済年金 |
原則として65歳から支給されます。
(生年月日によって、65歳前に特別支給の退職共済年金が支給されます。)
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 | 給付の種類 | 説明 |
| (1) |
障害基礎年金 |
国民年金に加入中、または20歳前に病気やケガをし、一定以上の障害が残った場合に支給されます。
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| (2) |
障害厚生年金 |
厚生年金の被保険者中に初診日のある病気・けがで障害者になったときに支給されます。
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| (3) |
障害共済年金 |
共済組合の組合員中に初診日のある病気・けがで障害者になったときに支給されます。
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 | 給付の種類 | 説明 |
| (1) |
遺族基礎年金 |
国民年金の加入者または老齢基礎年金の資格期間を満たした方などが死亡したときに、 一緒に生活をしていた子のある妻又は子に支給されます。
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| (2) |
遺族厚生年金 |
生計同一の遺族に支給されます。
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| (3) |
遺族共済年金 |
生計同一の遺族に支給されます。
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| 給付の種類 | 説明 |
| 特別障害給付金 |
国民年金に任意加入していなかったために、障害基礎年金等を受けられなかった障害者を対象とした福祉的措置です。
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 | 給付の種類 | 説明 |
| (1) |
寡婦年金 |
老齢基礎年金の資格期間を満たした夫が、年金を受けないで死亡した場合に、10年以上婚姻関係のあった妻に、60歳から65歳までの間、支給されます。
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| (2) |
国民年金の一時金 |
死亡一時金と、短期在留外国人の脱退一時金があります。
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| (3) |
未支給年金 |
死亡した方に支払われるはずであった年金が残っているときに、請求すると遺族に支払われる年金です。
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