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10手続きに関するQ&A

  

特別障害給付金

 

 国民年金の任意加入期間中に加入しなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障害者の方について、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情を考慮して福祉的措置として創設されたのが、「特別障害給付金制度」です。

 

支給の対象となる方

(1)平成3年3月以前に国民年金の任意加入対象であった学生注…夜間部、定時制、通信制を除きます)

(2)昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象者であった、厚生年金等に加入していた方などの配偶者

 

上記(1)、(2)のいずれかに該当する方で
国民年金任意加入していなかった期間中に生じた病気やケガが原因で、 現在、障害基礎年金の1・2級の状態にある方
※ただし、65歳に達する日の前日までに障害の状態に該当された方に限ります。 また、請求についても、65歳に達する日の前日までに行う必要があります。



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特別障害給付金の支給額(平成24年度)

  • 障害基礎年金の1級に該当する方………月額49,500円         
  • 障害基礎年金の2級に該当する方………月額39,600円

※支給額は毎年度物価の変動に応じて改定されます。
※本人が他の年金を受給している場合や本人の所得によっては、支給が調整(または停止)されることもあります。


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請求手続きの窓口等 

お住まいの区の区役所国民年金係で請求の受付をいたします。
なお、認定・支給については日本年金機構にて行っています。

ご注意ください!!

 

・給付金は、請求月の翌月分から支給されます。なお、過去の状況等を確認いたしますので、実際の支払いまでは数ヶ月かかることもあります。あらかじめご了承ください。
・給付金の支給を受けた方は、申請により国民年金保険料の免除を受けることができます。




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