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保険料を納めることが困難な方
国民年金は保険料を納付するという拠出制を原則として成り立っていますが、第1号被保険者については、拠出能力に関係なく定額の保険料が定められており、 40年という長い被保険者期間のあいだには、一時期、保険料を納付できない場合も考えられます。そこで、法で定められている要件に該当すれば保険料の納付が免除される法定免除と、所得が低いことをなどを理由とする申請により保険料の納付が免除される申請免除(全額・一部) という制度があります。
また、学生ご本人が一定所得以下の場合には、親などに保険料負担を求めることなく、本人が社会人になってから保険料を支払うことを期待して、学生期間中は申請により保険料の納付を猶予される学生納付特例制度があります。
平成17年4月からは、20歳代の方で本人(配偶者を含む)の所得が一定額以下の場合は、申請により保険料の納付が猶予される若年者納付猶予制度が始まりました(これまでは、所得が一定額以上の世帯主(親など)と同居している場合には、保険料免除の対象とはなりませんでした)。
また、平成18年7月から従来の全額免除・半額免除に加え、新たに保険料の4分の1、4分の3を免除する仕組みが導入されました。
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