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10手続きに関するQ&A



国民年金の保険料

 

第1号被保険者(自営業、自由業、学生、無職の方など)の保険料

 

国民年金保険料(平成24年4月〜平成25月3月)

  1. 定額保険料
        1ヶ月・・・14,980円
  2. 付加保険料
    (第1号被保険者の方で将来、より多くの年金を希望する方)
        1ヶ月・・・400円

     老齢基礎年金額に「付加保険料納付月数×200円」が上乗せされます(物価スライドはありません)。また、付加保険料は必ず納期限までにお納めください。

     この他、国民年金に上積みする年金として、国民年金基金があります。詳しくは、神奈川県国民年金基金のホームページをご覧ください。
    なお、国民年金基金に加入した場合は、付加保険料を納めることができません。

※保険料は年齢・性別・所得に関係なく全国一律です。
※保険料の納付には前納の制度があり、4月に1年分納めるとお得です。例えば、平成24年度の前納保険料は現金及びクレジットカード払いでは176,570円で3,190円の割引、口座振替では175,990円で3,770円の割引となります。

 自営業者など第1号被保険者の負担する保険料は定額になっており、この保険料は平成17年度から平成29年度まで毎年、月額で280円引き上げられる予定となっています。なお、引き上げ額は今後の賃金上昇率によって変化します。保険料は、基礎年金の給付にあてる分のほかに、自営業者などの被保険者についての独自給付にあてる分及び当面の積立てに回る分も含みます。

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保険料の納付方法

 

 平成14年4月から国民年金保険料の納付先が、住所地の市区町村から国(厚生労働省)に変わりました。 それに伴い、区役所国民年金係の窓口や区役所内の銀行では、保険料を納めることができなくなりました。ご注意ください。


・ 納付書で納めている方は
 「厚生労働省(日本年金機構)の発行する納付書」で、納期限までにお近くの金融機関などで納めてください。一部のコンビニエンスストアも利用できます。

・ 口座振替を利用している方は

振替方法

口座振替日

割引額(平成24年度)

各月払い(翌月末振替) 翌月の末日
(休日の場合は翌営業日)
  ―
各月払い(当月末振替) 当月の末日
(休日の場合は翌営業日)
毎月50円割引
1年前納 4月30日
(休日の場合は翌営業日)
年額3,770円割引
半年前納 4月30日及び10月31日
(休日の場合は翌営業日)
半年分で1,020円割引
 

・口座振替を開始・変更するとき → 年金事務所・金融機関
・クレジットカード払いを開始・変更するとき → 
年金事務所
・口座振替・クレジットカード払いを止めるとき → 年金事務所
・国民年金保険料の納付書の再発行 → 年金事務所
・保険料還付請求書の提出 → 年金事務所

納めた国民年金の保険料は、その全額が「社会保険料控除」として所得から控除できます。年末調整や確定申告の際に、国民年金保険料の1月から12月の間に納めた金額について、社会保険料控除の手続きをしてください。なお、ご本人の保険料だけでなく、生計を一にしていた家族(配偶者や子等)の保険料についても、納めた方の控除の対象となります。確定申告又は年末調整の際には、日本年金機構から送付される「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を添付して手続きしてください。

 

保険料の納期限について

毎月の保険料は、翌月の末日までに納めなければなりません。
 保険料は納期限までにお支払いください。また、納期限を過ぎても2年以内であれば、保険料はそのままの金額で納めることができます(付加保険料を除く)。納期限から2年を過ぎると時効となり、その月分は納めることができなくなりますのでご注意ください。

 


保険料の免除制度について

 

第1号被保険者の方は、個人で保険料を納めます。しかし、経済的な理由などで国民年金保険料を納めることが困難な場合は、申請して承認を受けると、保険料納付が免除されます。詳細は、保険料の免除,納付の猶予・特例のページを参照ください。

 


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