給食施設とは、特定かつ多数の人に対して継続的に食事を提供する施設をいい、健康増進法・横浜市条例に基づき提供する食事の数により、次のように分類しています。
給食施設の分類
- 特定給食施設
- 1回100食以上または1日250食以上の食事を供給する施設(健康増進法)
- 小規模給食施設
- 1回50食以上又は1日100食以上の食事を供給する施設(横浜市条例)
- その他給食施設
- 1回50食未満かつ1日100食未満の給食施設
特定給食施設・小規模給食施設は、以下の「届出」「栄養管理報告書の提出」が義務となっています。その他の給食施設については、届出、報告等の義務はありませんが、福祉保健センターが食数変更等の状況把握を行うことがあります。その他、ご不明な点は、福祉保健センターにご相談ください。
各区福祉保健センター
特定給食施設・小規模給食施設の設置者は、健康増進法・横浜市条例の規程により決められた届出書の提出が必要です。
各種届出
- 「給食開始届出書(第2号様式)」・・・給食を開始または休止していた給食を再開した場合
- 「給食変更届出書(第3号様式)」・・・届出事項に変更が生じた場合
- 「給食廃止(休止)届出書(第4号様式)」・・・給食を休止(概ね3か月以上)または廃止した場合
※ 届出用紙は、下記ページよりダウンロードできます。
横浜市電子申請サービス:https://ds-info.city.yokohama.lg.jp/
必要な様式を検索し、ダウンロードしてください。(電子申請による提出はできません。)
※ この他食品衛生法や施設の種類に係る法律等により届出等が必要な場合がありますので、それぞれの関係部署、関係機関へお問合せください。
※ 提出者は設置者(施設側)となります。(給食委託会社ではありませんのでご注意ください。)
横浜市では、健康増進法に基づき、特定給食施設・小規模給食施設に対して、給食運営及び栄養管理等の状況を把握するため、毎年6月に実施した給食について給食施設栄養管理報告書の提出を求めています。なお、報告書は、施設種別ごとに様式が異なります。報告用紙は毎年、各区福祉保健センターから各施設に発送しています。また、下記ページからもダウンロードができます。
横浜市電子申請サービス:https://ds-info.city.yokohama.lg.jp/
必要な様式を検索し、ダウンロードしてください。(電子申請による提出はできません。)
栄養指導員は、健康増進法により、医師または管理栄養士の資格を有する福祉保健センターの職員が横浜市長の任命を受け、実地調査・指導や研修会等を行います。
実地調査・指導
栄養指導員が施設に出向き、適切な栄養管理の実施が確保されているかを調査し、必要に応じて指導します。
研修会
横浜市では、給食施設の管理栄養士、栄養士、管理者等を対象に、最新栄養情報の提供及び情報交換を目的とした研修会を実施しています。研修のご案内は、各区福祉保健センターから各施設にお送りしています。
「給食施設のための栄養管理の手引き」(平成21年3月改定)
給食施設の設置者・管理者・管理栄養士・栄養士・その他関係者の皆様に、給食の持つ役割を理解し、栄養管理をはじめとする給食管理を円滑に実践していただくための手引きとなっています。
給食管理の手引きPDF