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介護保険事業者からの事故報告について
1.介護保険事業者における事故発生時の報告について
介護サービス提供中に事故が発生した場合は、第一に、当該利用者の家族、担当する居宅介護支援事業所などに連絡を行う必要があります。第二に、事故の状況及び事故に際してどのような処置を取ったかの記録(2年間の保存義務あり)を「介護保険事業者事故報告書」として保険者(市町村)へ提出することが必要です。
介護保険事業者には、事故の再発防止と迅速・適切な対応が求められています。
2.介護保険事故報告の流れ
(1)横浜市内の介護保険指定事業者が、横浜市の被保険者である利用者にサービスを提供した際に事故が発生した場合
(2)横浜市内の介護保険指定事業所が、横浜市以外の被保険者である利用者にサービスを提供した際に事故が発生した場合
(3)横浜市内の特定施設入居者生活介護事業所(有料老人ホーム等)で、横浜市の被保険者である利用者にサービスを提供した際に事故が発生した場合
(4)横浜市内の特定施設入居者生活介護事業所(有料老人ホーム等)で、横浜市以外の被保険者である利用者にサービスを提供した際に事故が発生した場合
3.報告の範囲
- サービスの提供による、利用者のケガ又は死亡事故の発生
- 食中毒、感染症、結核の発生
- 職員(従業者)の法令違反・不祥事等の発生
4.報告の手順
- 事故後、各事業者は、速やかに横浜市に電話はまたFAXで報告します。
- 事故処理の経過について、横浜市に電話またはFAX等で、適宜、報告します。
- FAXを送付する際は、万が一の誤送付に備えて利用者の個人情報(氏名、被保険者番号、住所)を消してください。
- 事故処理の区切りがついたところで、定められた様式を用いて、文書で報告します。
- 各事業所は、利用者に事故報告書を積極的に開示し、求めに応じて交付します。
5.利用者等への説明義務
- 事故報告書を作成し、所管課に提出すること。
- 事故事例として神奈川県に報告される場合があること。
- 情報公開請求が出された際に、個人情報以外が公開される場合があること。
6.その他
- 事故報告書が提出された際に、利用者ご本人やご家族に事実確認をする場合があります。
- 介護保険サービスの質の向上のため、事業者の介護事故等について、利用者のご家族及び市民の皆様からの情報提供を受け付けています。
7.報告に対する所管課の対応
必要に応じて事業者への調査及び指導を行います。
| 介護保険サービスの種類 | 健康福祉局 所管課 | 電話番号 | FAX番号 |
|---|---|---|---|
| 居宅介護支援 | 介護事業指導課 | 671-3413 | 681-7789 |
| 介護予防支援 | |||
| 訪問介護 | |||
| 訪問入浴介護 | |||
| 訪問看護 | |||
| 訪問リハビリテーション | |||
| 居宅療養管理指導 | |||
| 通所介護 | |||
| 通所リハビリテーション | |||
| 福祉用具貸与 | |||
| 特定福祉用具販売 | |||
| 住宅改修 | |||
| 小規模多機能型居宅介護 | |||
| 夜間対応型訪問介護 | |||
| 認知症対応型共同生活介護 | |||
| 認知症対応型通所介護 | |||
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | |||
| 複合型サービス | |||
| 短期入所生活介護 | 高齢施設課 | 671-3923 | 641-6408 |
| 短期入所療養介護 | |||
| 特定施設入居者生活介護 | |||
| 介護老人福祉施設 | |||
| 介護老人保健施設 | |||
| 介護療養型医療施設 | |||
| 地域密着型特定施設入居者生活介護 | |||
| 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 |




