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トピックス

介護保険事業者からの事故報告について

1.介護保険事業者における事故発生時の報告について

介護サービス提供中に事故が発生した場合は、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業所等に連絡を行うこと、事故の状況及び事故に際してとった処置についての記録(2年間保存すること)を「介護保険事業者事故報告書」として、保険者(市町村)へ提出することを義務付けており、事故の再発防止と適切な対応を介護保険事業者に求めています。

事故報告書様式(参考)

2.介護保険事故報告の流れ

(1)横浜市内の介護保険指定事業者が、横浜市の被保険者である利用者にサービスを提供した際に事故が発生した場合

介護保険指定事業所→事故報告書→横浜市高齢健康福祉部担当課

(2)横浜市内の介護保険指定事業所が、横浜市以外の被保険者である利用者にサービスを提供した際に事故が発生した場合

介護保険指定事業所→事故報告書→(横浜市高齢健康福祉部担当課と他市介護保険担当課)

(3)横浜市内の特定施設入居者生活介護事業所(有料老人ホーム等)で、横浜市の被保険者である利用者にサービスを提供した際に事故が発生した場合

介護保険指定事業所→事故報告書→(横浜市高齢健康福祉部担当課と神奈川県高齢福祉課保健・居住施設班
)

(4)横浜市内の特定施設入居者生活介護事業所(有料老人ホーム等)で、横浜市以外の被保険者である利用者にサービスを提供した際に事故が発生した場合

介護保険指定事業所→事故報告書→(横浜市高齢健康福祉部担当課と他市介護保険担当課と神奈川県高齢福祉課保健・居住施設班)

3.報告の範囲

  1. サービスの提供による、利用者のケガ又は死亡事故の発生
  2. 食中毒、感染症、結核の発生
  3. 職員(従業者)の法令違反・不祥事等の発生

4.報告の手順

  1. 事故後、各事業者は、速やかに横浜市に電話はまたFAXで報告します。
  2. 事故処理の経過について、横浜市に電話またはFAX等で、適宜、報告します。
  3. 事故処理の区切りがついたところで、定められた様式を用いて、文書で報告します。
  4. 各事業所は、利用者に事故報告書を積極的に開示し、求めに応じて交付します。

5.利用者等への説明義務

  1. 事故報告書を作成し、所管課に提出すること。
  2. 事故事例として神奈川県に報告される場合があること。
  3. 情報公開請求が出された際に、個人情報以外が公開される場合があること。

6.その他

  1. 事故報告書が提出された際に、利用者ご本人やご家族に事実確認をする場合があります。
  2. 介護保険サービスの質の向上のため、事業者の介護事故等について、利用者のご家族及び市民の皆様からの情報提供を受け付けています。

7.報告に対する所管課の対応

必要に応じて事業者への調査及び指導を行います。

介護保険サービスの種類健康福祉局
所管課
電話番号FAX番号
居宅介護支援 事業指導室 671-2356 681-7789
介護予防支援
訪問介護
訪問入浴介護
訪問看護
訪問リハビリテーション
居宅療養管理指導
通所介護
通所リハビリテーション
福祉用具貸与
特定福祉用具販売
住宅改修
小規模多機能型居宅介護
夜間対応型訪問介護
認知症対応型共同生活介護
認知症対応型通所介護
短期入所生活介護 高齢施設課 671-3661 641-6408
短期入所療養介護
特定施設入居者生活介護
介護老人福祉施設 671-3923
介護老人保健施設 671-3661
介護療養型医療施設 671-4119
地域密着型特定施設入居者生活介護 671-3414
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 671-3923
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