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介護保険住宅改修費について
※東日本大震災等による介護保険住宅改修費の自己負担分の減免について
<概要>
在宅での生活に支障がないように、手すりの取付け等特定の住宅改修を行った場合に、一定の限度額内において、かかった費用の9割が介護保険の給付費として、保険者(横浜市)から払い戻されます。
- 対 象 要支援、要介護者
- 限度額 20万円(保険給付18万円、自己負担額2万円)
<介護保険住宅改修費 手続きの流れ>
(1)ケアマネジャー等に相談(ケアマネジャー等が作成した理由書が必ず必要になります。)
ケアマネジャーがいない場合は区役所高齢(・障害)支援課に相談
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(2)住宅改修の内容について、事前に区役所保険年金課へ相談
受領委任払い取扱事業者に工事を依頼すると、利用者負担分(1割)を支払うだけで、工事をすることができます。(住宅改修工事は、登録事業者でなくても取扱いできます。)
受領委任払い制度について登録を希望する事業者の方は、研修を受ける必要があります。
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(3)区役所保険年金課へ住宅改修費の申請
工事着工前の事前申請が条件となります。
工事着工前に必要な書類
- 介護保険給付費支給申請書 [EXCEL版 82KB]
- 明細入力票3 [EXCEL版 47KB]
- 住宅改修が必要な理由書 [EXCEL版 30KB]
- 介護保険給付の申請・受領委任状 [EXCEL版 38KB](受領委任払い事業者に工事を依頼した場合)
- 見積書
- 見積額内訳書(工事を行う箇所、内容、規模等が明記されているもの)
- 工事施工前の写真(日付の入ったもの)
- 完成予定の状態がわかるもの(写真又は簡単な図を用いたもの)
- 住宅改修に関する承認書(賃貸住宅など)
- 賃貸契約書の写し(賃貸住宅など)
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(4)「住宅改修に関するお知らせ」受け取り
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施工・完成
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(5)住宅改修費の払い戻し(受領委任払い事業者に依頼した場合は手続き不要)
工事施工後に必要な書類
- 領収証(受領委任払いの場合は、被保険者に渡した領収書の写し)
- 工事内訳書
- 工事施工後の写真
- 住宅改修に係る総費用額明細書兼確認書 [PDF版 90KB](受領委任払いの場合)
<保険給付対象工事拡充について>
平成24年4月より、介護保険給付の対象工事が以下のとおり変更となっています。
・「段差の解消」の対象に、通路等の傾斜の解消が追加
・「扉の取り替え」の対象に、扉の撤去が追加
・「段差解消に付帯して必要となる工事」の対象に、スロープ設置に伴う転落防止策の設置が追加
詳細はこちら→厚生労働省通知抜粋
<住宅改修適正化事業について>
福祉住環境に関する専門的な知識を有する者による、個別の申請に対する書類審査や訪問調査は平成24年3月31日をもって終了しました。ご協力ありがとうございました。
なお、今後とも各区役所では、申請された工事が被保険者に合った改修となっているか等により、保険給付の対象として適正か否かを確認します。その際、工事内容について質問や確認をすることがありますので、引き続きご協力をお願いいたします。




