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介護保険住宅改修費について

 

※東日本大震災等による介護保険住宅改修費の自己負担分の減免について 

 

 

<概要>
在宅での生活に支障がないように、手すりの取付け等特定の住宅改修を行った場合に、一定の限度額内において、かかった費用の9割が介護保険の給付費として、保険者(横浜市)から払い戻されます。

  • 対 象 要支援、要介護者
  • 限度額 20万円(保険給付18万円、自己負担額2万円)

*住宅改造については、住環境整備事業でも助成を受けることができます。

<介護保険住宅改修費 手続きの流れ>
(1)ケアマネジャー等に相談(ケアマネジャー等が作成した理由書が必ず必要になります。)

ケアマネジャーがいない場合は区役所高齢(・障害)支援課に相談

  ↓

(2)住宅改修の内容について、事前に区役所保険年金課へ相談

受領委任払い取扱事業者に工事を依頼すると、利用者負担分(1割)を支払うだけで、工事をすることができます。(住宅改修工事は、登録事業者でなくても取扱いできます。)

受領委任払い登録事業者名簿を見る

受領委任払い制度について登録を希望する事業者の方は、研修を受ける必要があります。

  ↓

(3)区役所保険年金課へ住宅改修費の申請

工事着工前の事前申請が条件となります。

工事着工前に必要な書類

  ↓

(4)「住宅改修に関するお知らせ」受け取り

  ↓

施工・完成

  ↓

(5)住宅改修費の払い戻し(受領委任払い事業者に依頼した場合は手続き不要)

工事施工後に必要な書類

<住宅改修適正化事業について>

適切な住宅改修が行われるよう、一定の要件に該当する申請については、専門家が工事内容の確認を行っています。
平成23年11月1日より、専門家による確認の要件が拡充されました。
詳細はこちら 介護保険住宅改修を行う予定の皆様へ[PDF版181KB]

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