- 日時:平成16年 10月 29日(金)午後1時00分〜午後3時00分
- 開催場所:市庁舎2階応接室
- 出席者:委員 15人(傍聴者3人・報道関係者なし)
- 高齢者保険福祉計画・介護保険事業計画の見直しに向けた調査について
○事務局による資料説明
| 瀬戸委員 |
調査については、調査後の分析も考えて行うべき。在宅サービス利用者調査の結果から、どういうサービスを使うと要介護度が変わるのか、どのようなケアプランだと要介護度がよくなったり、悪くなったりするのか分析してもらいたい。 |
| 市村委員 |
特別養護老人ホーム入所申込者調査について、申込者が本人と家族との場合で回答が違ってくるのではないか。したがって、調査を分ける必要はないか。 |
| 事務局 |
アンケートの中に回答者の記載欄がある。 |
| 山崎委員 |
申込者別にクロス集計されるのであればよい。 |
| 大矢委員 |
特別養護老人ホームの申込者は家族が多いことを踏まえたうえの調査と考えてよいか。 |
| 松元委員 |
介護保険サービス未利用者調査のアンケート項目にサービス未利用の理由の中に「サービスの質に満足できなかった場合の相談先に相談をしましたか」の設問を追加してもらいたい。
本人が声を出すことがサービスの質を高めることにつながる。また、調査の中で苦情の受け皿があることが周知もされるような調査にしてもらいたい。 |
| 事務局 |
平成13年に行った介護保険サービス未利用者調査の結果から見ると、サービスの質に不満があるために未利用の人はごく稀なケースと考えられるので、今回はサービス未利用の際の相談先について設問は設けていない。 |
| 越智委員 |
調査では聞きたいことだけを聞くのではなく、新しい制度のインフォメーションをすることも必要。小規模多機能や食事代の見直しなどの情報を得ることができればアンケートに答える人にとってもプラスになる。 |
| 事務局 |
新しい考え方を表す用語については、分かりやすい解説をついてアンケートに盛り込む。 |
- 特別養護老人ホーム・老人保健施設における第三者評価について
○事務局による説明
| 矢澤委員 |
現場では女性の高齢者が男性職員によって入浴や排泄の介助を受けている問題がある。 |
| 大矢委員 |
昼間は男性、女性、両方の職員がいて、対応が可能だが、夜は男性職員もシフトに入らないと夜勤が組めないこともあり、同性介助のみを行うことができない現状がある。 |
| 越智委員 |
介護報酬に同性介助加算を設けるとか、同性介助を行うことができる体制を組める報酬とすることで解決できるのではないか。 |
| 斎藤委員 |
帳簿の記載がされているかは評価項目に含めないのか。 |
| 事務局 |
第3者評価は監査とは異なるので、含めていない。 |
| 山崎会長 |
Aと判定されるためにはすべての項目に該当しないといけないが、例えば1項目が該当せず、その他の工夫事例でよい点が多い場合でもAには判定されないのか。 |
| 事務局 |
3項目そろわないと点数にはならない。 |
| 山崎委員 |
身体拘束ではないが、昼間は個室に入れないようにしているケースがある。本人は部屋へ帰って休みたいのに、施設は昼夜逆転になるので部屋で休ませない。 |
| 今井委員 |
身体拘束の抑止については、シンポジウムなどで啓発も必要ではないか。 |
| 大矢委員 |
ベッドから滑り落ちないように柵をすると身体拘束になるが、滑り落ちて骨折しないことも重要ではないか。骨折したら施設管理者の責任になる。入院患者の7割は頚部の骨折で老人施設で骨折した患者が大部分なのにどうしたらよいのか。
評価項目で、AかBか判断に迷うような項目は避けられているか。 |
| 事務局 |
たとえば「定期的に」もどの程度のことか分からないので、このようなあいまいな表現は見直した。その他の判断方法はマニュアルに委ねている。 |
| 大矢委員 |
自分の施設が独自に評価を行ったら60点で、モデルで行ったら80点になった。このように差が出るのは、項目の選択が迷うからだと思うので、マニュアルでそのギャップが埋められていると考えてよいか。 |
| 事務局 |
マニュアルで対応している。 |
| 矢澤委員 |
評価基準がAからCの3段階しかないが、Aのどこまでできているかなど、もっと細かいところを問わなければいけないのではないか。 |
| 事務局 |
評価基準を3段階で分けることについては、検討委員会全体会でも議論して決めてきている。 |
| 瀬戸委員 |
評価機関の認証や調査者の養成は、横浜市独自に行うのか。 |
| 事務局 |
評価機関は県の推進機構の認証を受けていることを、また、養成についても推進機構の研修を受けていることを条件とし、その上で横浜市として承認ないしは研修を実施していく。 |
| 山崎会長 |
評価項目は了承したとということでよいか。 |
| (異議なし) |
- 国における介護保険制度の見直し状況等について
○事務局による説明
| 今井委員 |
新予防給付の対象者の選定はどのように行うのか。 |
| 事務局 |
国の「介護予防スクリーニング手法検討委員会」で検討されているが、具体的な手法は示されていない。今後、年内には指標の暫定版が示され、来年夏頃スクリーニングシステムが完成する予定となっている。 |
| 大矢委員 |
スクリーニングは要介護認定の中で行うとされているが、新規認定だけが対象か。 |
| 事務局 |
要介護者の更新時期に合わせてスクリーニングを行うと聞いているので、新規だけではない。 |
| 大矢委員 |
施設入所者が新予防給付の対象者になった場合、退所しなければならないが、退所しても帰る場所がない。 |
| 事務局 |
今のところ、新予防給付の対象者はすべて退所するという考え方は示されていない。 |
| 尾崎委員 |
現在、要支援や要介護1の施設入所者は何人くらいいるのか。 |
| 事務局 |
平成16年7月現在、要支援の施設(特養)入所者は3人いる。また、特養入所者は6,326人いるが、そのうち要介護1は277人となっている。 |
| 松元委員 |
旭区のケアプラザのパンフレットに、要支援と要介護1の人はヘルパーを使えないと書いてあるが、本当に使えなくなるのか。 |
| 事務局 |
新予防給付のメニューには現行サービスを再評価する部分もあるので、すべて新しいメニューになるわけではない。ヘルパーの取り扱いも含めて検討中と聞いている。 |
| 瀬戸委員 |
当初は、要支援と要介護1は介護サービスから切り離すとの意見もあったが、反対意見が多く、現時点では、訪問介護の生活支援型がなくなることにはなっていない。 |
| 大矢委員 |
介護予防を行っても高齢者人口は増えるので、単に先延ばしの効果しかないように思う。 |
- 平成15年度介護保険事業費会計の決算の概要について
○事務局による説明
| 松元委員 |
保険料段階を横浜市が6段階にしている理由は何か。 |
| 事務局 |
法令で6段階の設定が可能となっており、低所得者の負担を軽減する観点から条例で定めている。 |
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