横浜市介護保険運営協議会 関連条文
| ○横浜市介護保険条例(抜すい) |
| 施行期日:平成12年4月1日施行 |
| (横浜市介護保険運営協議会の設置) |
| 第14条 |
介護保険事業の運営に関する重要事項を審議するため、横浜市介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。 |
| (組織) |
|
| 第15条 |
協議会は、委員20人以内をもって組織する。 |
| |
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が任命する。 |
| |
(1)被保険者 |
| |
(2)学識経験のある者 |
| |
(3)保健・医療・福祉関係者 |
| |
(4)前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者 |
| (委員の任期) |
| 第16条 |
委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 |
| (会長) |
|
| 第17条 |
協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 |
| |
2会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 |
| |
3会長は、協議会の会議の3日前までに、その会議の期日、場所及び審議事項を委員に通知しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。 |
| ○横浜市介護保険条例等施行規則(抜すい) |
| 施行期日:平成12年3月31日施行 |
| (議事) |
|
| 第40条 |
協議会の会議は、委員の定数の半数以上の出席がなければ議事を開き、議決することができない。 |
| |
2協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 |
| (報告) |
|
| 第41条 |
会長は、審議した結果及び会議の概要についての報告書を市長に提出しなければならない。 |
| (幹事及び書記) |
| 第42条 |
協議会に、幹事及び書記若干人を置く。 |
| |
2幹事及び書記は、本市職員のうちから、市長が任命する。 |
| |
3幹事は、会長の命を受け、協議会の所掌事務について委員を補佐する。 |
| |
4書記は、会長の命を受け、協議会の事務に従事する。 |
| (協議会の庶務) |
| 第43条 |
協議会の庶務は、健康福祉局において処理する。 |
| (協議会に係る委任) |
| 第44条 |
この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。 |
| 附則 |
|
| (経過措置) |
| |
5この規則の施行後最初の協議会の会議は、市長が招集する。 |
当Webサイトは、スタイルシートを使用しております。お客さまが使用されているブラウザは、スタイルシート非対応のブラウザか、スタイルシートの設定が有効になっていない可能性があります。そのため、表示結果が異なっておりますが、情報そのものは問題なくご利用いただけます。