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介護保険法等に基づく事務の権限移譲について
介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成23年6月22日)等に基づき、これまで神奈川県が処理していた下記の事務について、その権限が横浜市に移譲されました。横浜市内の事業者・施設については、横浜市に届出・申請等を行っていただきます。
移譲事務内容
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事業の種類 |
移譲された事務 |
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1 |
・指定居宅サービス事業 ・指定介護予防サービス事業 ・指定居宅介護支援事業 ・指定介護老人福祉施設 ・介護老人保健施設 ・指定介護療養型医療施設 |
事業者の指定 指定の更新 事業者の変更・再開・廃止・休止 報告の徴収・立入検査 改善勧告・改善命令 指定取消・指定の効力停止 など |
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2 |
・有料老人ホーム
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設置の届出の受理 報告の徴収・立入検査 改善勧告・改善命令 など |
1=介護保険法第4章第3節及び第4節並びに第5章第2節及び第4節から第6節までの規定により、都道府県知事が処理することとされている事務については、連絡調整又は援助に関する事務を除き、すべて指定都市及び中核市の市長が処理する事務となります。
2=老人福祉法第29条の規定による有料老人ホームに係る質問等に関する事務について、指定都市の市長又は中核市の市長が処理する事務となります。
移譲の施行日
平成24年4月1日
書式ライブラリー
介護保険法に基づく各種申請、届出等に必要な様式書類については、下記のリンクからご確認の上、ダウンロードしてください。
| トップカテゴリー | |
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1 |
新規事業者指定 |
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2 |
変更・廃止・休止・再開届 |
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3 |
加算届 |
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4 |
指定更新 |
■有料老人ホームに関する届出等
老人福祉法に基づく有料老人ホームの届出等に必要な様式書類、有料老人ホーム設置運営指導要綱、有料老人ホーム設置運営指導指針を掲載しました。下記のリンクからご確認の上、ダウンロードしてください。
問合せ先
健康福祉局高齢施設課(介護老人福祉施設、介護老人保健施設等)
TEL:045−671−3923
(特定施設入居者生活介護に関しては045−671−4117)
健康福祉局事業指導室(居宅サービス等)
TEL:045−671−2356




