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重要なお知らせ

更新情報

トピックス

介護保険法等に基づく事務の権限移譲について

 介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成23622)等に基づき、これまで神奈川県が処理していた下記の事務について、その権限が横浜市に移譲されました。横浜市内の事業者・施設については、横浜市に届出・申請等を行っていただきます。

 

移譲事務内容

 

事業の種類

移譲された事務

 

 

1

・指定居宅サービス事業

・指定介護予防サービス事業

・指定居宅介護支援事業

・指定介護老人福祉施設

・介護老人保健施設

・指定介護療養型医療施設

事業者の指定

指定の更新

事業者の変更・再開・廃止・休止

報告の徴収・立入検査

改善勧告・改善命令

指定取消・指定の効力停止     など

 

2

 

・有料老人ホーム

 

設置の届出の受理

報告の徴収・立入検査

改善勧告・改善命令        など

1=介護保険法第4章第3節及び第4節並びに第5章第2節及び第4節から第6節までの規定により、都道府県知事が処理することとされている事務については、連絡調整又は援助に関する事務を除き、すべて指定都市及び中核市の市長が処理する事務となります。

2=老人福祉法第29条の規定による有料老人ホームに係る質問等に関する事務について、指定都市の市長又は中核市の市長が処理する事務となります。

 

移譲の施行日

平成2441

 

書式ライブラリー

 介護保険法に基づく各種申請、届出等に必要な様式書類については、下記のリンクからご確認の上、ダウンロードしてください。

 

    トップカテゴリー

 新規事業者指定    

  変更・廃止・休止・再開届  

 加算届

 指定更新 

 

■有料老人ホームに関する届出等 

 老人福祉法に基づく有料老人ホームの届出等に必要な様式書類、有料老人ホーム設置運営指導要綱、有料老人ホーム設置運営指導指針を掲載しました。下記のリンクからご確認の上、ダウンロードしてください。

 

 ○有料老人ホームに関する届出様式、指導要綱、指導指針について

 

問合せ先

 健康福祉局高齢施設課(介護老人福祉施設、介護老人保健施設等)

 TEL:045−671−3923

 (特定施設入居者生活介護に関しては045−671−4117)

 

 健康福祉局事業指導室(居宅サービス等)

 TEL:045−671−2356

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