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横浜市国民健康保険のページ

<70歳以上の方の医療費>


目次


70歳以上の方の医療費について

 70歳の誕生日の翌月から(誕生日が1日の方は当月から)世帯の所得状況に応じて、医療機関の窓口での負担割合が1割または3割となります。  

 
区分 負担割合  
現役並み所得者 3割 70歳以上の国民健康保険被保険者(以下「高齢者」といいます)に、現役並みの所得(住民税の課税所得が145万円以上)がある方が1人でもいる世帯に属する方。
ただし、高齢者の収入が一定額未満(高齢者1人の場合:年収383万円、2人以上の場合:合計の年収が520万円未満)である旨の申請があった場合を除きます。
一般(※) 1割 「低所得1.」「低所得2.」「現役並み所得者」のいずれにも当てはまらない方。
低所得2. 1割 住民税非課税世帯
低所得1. 1割 住民税非課税世帯で、世帯員全員に所得がない世帯(公的年金控除額を80万円として計算します)
※ 平成21年1月より、次のすべての条件に該当する世帯が、収入金額の適用申請を行った場合も、自己負担割合が「1割」となります。
 1. 国民健康保険に加入している70歳以上の方が世帯に一人であり、その方が現役並み所得者である。
 2. 同一世帯に国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行された方(後期高齢者医療制度に移行した日から継続して同一世帯に属している方に限ります。)がいる。
 3. 1.の方と2.の対象となる方全員の収入額合計が520万円未満である。
 

高齢受給者証の交付

 70歳の誕生日の月の下旬(1日生まれの方は、誕生日の月の前月下旬)に「高齢受給者証」を郵送します。誕生日の翌月からは(1日生まれの方は誕生日の月から)、保険証と「高齢受給者証」を医療機関等の窓口で提示してください。  

70歳以上の方の給付

医療費(病院の窓口でのお支払い)

70歳以上の加入者の方は、病院・診療所等の窓口に保険証と高齢受給者証の二つを提示すると、そのときかかった医療費の1割もしくは3割を自己負担するだけですみます(保険診療分の医療費に限ります)。 入院の場合は、さらに1か月の自己負担額に上限が設けられています。 ただし、入院時の食事代(標準負担額)などは、医療費の自己負担額とは別に、定められた額を支払う必要があります。   

★食事代については、入院時食事療養・入院時生活療養のページへ


区分 窓口での負担割合 入院時限度額
現役並み所得者 3割 80,100円+(医療費−267,000円)×1%
(4回目以降限度額 44,400円
現役並み所得者 3割 44,400円
一般 1割 44,400円
低所得2. 1割 24,600円
低所得1.(※) 1割 15,000円
(※)所得の確認ができない方がいる世帯は、低所得1.にはなりません。
 

療養費

 70歳以上の加入者が医療機関の窓口に保険証だけを提示して、高齢受給者証をあわせて提示しなかった場合は、本来の自己負担割合に関係なく、保険診療分の医療費の3割を医療機関に支払うことになります。  この場合、本来は1割負担に該当している方は、お住まいの区の区役所保険年金課へ申請されると差額の払い戻しが受けられます。(※)  ただし、払い戻しを受けるまでには3〜4か月かかります。医療機関を受診される際は、必ず保険証と高齢受給者証の両方を提示してください。
※ 医療機関に支払ってから、2年を過ぎると時効となり、払い戻しを受けることができなくなります。ご注意ください。
 <申請に必要なもの>
● 保険証
● 高齢受給者証
● 印鑑(朱肉を使用するもの)
● 領収書
● 銀行の預金通帳または口座番号などの控え(ゆうちょ銀行を除く)
  

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