| 国民健康保険法(抜粋) |
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第 |
11条 国民健康保険事業の運営に関する重要事項を審議するため、市町村に国民健康保険運営協議会を置く。 |
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2 |
前項に規定するもののほか、国民健康保険運営協議会に関して必要な事項は、政令で定める。 |
| 国民健康保険法施行令(抜粋) |
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第 |
3条 国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)は、被保険者を代表する委員、保険医または保険薬剤師を代表する委員及び公益を代表する委員各同数をもって組織する。 |
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2 |
協議会は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する委員に法第81条の2第1項に規定する被用者保険等保険者を代表する委員を加えて組織することができる。 |
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3 |
委員の定数は、条例で定める。 |
| 横浜市国民健康保険条例(抜粋) |
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第 |
2条 横浜市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。 |
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(1) 被保険者を代表する委員 |
7人 |
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(2) 保険医または保険薬剤師を代表する委員 |
7人 |
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(3) 公益を代表する委員 |
7人 |
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(昭62条例18・平6条例43・平20条例16・一部改正) |
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第 |
3条 協議会の委員が職務のため市外に出張したときは、費用弁償として横浜市旅費条例(昭和23年10月横浜市条例第73号)別表中2号の者に支給する額の旅費を同条例を準用して支給する。 |
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第 |
4条 前2条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。 |
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付則 |
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15 |
第2条の規定にかかわらず、平成26年度までの間においては、協議会の委員の定数は、同条各号に定めるもののほか、法附則第7条第3項に規定する被用者保険等保険者を代表する委員にあっては2人とする。 |
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(平20条例16・追加) |
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| 委員名簿 |
| (平成24年1月現在/敬称略・順不同 ◎は会長、○は会長職務代行者) |
- 被保険者を代表する委員 6名
- 横浜市中央農業委員会 会長職務代理者 角田 昇
- 横浜市技能職団体連絡協議会 副会長 鈴木 邦彦
- 横浜市民生委員児童委員協議会 理事 三村 徳子
- 横浜市町内会連合会 委員 大賀 和夫
- 中区保健活動推進員会 会長 松澤 秀夫
- 戸塚区老人クラブ連合会 副会長 新出 直美
- 保険医または保険薬剤師を代表する委員 7名
- 横浜市医師会 会長 今井 三男
- 横浜市医師会 常任理事 増田 英明
- 横浜市医師会 常任理事 戸塚 武和
- 横浜市医師会 理事 八ッ橋 輝海
- 横浜市歯科医師会 会長 藤井 達士
- 横浜市歯科医師会 副会長 山木 哲也
- 横浜市薬剤師会 会長 向井 秀人
- 公益を代表する委員 7名
- 神奈川県立保健福祉大学 名誉教授 山崎 泰彦 ◎
- 日本福祉大学 社会福祉学部 教授 田中 千枝子
- 弁護士 田渕 大輔
- 横浜市社会福祉協議会 常務理事 横松 進一郎 ○
- 神奈川新聞社 編集局 文化部長 青木 幸恵
- 横浜市女性団体連絡協議会 会長 松井 佑子
- 横浜市労働組合連盟 執行委員長 小芝 達夫
- 被用者保険等保険者を代表する委員 2名
- 東芝健康保険組合 理事長 岡本 光正
- 横浜銀行健康保険組合 常務理事 北村 俊和
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