平成20年4月から
「特定健康診査」「特定保健指導」が始まります |
生涯を健康で過ごせるよう若いうちから病気の予防に取り組み、誰もが安心して医療を受け続けられる国民皆医療保険制度を守り、育てていきましょう!新しい特定健診・特定保健指導をあなたの健康づくりにお役立てください。
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少子高齢社会を迎え、高齢者人口の増加とともに全体の医療費が増え続け、このままでは国民皆医療保険制度を維持していくことが難しくなっています。
このため、医療制度改革の一つとして医療費の高騰の原因の一つとされる糖尿病などの生活習慣病の医療費(総医療費の約3割)を抑えるために、国を挙げて生活習慣病予防に取り組んでいくことになりました。
平成20年4月からは、新しく国民健康保険や健康保険組合といった医療保険者が、
40歳から74歳の加入者を対象に特定健康診査、特定保健指導を実施することになります。
現在、横浜市国民健康保険では、関係機関等と連携しながらこの実施に向けた準備を進めています。
実施期間、実施場所、費用等詳しい内容については、市の広報やホームページで、
内容が確定次第お知らせします。
横浜市国民健康保険における医科総医療費に占める生活習慣病の医療費は約3割〜過去10年間では腎不全、糖尿病の医療費の伸びが顕著です!〜
(1) お腹の周囲径の計測(腹囲は、おへその高さを測ります)
男性85cm以上、女性90cm以上の場合は、内臓脂肪が過剰に蓄積していると判断して、(2)へ進む。 |
(2) (1)に該当する人で、さらに以下の3項目のうち2項目以上が該当する場合に、メタボリックシンドロームと診断
1. 血清脂質
・「高トリグリセライド(中性脂肪)血症」(トリグリセライド150mg/dl以上)か、「低HDLコレステロール血症」(HDLコレステロール40 mg/dl未満)のいずれか、または両方があてはまる。
2. 血圧
・収縮期血圧が130mmHg以上か、拡張期血圧が85mmHg以上のいずれか、または両方が当てはまる。
3. 血糖値
・空腹時高血糖(空腹時の血糖値が110mg/dl) |
各医療保険者は、健診・保健指導の実施方法や実施率、メタボリックシンドロームの対象者の減少率の目標を定めた「特定健康診査等実施計画」を5か年ごとに策定し、着実な健診・保健指導の実施に努めていきます。
現在、横浜市国民健康保険では、平成20年度から平成24年度までの第1期計画の策定に取り組んでいます。
「横浜市国民健康保険 特定健康診査等実施計画(仮称)素案」
がまとまりました。
高齢者の医療の確保に関する法律」第19条の規定により、医療保険者は、国が定める特定健診等基本指針に即して、5年を1期として、医療保険者における生活習慣病予防対策を通して、医療費適正化を推進するための計画の策定が義務づけられました。
横浜市国民健康保険では、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目した生活習慣病予防に取り組むことによって、将来にわたって国民皆保険制度が維持でき、誰もが安心して医療サービスを受けられ、健康で幸せな日々を過ごせることを基本として、「横浜市国民健康保険特定健康診査等実施計画(仮称)素案」を作成いたしました。
◆素案に対するご意見募集は終了しました。
1 資料の閲覧・入手方法
☆下のタイトル又は画像をクリックしてダウンロードしてください。
※データはPDF(Portable Document Format)で提供しています。PDFをご覧頂くためには「Adobe Reader」が 必要です。お持ちでない方は、下のリンクよりダウンロード(無料)して下さい。
2 今後の予定
意見募集結果の公表時期・・・平成20年3月頃(予定)
成案の公表時期・・・・・・・・・・・平成20年4月頃(予定)
問い合わせ 健康福祉局保険年金課特定健診等準備担当
電話(045)671−4067
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| 特定健康診査・特定保健指導の成果に基づく、医療保険者の財政負担のしくみの導入 |
国は平成24年度の特定健診等の実施率の目標値を定め、特定健診・保健指導の義務化開始5年後の平成25年度から評価制度を導入します。
各医療保険者は、健診の実施率、保健指導の実施率、メタボリックシンドロームの対象者を減少させるという目標達成の程度により、現在検討中の後期高齢者医療制度の支援金(国民健康保険財源から後期高齢者医療保険に支払う)の財政負担が10%の範囲で増額あるいは減額される予定です。
ちなみに、平成17年度の横浜市国保加入者40歳から74歳の基本健診受診率は、約15%と低い状態にあります。今後は健診受診率を上げることが横浜市国民健康保険者としての課題となっており、加入者の皆様の協力が必要です。毎年健診を受けてあなたの健康づくりに是非役立ていただくとともに目標達成にご協力をお願いします。
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| Q 現在、区の福祉保健センターや医療機関で実施されている基本健診はどうなるの? |
A 現在、基本健診は『老人保健法』に基づき実施していますが、平成20年3月末でこの法律は廃止されます。代わって『高齢者の医療の確保に関する法律』の中で、平成20年4月からは、医療保険者の責任で40歳から74歳の方の特定健診・特定保健指導を行うことが義務づけられました。
このため、対象の方は、ご自身が加入している医療保険者が指定する健診機関で健診を受けることになります。
A 75歳以上の方は、平成20年4月から新しい医療保険「後期高齢者医療制度」へ移行し、各都道府県で組織する「広域連合」が医療保険者となります。75歳以上の方の健診については、横浜市が健診実施機関に委託して実施する予定です。詳しいお知らせは、健康福祉局保健政策課(電話:045-671-2453)までお問い合わせください。
| Q 健康保険組合の被扶養者です。もう市内では健診が受けられないの? |
A 国保加入者以外の方の健診については、健診の利便性が低下することのないよう、健康保険組合などの各医療保険者が実施体制の準備を進めています。
詳しいお知らせは、ご自身が加入している健康保険組合に直接ご確認ください。
| Q 横浜市国民健康保険に加入していますが、職場で年1回事業主健診を受けています。特定健診も受ける必要がありますか? |
A 特定健診の健診項目が含まれた事業主健診を受けている場合は、横浜市国民健康保険が実施する特定健診を受ける必要はありませんが、国民健康保険者として加入者の健診状況を把握する必要がありますので、事業主健診の結果を横浜市国民健康保険に提出していただくことが必要になります。なお、他で受けた健診結果の提出方法については、現在検討中です。
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問い合わせ
生活福祉部 保険年金課
1.特定健診等準備担当(電話045-671-4067 FAX045-664-0403)
2.管理係(電話 045-671-2421)
75歳以上の方健診の問い合わせ
神奈川県後期高齢者医療広域連合(電話045-440-6702 FAX045-441-1500)
横浜市国民健康保険
特定健康診査業務の受託事業者(平成20年度)を募集します
(募集は終了しました)
平成20年4月から、高齢者の医療の確保に関する法律の規定に基づき、医療保険者に実施が義務づけられた「特定健康診査業務」の受託事業者を公募します。
□公募期間:平成20年度の募集は終了しました
□問い合わせ先:横浜市健康福祉局保険年金課特定健診等準備担当
電話(045)671−4067
横浜市国民健康保険
特定保健指導業務の受託事業者(平成20年度)を募集します
(募集は終了しました)
高齢者の医療の確保に関する法律の規定に基づき、平成20年4月から内臓脂肪症候群(メタボリックシンドローム)に着目した生活習慣病予防のための特定保健指導の実施が各医療保険者に義務化されました。
特定保健指導の実施に当たっては、40歳から74歳の被保険者等のうち特定健康診査の結果によって内臓脂肪症候群のリスクを有する者に対して、個人のニーズに基づいた生活習慣の改善を支援する保健指導の質とサービス提供量を確保していく必要があります。
横浜市国民健康保険では、効果的な保健指導に関する知識及び技術における高い専門性と対象者の利便性を確保した保健指導サービスを提供できる事業者に外部委託して特定保健指導を実施します。
ついては、特定保健指導事業委託の受託者の選定に当たり、広く事業者を公募します。
□公募期間:平成20年度の募集は終了しました
□問い合わせ先:横浜市健康福祉局保険年金課特定健診等準備担当
電話(045)671−4067
FAX(045)664−0403
Eメール:kf-hokennenkin@city.yokohama.jp
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