医療の必要性が高まる退職後に、退職者が会社等の健康保険から国民健康保険に移ることにより、国民健康保険の医療費負担は増大します。このような医療保険制度間の格差を是正するために、退職被保険者本人とその被扶養者に対する給付費(被保険者の負担金以外の医療費)は、一般の被保険者とは別に会社等の健康保険からの交付金により賄われています。
保険料の計算方法及び給付につきましては、退職被保険者と一般被保険者との違いはありませんが、退職者医療制度が適正に適用されないと、国民健康保険が負担する医療費の増大を招き、保険料負担の余分な増加につながります。このため、国民健康保険加入者で、退職者医療制度に該当する方は、必ず届出をお願いいたします。 |
| 次の条件のすべてに当てはまる方が、退職被保険者(本人)となります。 |
| (1) |
国民健康保険に加入している。 |
| (2) |
65歳以上でない。 |
| (3) |
厚生年金・共済年金などの被用者年金の加入期間が20年以上(または40歳以降に10年以上)あって、老齢厚生(退職共済)年金、老齢(退職)年金、通算老齢(退職)年金などの支給を受けることができる。 |
| ※ |
国民年金の加入期間は、算定の対象になりません。 |
| 次の条件のすべてに当てはまる方が、退職被保険者の扶養家族となります。 |
| (1) |
国民健康保険に加入している。 |
| (2) |
65歳以上でない。 |
| (3) |
下図の続柄に当てはまる。 |
| (4) |
退職被保険者と同一の世帯になっている。 |
| (5) |
退職被保険者(本人)によって生計を維持し、向こう1年間の収入金額(※)が130万円未満(60歳以上の方、身障者の方は180万円未満)である。 |
| ※ |
公的年金や失業保険なども含めた収入金額の合計額を指します。なお、退職金などの一時的な収入は含みません。 |
ただし、配偶者(死亡も含む)が未届けのときは、配偶者と配偶者の父・母・子のみ認められます。 |
| 退職者医療制度に該当する方は、次のものをお持ちになって、区役所に届け出てください。該当日は、年金の受給権が発生した当日からです。 |
| ● |
年金証書・裁定通知書(支給決定通知書) |
| ● |
印鑑(朱肉を使用するもの) |
| ● |
保険証(すでに国民健康保険に加入している場合) |
| ● |
前の保険の資格喪失証明書
(新たに国民健康保険に加入する場合) |
| ● |
本人確認書類 |
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