ページの先頭

ページ内移動用のリンク
グローバルナビゲーションへ移動
本文へ移動
フッターメニューへ移動
本文へジャンプ - トップメニュー|検索
ここからグローバルナビゲーションです
ここから本文です

重要なお知らせ

更新情報

トピックス

国民健康保険ヘッダ
<ひとり親家庭等医療費助成>

目次

  • ひとり親家庭等医療費助成とは
  • 対象となる方
  • お医者さんにかかるときは
  • 申請の方法
  • ○親 福祉医療証を使えなかったとき
  • ひとり親家庭等医療費助成とは
     健康保険に加入している母子家庭、父子家庭などのひとり親家庭等の方が、病気やけがでお医者さんにかかった場合、一部負担金を横浜市が代わって負担する制度です。
     対象となる方には、 ○親 福祉医療証をお渡しします。


     対象となる方
    横浜市内に住所があること
    何らかの健康保険に加入していること
    ひとり親家庭の父母等と、扶養されている児童(18歳になった日以後最初の3月31日までのもの。ただし、中程度以上の障害のある場合または高等学校等に在学中の場合は20歳未満まで)
    父または母が重度の障害(身体障害者福祉法による2級程度以上)の状態にある場合も、この制度の対象となります。
    一定の所得基準を超えていないこと

    お医者さんにかかるときは
    ○親 福祉医療証と保険証を病院などの窓口へ提出することにより、一部負担金がかからないで診療を受けられます。
    ページの先頭へ ページの先頭へ

    申請の方法
     ひとり親家庭等医療費助成を受けるために、次のものをお持ちになって、お住まいの区の区役所保険年金課保険係へ申請してください。
    <申請に必要なもの>
    児童扶養手当証書
    児童扶養手当証書をお持ちでない方は次の書類を添付
    戸籍謄本
    前々年分課税(所得)証明書〔全件用〕
    (前年1月1日現在の住所地の市区町村長が発行する課税(所得)証明書)
    健康保険証
    印鑑
    その他
    障害のある方がいる場合
     ・・・障害の程度を証明する書類(身体障害者手帳など)
    20歳未満で高等学校などに在学している児童がいる場合
     ・・・在学証明書
    日本の国籍を有しない方がいる場合
     ・・・外国人登録証
    ページの先頭へ ページの先頭へ

    ○親 福祉医療証を使えなかったとき
     やむをえない理由により ○親 福祉医療証を提示できず受診した場合や、この制度を扱わない病院や県外の病院で受診した場合は、お住まいの区の区役所保険年金課保険係で手続をすれば払戻しが受けられます。
    <手続に必要なもの>
    印鑑(朱肉を使用するもの)
    ○親 福祉医療証
    医療費領収書(患者氏名、保険診療の総点数、診療期間、領収金額、医療機関名のあるもの)
    振込先金融機関の預金通帳
    健康保険証
    ご注意ください。
    健康保険証がないと ○親 福祉医療証は使用できません。
    入院中の差額ベッド代など保険診療の対象とならない費用及び入院時食事代の自己負担額(標準負担額)は助成されません。
    支払ってから5年で時効となり、申請できなくなりますのでご注意ください。
    健康保険から高額療養費や付加給付金等が支給される場合は、その額を除いて支給します。

    ここからフッターメニューです