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<国民健康保険で診療を受けられない場合> |
| 保険証を持っていても、次の場合には保険診療を受けられなかったり、制限されることがあります。 |
| ◎ 対象とならないもの・・・保険診療外のもの |
| (1) | 保険のきかない診療、差額ベッド代など (歯科診療では、材料費などが保険の対象とならない場合があります。) |
| (2) | 健康診断 |
| (3) | 予防注射 |
| (4) | 美容整形 |
| (5) | 歯列矯正 |
| (6) | 正常な出産 |
| ◎ 制限されるもの・・・けんかや泥酔など |
| けんかや泥酔などひどい不行跡による場合には、給付の一部が制限されることがあります。 |
| ☆ 業務上のけがや病気 |
| 労災保険が適用されるか、労働基準法に従って雇主の負担となります。 |
