| 病気やケガをしてお医者さんにかかったとき、また出産や死亡があったとき、国民健康保険の加入者は総医療費の一部を払うだけで診療を受けることができたり、現金の支給を受けることが出来ます。 |
病院・診療所の窓口に保険証(70歳から74歳で、後期高齢者医療制度の対象外の人は、合わせて「高齢受給者証」も必要です)を提示すれば、一部負担金(医療費の3割。70歳以上の人は1割(※1)もしくは3割、就学前児童(※2)は2割)を支払うだけでお医者さんの診療が受けられます。
※1 平成20年4月から2割となりましたが、公費により当分の間、1割に据え置かれました。
※2 6歳に達してから最初の3月末日までのお子さん
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- 移送費の支給・・・入院・転院の際に緊急で寝台車などを利用したとき
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- 退職者医療制度・・・会社等を退職し、年金を受けている方が対象になります
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- 重度障害者医療費助成事業・・・健康保険に加入している重度障害者の方が、お医者さんにかかった場合、保険診療の一部負担金を助成します。
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