健康保険に加入している重度障害者の方が、病気やケガでお医者さんにかかった場合、保険診療の一部負担金を助成する制度です。
入院中の差額ベッド代など保険診療の対象とならない費用は助成されません。
対象になる方には、重度障害者医療証を発行します。
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1級・2級の身体障害者手帳の交付を受けている方 |
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知能指数が35以下と判定された方 |
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3級の身体障害者手帳の交付を受け、かつ知能指数が50以下と判定された方 |
| 健康保険証と重度障害者医療証を病院などの窓口へ提示することにより、自己負担がかからないで診療を受けられます。 |
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健康保険証がないと、重度障害者医療証は使用できません。
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| 重度障害者医療費助成を受けるために、次のものをお持ちになって、お住まいの区の区役所保険年金課保険係へ申請してください。 |
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お持ちの身体障害者手帳または愛の手帳等 |
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健康保険証 |
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印鑑 |
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その他 |
やむをえない理由により重度障害者医療証を提示できず受診した場合や、この制度を扱わない病院や県外で受診した場合は、お住まいの区の区役所保険年金課保険係で手続をすれば払戻しが受けられます。
後期高齢者医療制度に加入している方は「振込口座指定届出書」を提出してください。県外の病院を受診して一部負担金を支払った場合や県内でも特定疾患などの他の医療費助成を利用して一部負担金を支払った場合には、約6か月後にご指定の口座にお振り込みします。
ただし、県内で重度障害者医療証を提示できずに一部負担金を支払った場合は、区役所保険年金課での申請手続きが必要となりますので、ご注意ください。 |
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健康保険証 |
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重度障害者医療証 |
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医療費領収書(患者氏名、保険診療の総点数、診療期間、領収金額、医療機関名のあるもの) |
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振込先金融機関の預金通帳 |
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印鑑(朱肉を使用するもの) |
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健康保険から高額療養費等が支給される場合は、その額を除いて支給します。
なお、数か月分の領収書をまとめて申請できますが、月ごと、医療機関ごとに申請書の記入が必要です。
支払ってから5年で時効となり、申請できなくなりますので、ご注意ください。 |
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