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<入院時食事療養・入院時生活療養> |
| 目次 |
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入院時の食事に係る標準負担額 療養病床に入院する場合の食費・居住費の負担 |
| 入院時食事療養とは |
| 入院中の食事に関する費用については、食材料費相当を「標準負担額(1食単位、1日3回まで」として、負担していただきます。入院月1日現在の年齢により、判定方法及び金額が異なりますので、70歳未満の方は(表1)、70歳以上の方は(表2)をご覧ください。 なお、標準負担額は、高額療養費の算定対象とはなりません。 |
| 区分 | 1食あたりの食事代 | ||
|---|---|---|---|
| 一般 | 260円 | ||
| 住民税 非課税世帯(※) | 過去12ヶ月 の入院日数 |
90日まで | 210円 |
| 91日以降 | 160円 | ||
| ※ 世帯主及び国保加入者全員が住民税非課税である世帯に属する方の区分です。入院月が4月から7月の場合は前年度、それ以外の月は当該年度の住民税により区分判定が行われます。 なお、所得の確認ができない人が世帯にいる場合はこの区分となりません。 |
| 区分 | 1食あたりの食事代 | ||
|---|---|---|---|
| 現役並み所得者・一般 | 260円 | ||
| 低所得2.(※1) | 過去12ヶ月 の入院日数 |
90日まで | 210円 |
| 91日以降 | 160円 | ||
| 低所得1.(※2) | 100円 | ||
| ※1:世帯主及び国保加入者全員が、当該年度(4月から7月は前年度)の住民税が非課税である世帯に属する方が対象の区分です。 ※2:世帯主及び国保加入者全員が、住民税が非課税で、前年(1月から7月は前々年)の所得がない (公的年金控除額を80万円として計算します。)世帯に属する方が対象の区分です。 |
| 入院時生活療養とは |
| 療養病床に入院する65歳以上の方は、介護保険との負担均衡を図るため、 所得に応じて食費(食材料費+調理コスト相当)と居住費(高熱水費相当)を標準負担額として負担します。 入院月1日現在の年齢により、判定方法及び金額が異なりますので、65歳以上70歳未満の方は(表1)、70歳以上の方は(表2)をご覧ください。 なお、入院時生活療養の標準負担額は、高額療養費の算定対象とはなりません。 入院医療の必要性の高い状態が継続する患者や、回復期リハビリテーションに入院している患者については、食材料費相当のみの負担となります。 |
| 区分 | 食事代 (1食あたり) | 居住費 (1日あたり) |
|---|---|---|
| 住民税課税世帯 | 460円[420円(注)] | 320円 |
| 住民税非課税世帯(※) | 210円 |
| ※ 世帯主及び国保加入者全員が住民税非課税である世帯に属する方の区分です。入院月が4月から7月の場合は前年度、それ以外の月は当該年度の住民税により区分判定が行われます。なお、所得の確認ができない人が世帯にいる場合はこの区分となりません。 注)医療機関によって異なります。どちらの金額となるかは医療機関におたずねください。 |
| 食事代 (1食あたり) | 居住費 (1日あたり) |
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|---|---|---|
| 現役並み所得者・ 一般 |
460円[420円(注)] | 320円 |
| 低所得2.(※1) | 210円 | |
| 低所得1.(※2) | 130円 |
| ※1:世帯主及び国保加入者全員が、当該年度(4月から7月は前年度)の住民税が非課税である世帯に属する方が対象の区分です。 ※2:世帯主及び国保加入者全員が、住民税が非課税で、前年(1月から7月は前々年)の所得がない(公的年金控除額を80万円として計算します。)世帯に属する方が対象の区分です。 |
| 「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」 |
| 70歳未満の方で住民税非課税世帯に属する方、及び70歳以上の方で低所得1.・低所得2.に該当されている方は、お住まいの区の区役所保険年金課に申請をすることにより「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます(これにより標準負担額が減額されます)ので、医療機関の窓口で提示してください。 |
| 標準負担額差額支給 |
| やむを得ず「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示ができず、 通常の費用を支払った時は、申請にもとづき差額を支給します。 ただし、医療機関の支払いから2年を過ぎますと時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。 [申請に必要なもの] 保険証・印鑑・医療機関の領収書・金融機関(郵貯銀行以外)の預金通帳または口座番号などの控え |
