※平成24年度の保険料率及び最高限度額については、平成24年5月末ごろに決定します。それまでの間、本ホームページ上の保険料率等については、平成23年度の保険料率などを掲載しています。
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あなたの世帯の保険料額は、被保険者の人数及び被保険者の市民税額(横浜みどり税分を除く)を合計した額に、保険料率を乗じて算出します。
算出した保険料は、「国民健康保険料額決定通知書」又は「国民健康保険料額通知書」でお知らせします。
保険料率は、保険料の総額(横浜市全体の保険料額)を基に、横浜市の被保険者全員の数及び市民税額(横浜みどり税分を除く)により決定します。
保険料の総額は、毎年度の医療費の見込総額及び後期高齢者支援金・介護納付金等の納付に必要となる額から、国や県の補助金・市費の繰入分・被保険者の自己負担分(原則3割)などを除いたものです。 |
毎年6月に、その年の4月から翌年3月までの間の保険料を、被保険者全員の人数と市民税額(横浜みどり税分を除く)により、世帯ごとに決定します。決定に際しては、翌年3月まで継続して国民健康保険にご加入いただくものとして算定します。
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保険料額を決定した後に、次の1.〜6.の理由により保険料額を再算定した場合は、「国民健康保険料額通知書」によりお知らせします。
1. 新たに加入した場合
2. 保険料算定のための被保険者数が増えた、又は減った場合
3. 保険料算定のための被保険者の市民税額等が増えた、又は減った場合
4. 被保険者均等割額の減額割合を変更した場合
5. 介護保険の被保険者となった※(40歳になった)場合
6. 後期高齢者医療制度の被保険者となった(原則75歳になった)場合
※介護分は、介護保険制度の費用に充てるため、40歳以上65歳未満の人に負担していただきます。
介護分は40歳の誕生月(1日生まれの人は誕生月の前月)分から発生しますが、介護分を加算した保険料額をお知らせするのは、40歳の誕生日を過ぎてからとなります。
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1 再算定の結果、保険料額が増えた場合
これまでの納期の保険料額は変更しないで、これから納期限が到来する納期以降の保険料額を均等に増額します。 |
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2 再算定の結果、保険料額が減った場合
これまでの納期の保険料額は変更しないで、これから納期限が到来する納期以降の保険料額を均等に減額します。ただし、これから納期限が到来する納期以降の保険料額だけでは減額しきれない場合は、最終納期の保険料額から順に減額します。 |
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3 世帯の全員が被保険者でなくなった場合
保険料額を、被保険者が国民健康保険に加入していた月数に応じて再算定します。
再算定の結果、これまでの納期の保険料額の合計よりも再算定後の保険料額の方が多い場合は、差額分をこれから到来する納期の保険料額として請求します。
また、算定後の保険料額が少ない場合は、差額分を変更前の保険料の最終納期の保険料額から順に減額します。
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※1 上記1及び2の場合に、100円未満の端数がある場合は、これから納期限が到来する最初の納期にまとめます。 |
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※2 上記2、3の場合に今まで納めていただいた額が納めていただくべき額よりも多い場合は、原則として口座振込の方法により納めすぎた保険料をお返しします。お返しする保険料については、別途お届けする「国民健康保険料等還付(充当)通知書」にて御確認ください。 |
| 翌年3月までに75歳(後期高齢者医療制度の被保険者)になる被保険者への保険料額決定・変更のお知らせ |
翌年3月までに、75歳(後期高齢者医療制度の被保険者)になる被保険者の今年度分保険料額については、当初、翌年3月まで継続して国民健康保険に御加入いただくものとして算定し、「国民健康保険料額決定通知書」によりお知らせしますが、75歳になってから(後期高齢者医療制度にご加入されてから)、実際に御加入されていた月数分の保険料額を(再)算定し、「国民健康保険料額通知書」によりお知らせします。 |
| 例えばこの世帯の場合、保険料額算定方法は次のとおりです。 |
| 家族構成 | 年齢 | 市民税額(横浜みどり税分を除く) | 医療分・支援分> | 介護分 |
| 世帯主 |
70歳 |
50,000円 |
あり |
なし |
| 妻 |
63歳 |
0円 |
あり |
あり |
| 子 |
42歳 |
100,000円 |
あり |
あり |
| 子の妻 |
38歳 |
0円 |
あり |
なし |
| 【医療分】 |
ア所得割額 |
150,000円 |
× |
1.36 |
÷12×12か月= |
204,000円 |
| イ被保険者均等割額 |
4人 |
× |
38,890円 |
÷12×12か月= |
155,560円 |
| 【支援分】 |
ウ所得割額 |
150,000円 |
× |
0.43 |
÷12×12か月= |
64,500円 |
| エ被保険者均等割額 |
4人 |
× |
11,730円 |
÷12×12か月= |
46,920円 |
| 【介護分】 |
オ所得割額 |
100,000円 |
× |
0.47 |
÷12×12か月= |
47,000円 |
| カ被保険者均等割額 |
2人 |
× |
15,140円 |
÷12×12か月= |
30,280円 |
| 【国民健康保険料額】 |
ア+イ+ウ+エ+オ+カ= |
548,260円 |
| 下の表に世帯の人数、市民税額(横浜みどり税分を除く年額※)を入力し、「計算」ボタンをクリックすれば、おおよその保険料の年額を知ることができます。 |
| ※ |
市民税均等割が3,900円の方は、支払うべき市民税額から“横浜みどり税(900円)”を除いた金額を入力して下さい。(国民健康保険料の所得割額を算定する市民税額には、“横浜みどり税(900円)”を含めません。)
また、数字は「半角英数」でお願いします。(カンマは入れないようにしてください) |
| なお、javaスクリプトを使用していますので、非対応ブラウザの方はご利用になれません。ご了承ください。 |
保険料は、6月から翌年3月までの毎月(年10回)に分けて納めていただきます。
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| ● 1回の支払額はこうなります |
| ● 支払額の例 |
| 例えば、年間保険料額が15万円の方の、1回にお支払いいただく保険料額は1万5千円となります。 |
| 4月 |
(通常)お支払いはありません※ |
| 5月 |
| 6月 |
15,000円 |
| 7月 |
15,000円 |
| 8月 |
15,000円 |
| 9月 |
15,000円 |
| 10月 |
15,000円 |
| 11月 |
15,000円 |
| 12月 |
15,000円 |
| 1月 |
15,000円 |
| 2月 |
15,000円 |
| 3月 |
15,000円 |
| ※ |
4月分、5月分の保険料を算定した場合は、6月期以降の保険料額に含めて請求します。例えば、「7月期分」とは、当該年度の保険料額のうち、7月末日に納めていただく保険料額を表すもので、「7月分」の保険料額ではありません。) |
保険料は、6月から翌年3月までの毎月(年10回)に分けて納めていただきます。
保険料は制度を維持していくための重要な財源です。必ず納期内に納めてください。
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平成23年度の納期限
| 6月期 |
平成23年6月30日 |
| 7月期 |
平成23年8月1日 |
| 8月期 |
平成23年8月31日 |
| 9月期 |
平成23年9月30日 |
| 10月期 |
平成23年10月31日 |
| 11月期 |
平成23年11月30日 |
| 12月期 |
平成24年1月4日 |
| 1月期 |
平成24年1月31日 |
| 2月期 |
平成24年2月29日 |
| 3月期 |
平成24年4月2日 |
納期限を過ぎますと、督促状を発送します。
また、督促状に指定した期限を過ぎますと、指定期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、延滞金を加算します。
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保険料は被保険者になったその月の分から納めていただきます(届出た月からではありません)。加入の届出が遅れると、それまでの分までさかのぼって納めていただくことになります。また、国民健康保険をやめた場合の保険料は、やめた月の前月分までとなります。
届出はお早めにお願いします。 |
平成23年度の口座振替日
| 6月期 |
平成23年6月29日 |
| 7月期 |
平成23年7月29日 |
| 8月期 |
平成23年8月29日 |
| 9月期 |
平成23年9月29日 |
| 10月期 |
平成23年10月28日 |
| 11月期 |
平成23年11月29日 |
| 12月期 |
平成23年12月29日 |
| 1月期 |
平成24年1月27日 |
| 2月期 |
平成24年2月29日 |
| 3月期 |
平成24年3月29日 |
| ※ |
前年度以前にさかのぼって保険料額が変更になった等の場合には、4月又は5月に振り替える場合があります。 |
| 口座振替を利用されない場合は納付書を郵送します。納付書が届いたら、納期限までに金融機関又はコンビニエンスストアでお支払いください。 |
| お送りする月 | お送りする枚数 | 納期 |
| 6月 |
1枚 |
6月期分 |
| 7月 |
3枚 |
7月期分 |
| 8月期分 |
| 9月期分 |
| 10月 |
3枚 |
10月期分 |
| 11月期分 |
| 12月期分 |
| 1月 |
3枚 |
1月期分 |
| 2月期分 |
| 3月期分 |
| ※ |
前年度以前にさかのぼって保険料額が変更になった等の場合には、4月又は5月に納付書をお送りすることがあります。 |
| ※ |
年度の途中で加入者の人数や市民税額等の変更によって保険料額が変わった世帯については、変更後の納付書を随時お送りします。
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国民健康保険法が改正され、国民健康保険料の徴収方法として、一定の条件に該当する65歳以上75歳未満の被保険者のみの国保世帯につきましては、世帯主(擬制世帯主は含みません)の年金から特別徴収により保険料を納めていただく方法が加わりましたが、本市では、特別徴収を行っていません。
現在、特別徴収の実施に向けて準備を進めておりますが、特別徴収を開始する際には、改めて詳細をお知らせいたします。 |
保険料の算定基礎となる市町村民税は、毎年1月1日現在の住所地(住民票がある場所)で課税されますので、区役所から1月1日現在の住所地の自治体に市町村民税額と所得状況等の照会を行い、保険料額を算定します。
そのため、照会先の自治体からの回答があるまでの間は所得割額の算定ができませんので、やむを得ず被保険者均等割額のみを請求する場合があります。また、この回答内容に基づき保険料額を再算定した結果、保険料額が増減する場合は改めてお知らせします。
なお、市町村民税額の算定基準は市町村により異なる場合がありますが、横浜市の基準により市町村民税額を算定し直してから、保険料額を算定します。 |
保険料額を算定する際に、法令により定められた所得基準を下回る世帯は、医療分・支援分及び介護分のそれぞれにつき、被保険者均等割額の7割、5割又は2割を減額します。
被保険者均等割額の減額に該当するかしないかについては、世帯主(国民健康保険に加入・非加入を問いません。)及びその世帯に属する被保険者全員(特定同一世帯所属者(注)を含む)の「総所得金額等の合算額」(※)により判定しますので、収入状況が不明な人がいる世帯については、減額できません。
このため、前年又は前々年に、収入が全くなかった人や障害又は死亡を支給理由とする年金、恩給、老齢福祉年金を受給している等の非課税所得のみの人についても、「市民税・県民税申告書」又は「国民健康保険の収入申立書」が届いた場合は、提出してください。
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減額基準表(平成23年度基準額)
世帯主及びその世帯に属する被保険者全員
((注)特定同一世帯所属者を含む)
について算定した平成22年中の
「総所得金額等の合算額」(※)が
次の金額以下の世帯
| 減ずる額 |
| 330,000円 |
被保険者均等割額の7割を減額
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| 330,000円+(245,000円×世帯主を除く被保険者と世帯主以外の(注)特定同一世帯所属者の合算数) |
被保険者均等割額の5割を減額
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| 330,000円+(350,000円×被保険者数と世帯に属する(注)特定同一世帯所属者の合算数) |
被保険者均等割額の2割を減額 |
| ※ |
総所得金額等の合算額は、地方税法等に定める方法により算定した個人に対する市町村民税所得割の課税標準となる所得のうち次の1.〜8.までの所得を合算した額をいいます。
1. 総所得金額
2. 山林所得金額
3. 土地の譲渡等に係る事業所得(事業所得+雑所得)の金額
4. 土地建物等に係る長期譲渡所得金額(特別控除前の額)
5. 土地建物等に係る短期譲渡所得金額(特別控除前の額)
6. 株式等に係る譲渡所得等(譲渡所得+事業所得+雑所得)の金額
7. 上場株式等に係る配当所得金額
8. 先物取引等に係る雑所得等(事業所得+雑所得)の金額
ただし、事業主が(青色)事業専従者に支払った青色専従者給与額又は事業専従者控除額は事業主の所得とみなし、(青色)事業専従者が事業主から支払いを受けた給与は無いものとみなして算定します。
また、65歳以上(1月1日現在)の人が公的年金等所得を有した場合は、税法上の公的年金控除額とは別に15万円を控除した額を公的年金等に係る所得金額とみなして算定します。
(注)特定同一世帯所属者とは
後期高齢者医療制度の被保険者の資格を取得した日の属する月以後5年が経過する月までの間である人のうち、次の1.及び2.に該当する人
1. 後期高齢者医療制度の被保険者の資格を取得した日において国民健康保険の被保険者の資格を有する者
2. 後期高齢者医療制度の被保険者の資格を取得した日において同一の世帯に属
する国民健康保険の世帯主(以後継続して世帯主である人に限る)と当該日以後継 続して同一の世帯に属する人(当該日に国民健康保険の世帯主であった場合にあっ ては、当該日以後継続して国民健康保険の世帯主である人) |
災害、その他の事情で保険料を納めることにお困りの場合には、保険料の減免を受けられる場合があります。詳しくは、お住まいの区の区役所保険年金課保険係にご相談ください。
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| 事情の種類 | 基準 | 減額・免除 |
| 災害 |
風水害、火災、震災等により家屋、事業所等の資産が20%以上被害を受けた場合 |
被害の程度により4か月分又は6か月分を免除 |
| 低所得 |
今年中の見込み総所得金額等の合算額が上記の減額基準表に該当する場合 |
所得割額を免除し、被保険者均等割額の6割又は4割の額を減額 |
| 所得減少 |
失職又は事業の失敗等により所得が著しく減少した場合 |
所得金額と減少率により所得割額を減額又は免除 |
| 給付制限 |
監獄等に収監され、給付を受けられない期間があった場合 |
給付を受けられない期間分を免除(初日〜末日まで受けられない月) |
社会保険等の被保険者が後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者だった方(65〜74歳に限る)が国民健康保険に加入した場合には、旧被扶養者減免を受けられる場合がありますので、お住まいの区の区役所保険年金課保険係におたずねください(初めて旧被扶養者減免を受ける際は、必ず申請が必要となります)。
旧被扶養者減免は、当該旧被扶養者分として算定された所得割額の全額及び均等割額の半額に相当する保険料額が減免される制度です。
企業の倒産や解雇等で失業した方で、雇用保険の「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」である方は、国民健康保険料が軽減される場合があります。必要書類等、お住まいの区の区役所保険年金課保険係にお訪ねください。
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◎雇用変動による(非自発的失業に対する)負担緩和措置PDF版は・・・ PDF形式 |
◎平成23年度保険料の仕組みPDF版は・・・ PDF形式 |
保険料を滞納している世帯には、有効期間の短い保険証(短期証)を交付します。
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| 1 |
災害などの特別の事情がないのに、納期限から1年以上保険料を滞納している世帯には、保険証を返していただき、かわりに「被保険者資格証明書」を交付します。 |
| 2 |
「被保険者資格証明書」を使って医療機関等で診療を受けた場合、診療費はいったん全額自己負担となり、あとで保険給付分の支払をお住まいの区の区役所保険年金課保険係に申請していただくことになります。 |
| 1 |
納期限から1年6か月以上滞納している世帯には、療養費、高額療養費の保険給付の全部又は一部の支払を一時差止めることがあります。
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| 2 |
「資格証明書」を交付した世帯に、保険給付の支払の一時差止を行っても、なお納付しない場合には、差し止めた保険給付から滞納している保険料を控除することがあります。 |
法律に基づく滞納処分として、預貯金、給与、生命保険等の財産を差し押える場合があります。
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| 国民健康保険制度において、保険料収入は重要な財源です。しかしながら、団塊世代の退職者の増加や急速な高齢化の進展、医療技術の高度化による医療費の増等に伴い給付費が膨らむ一方で、近年の景気後退による保険料収入の伸び悩み等により、引き続き厳しい財政状況となることが予測されます。このため将来にわたり持続可能な財政基盤を築き、健全かつ安定的に運営する必要があるため、その重要な財源である保険料の確保に向け、本市では目標を定めながら収納対策に取り組んでいます。 |
★現在の収納状況は・・・ PDF形式 |
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