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| <高額医療・高額介護合算療養費制度> 医療と介護の両方のサービスを利用している 「世帯」の負担を軽減する制度が始まりました。 |
○基準日(7月31日)時点で加入している医療保険(国民健康保険、後期高齢者医療、被用者保険等)に申請します。 ○世帯内の被保険者の方全員が、1年間(毎年8月〜7月末)に支払った「医療保険」と「介護保険」の自己負担額を合計し基準額を超えた場合に、その超えた金額を支給します。 ○健康保険組合等の被用者保険の方は加入している医療保険者に申請して下さい。 |
〜このように負担が軽減されます〜≪夫婦2人世帯の例≫(ともに72歳・市民税非課税)これまでは、例えば、1年間で、医療保険で20万円、介護保険で15万円を支払い、年間の自己負担額(※)が35万円であったものが、 これからは、年間35万円を支払った後、支給の申請をすると、基準額:31万円(世帯全員が市民税非課税の場合)を超えた金額(4万円)をお返しすることにより、 年間の負担額が31万円となります。 ※自己負担額は、食費・居住費・差額ベッド代を除きます。 また、高額療養費・高額介護サービス費を控除して計算します。 |
基準額について平成21年度については、1年間(平成20年8月〜21年7月末の12か月間)の自己負担額が基準額を超える場合と、平成20年4月〜平成21年7月末の16か月間の自己負担額が、カッコ内の基準額を超える場合とを比べ、大きい額を支給します。 |
(70歳以上の方)1. 被保険者証の負担割合が「3割」となっている場合・・67万円(89万円)2. 1.・3.・4.以外の場合 ・・・56万円(75万円) 3. 同世帯員全員が市民税非課税の場合 ・・・31万円(41万円) 4. 3.のうち、世帯員全員の所得が一定基準以下(※)の場合 ・・・19万円(25万円) ※年金収入80万円以下等 |
(70歳未満の方)1. 世帯員全員の合計所得金額の合算額が600万円を超える場合・・・126万円(168万円) 2. 1.・3.以外の場合・・・ 67万円(89万円) 3. 世帯員全員が市民税非課税の場合・・・ 34万円(45万円) ◆70歳未満の方の場合、医療は単件(月毎、医療機関毎、診療科毎)に、一部負担金21,000円以上のものが対象です。 |
申請勧奨のお知らせについて○平成20年4月から横浜市内に継続してお住まいの国民健康保険・後期高齢者医療に加入されている方で、高額医療・高額介護合算療養費制度の支給対象となる可能性の高い世帯については、申請勧奨のお知らせが届きます(国民健康保険は1月、後期高齢者医療は3月以降)。ただし、次に該当する世帯については、勧奨通知が発送されない場合があります。 ◆平成20年4月から平成21年7月末までの間に、 ・他市町村より横浜市に転入された方 ・他の医療保険から国民健康保険、後期高齢者医療制度に移られた方 |
申請手続きについて○横浜市国民健康保険および後期高齢者医療に加入している方については、平成21年1月から各区役所 保険年金課 保険係で申請を受け付けます。○被用者保険へ申請する世帯で、介護保険の自己負担額がある場合には、各区役所 保険年金課 保険係で介護保険の「自己負担額証明書」を発行いたします。 介護保険の「自己負担額証明書」を添付して、被用者保険に申請して下さい。 ◆申請時に必要なもの 印鑑(朱肉を使うもの)、健康保険証(国民健康保険証、後期高齢者医療証、社会保険証等)、介護保険証、通帳等振込先口座番号のわかるもの、計算期間内で保険者が変わっている場合は、以前に加入していた保険者が発行した自己負担額証明書。 ※申請の際、医療、介護の領収書は必要ありません。 |
| 各区保険年金課 保険係へのお問い合わせ先はこちら |