ページの先頭

ページ内移動用のリンク
グローバルナビゲーションへ移動
本文へ移動
フッターメニューへ移動
本文へジャンプ - トップメニュー|検索
ここからグローバルナビゲーションです
ここから本文です

重要なお知らせ

更新情報

トピックス

国民健康保険ヘッダ
<後期高齢者医療制度>

【トピックス】

 平成22年分の後期高齢者医療保険料年間納付済額のお知らせを郵送しました。
    年間納付済額のお知らせって?配送予定



 後期高齢者医療制度と介護保険の自己負担額を合算できる「高額介護合算療養
  費」の制度が始まりました。

   高額介護合算療養費について

  保険料は原則として年金からのお支払いとなりますが、希望する方は、口座振替で
  のお支払いを選択することもできます。

   お手続きなどの方法

 保険料軽減措置を紹介します。
   保険料の軽減措置(平成22年度)

  後期高齢者医療制度は、老人保健制度に代わり、平成20年4月から始まった制度
  です。
   詳細は、神奈川県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。


目次


後期高齢者医療制度とは
  75歳以上の方が加入する医療制度で、75歳の誕生日を迎えると、それまで加入していた医療保険から、後期高齢者医療制度※に移ることになります。
 運営は、都道府県ごとに設立された後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)と市町村が協力して行います。
 広域連合は主に制度の運営を行い、市町村は主に窓口業務を行います。
 詳細は、神奈川県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

加入について
 75歳になると、自動的に後期高齢者医療制度に移行となります。加入するために必要な手続きはありません。75歳のお誕生月の前月末に、後期高齢者医療被保険者証を広域連合から送付します。


会社の健康保険などから移られる方に、ご家族がいらっしゃる場合の注意
 ご本人が会社の健康保険や健康保険組合に加入し、ご家族がその被扶養者になっていた場合、ご本人が後期高齢者医療制度に移ると、ご家族もその医療保険から脱退することになります。
 この場合、ご家族は横浜市の国民健康保険等の他の医療保険に加入することになります。国民健康保険への加入は、区役所での手続きが必要です。  

<国民健康保険加入の届出に必要なもの(区役所保険係)>

それまで加入していた医療保険の資格喪失証明書、本人確認書類(免許証や介護保険証など)、(印かん)
※資格喪失証明書は加入していた医療保険から発行してもらってください。
署名の場合には、押印を省略します。


障害のある方の加入
 65歳以上で一定の障害のある方★は、広域連合に申請し、障害の状態にあると認定(注)された場合、国民健康保険など現在加入している医療保険から後期高齢者医療制度に移ることができます。
 後期高齢者医療制度に移ると、70歳以下の方は、医療機関での窓口負担が1割になる場合があります。
 また、保険料は、現在加入している医療保険の保険料と異なります。詳しくは、区役所保険係へお問い合わせください。
  後期高齢者医療制度への加入を希望し、認定を受けようとする方は、区役所保険係で手続きしてください。


<届出に必要なもの>

年金証書・身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・愛の手帳(療育手帳)、現在加入している保険証、医師の診断書、本人確認書類(免許証や介護保険証など)、(印かん)
※署名の場合には、押印を省略します。
 一定の障害とは、高齢者の医療の確保に関する法律施行令別表に該当する程度の障害をいいます。たとえば、
 (1)身体障害者手帳の等級が1〜3級の方
 (2)国民年金の障害1〜2級の方
などが対象になります。
(注)  「認定」とは広域連合の認定をいいます。 身体障害者手帳などの交付を受けるための認定とは異なります。

 次のいずれかに該当する障害のある方には、重度障害者医療費援助制度があります。区役所保険係への届出が必要であり、手帳の交付された月の初日から適用され、一部負担金に相当する額が助成されます。
(1) 1級・2級の身体障害者手帳の交付を受けている方
(2) 知能指数が35以下と判定された方
(3) 3級の身体障害者手帳の交付を受け、かつ知能指数が50以下と判定された方


お医者さんのかかり方
窓口に次のものを提出してください。
後期高齢者医療被保険者証  
 窓口では、医療費の1割 を負担します。ただし、 現役並みの所得がある方は医療費の3割を負担します。

 外来の際は1割または3割分を窓口で支払います。1か月の合計額が表1のAの限度額を超えたときには、超えた分についてあとから払い戻しを受けられます。

 入院については表1のBの限度額が窓口へ支払う上限額(月額)となります。
 入院したときの食事代は表2に定められた額を食事回数分支払います。


表1 一部負担金(月額)
区分 窓口での負担割合 A
外来限度額
(個人ごと)
B
外来・入院を合わせた限度額
(世帯ごと)
現役並み所得者 3割 44,400円 80,100円
+(総医療費−267,000円)×1%
※2 4回目以降は44,400円
一般 1割 12,000円 44,400円
低所得2. 8,000円 24,600円
低所得1. 15,000円

 外来の個人ごとの一部負担金の1ヶ月の合計が表1のAの限度額を超えたり、同一世帯の後期高齢者医療制度の被保険者の外来・入院の窓口での負担額の1ヶ月の合計が、表1のBの限度額を超えたりした場合、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
 高額療養費は、まず個人ごとに外来分を合算してAの限度額を適用し、次に入院分とを合わせて世帯ごとにBの限度額を適用して計算します。

※1  75歳になった月は、誕生日以後の後期高齢者医療制度の限度額及び誕生日前の医療保険の限度額がそれぞれ半額になります。
※2  現役並み所得者の場合で、入院による高額療養費が世帯で12か月の間に4回以上になったとき4回目以降は自己負担限度額が44,400円になります。


表2 入院時食事療養費
区分 1食あたり負担額
現役並み所得者および一般 260円
低所得2.(90日までの入院) 210円
低所得2.(12か月の間に91日以上入院した場合) 160円
低所得1.  100円


表2−2 入院時生活療養費
 療養病床に入院すると、食費と居住費を被保険者が「生活療養標準負担額」として負担します。
 療養病床に該当するか等については、医療機関にご確認ください。    
 
区   分 食費
(1食)
居住費
(1日)
現役並み所得者
及び一般
460円
(420円)
320円
低所得2. 210円
低所得1. 130円
低所得1.
老齢福祉年金
100円 0円
 低所得1.及び2.の方については、あらかじめ「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けてそれを医療機関へ提示した場合、入院等の一部負担金の窓口負担が表1の限度額までとなり、入院時食事療養費及び入院時生活療養費が表2、表2−2のそれぞれの額となります。
 認定証は、お住まいの区の区役所保険係に後期高齢者医療被保険者証を添えて申請の上、交付を受けてください。


●「現役並み所得者」
 市民税の課税所得145万円以上の方及び課税所得145万円以上の被保険者と同一の世帯に属する方が対象です。
 ただし、被保険者の方の合計収入が、次の表の条件を満たす場合は、申請によって「一般」になります。

《申請により「一般」となる世帯》
被保険者の方などの人数 左の方の合計収入
1人 383万円未満
2人以上 520万円未満
被保険者及び同一世帯で70歳以上75歳未満の方
(被保険者は世帯に一人の場合に限られます)
520万円未満

●「低所得2.」
 世帯員全員の方が市民税非課税である方を「低所得2.」といいます。

●「低所得1.」
 市民税非課税で、世帯員全員の方の所得がない世帯に属する方(公的年金の控除額を80万円として計算)を「低所得1.」といいます。


保険料について
保険料の納付方法
 後期高齢者医療制度では、広域連合が保険料額の決定を行い、お住まいの市区町村がその保険料を徴収します。 市区町村が徴収した保険料は広域連合に納付されます。

 保険料についての詳細は、神奈川県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。


保険料軽減措置について
 平成22年度においては、本来の保険料軽減措置(均等割7割、5割または2割軽減措置)に加え、以下の軽減措置が実施されています。なお、該当している方には「保険料額決定通知書」に軽減額等が記載されていますので、ご確認ください。

1 均等割額の軽減
(1)  世帯内の「制度に加入する方全員」と「世帯主」の所得割額の合計額が33万円以下の方は、均等割額の軽減割合が7割から8.5割になります。
(軽減前の均等割額:年額39,260円→8.5割軽減後の均等割額:5,880円)
(2)  均等割額が8.5割軽減される方のうち、制度に加入する方全員の年金収入が80万円以下(その他各種所得なし)の場合、均等割額の軽減割合が9割になります。
(軽減前の均等割額:年額39,260円→9割軽減後の均等割額:3,920円)
(3)  後期高齢者医療制度に加入する前日に、「会社などの健康保険の被扶養者」であった方は、均等割額のみの負担となり、かつ均等割額が9割軽減されます。

2 所得割額の軽減
 保険料のかかる所得が58万円以下(たとえば年金収入の場合211万円以下)の方は、所得割額の5割が軽減されます。


特別徴収(年金による納付)から普通徴収(口座振替による納付への変更
1 納付方法の変更を希望する場合
 保険料は、原則として、年金からのお支払いになりますが、ご希望により、口座振替でのお支払いを選択することもできます。
 どちらの納付方法をお選びいただいても、年間にお支払いいただく保険料は同じです。
 なお、年金からの支払開始前の後期高齢者医療保険料及び本制度に加入する前の国民健康保険料について、やむを得ない特別な事情がないにもかかわらず滞納が生じ、納付の督促に応じなかった場合には、口座振替に切り替えられません。
 また、納付方法の変更後に、口座振替ができない状態が続いた場合には、年金からのお支払いに変更させていただくことになります。

※保険料に関する社会保険料控除の取扱い
 本人以外の親族等の口座から口座振替でお支払いになった保険料額は、確定申告の際に、口座名義人の方の社会保険料控除額とすることができます。その結果、ご家族全体の所得税及び住民税の負担額が下がる場合があります。(年金からの支払の場合は、被保険者本人の控除となります。)


2 手続きについて (次のAとBの2つの書類を提出してください。)
(1) 区役所保険係に問い合わせ、必要書類を2種類受け取ります。
 後期高齢者医療保険料納付方法変更申出書
 (年金からの支払を止める申出書・区役所保険係に提出)
 横浜市後期高齢者医療保険料口座振替依頼書
(金融機関への口座振替依頼書(3枚複写)・金融機関又は区役所保険係に提出)


(2) Bの口座振替依頼書により、金融機関等で口座振替払の手続きをしてください。
 金融機関での手続きが済むと、Bの口座振替依頼書(3枚複写)の3枚目(本人控)を渡してくれます。
注1)  国民健康保険料を口座振替で納めていただいていた方も、改めて手続きが必要です。すでに、後期高齢者医療保険料で口座振替の手続きがお済みの方は、この(2)は不要です。
注2)  すでに手続済の引き落とし指定口座を変更する場合には、改めて手続きしてください。
注3)  手続きに必要なもの
(後期高齢者医療保険証、通帳、通帳の届出印)

(3) A(申出書)、B(口座振替依頼書の本人控)を区役所保険係に提出します。
  (郵送により提出する場合には、口座振替依頼書(本人控)は写し(コピー)を送付してください。)


3 年金からのお支払いが中止される時期など
 お申出をいただいてから年金からのお支払いが停止するまでには、2〜3か月お時間がかかります。それまでの間は、年金からのお支払いとなりますので、ご容赦ください。
 口座振替に変更できない場合は、その旨を郵送などでご連絡します。


届出について
◎次のようなときは、お住まいの区の区役所保険係への届出が必要です。
  
区分 届出が必要な場合 届出に必要なもの(※)

後期高齢者医療制度に加入するとき

県外から転入したとき 後期高齢者医療負担区分等証明書、本人確認書類、(印かん)
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止・停止通知書、本人確認書類、(印かん)
65歳〜74歳の方で一定の障害があるとき 年金証書・身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・愛の手帳(療育手帳)、現在加入している保険証、本人確認書類、(印かん)

後期高齢者医療制度を脱退するとき

県外へ転出するとき 保険証、(印かん)
生活保護を受けたとき 保護決定通知書、保険証、(印かん)
死亡したとき 保険証(死亡した方のもの)、(印かん)
障害認定を受けている方で、障害状態の不該当になったとき又は障害認定の撤回の申請をするとき 保険証、(印かん)

その他

市内で住所が変わったとき 保険証、本人確認書類、(印かん)
県内で住所が変わったとき
(他の市区町村)
本人確認書類、(印かん)、(前の保険証は転出手続きの際に返還してください。)
氏名が変わったとき 保険証、本人確認書類、(印かん)
保険証を紛失又は汚したとき
※本人確認書類については、お住まいの区の区役所保険係にお問い合わせください。
※署名の場合には、押印を省略します。
ここからフッターメニューです