| 横浜市国民健康保険では生まれて2年以内の赤ちゃんに先天性の障害または異常が現われたとき、その障害の程度に応じて障害児育児手当金を支給します。ただし、生まれてから申請するまでの間、継続して横浜市の国民健康保険に加入しているお子さんが対象となります。 |
| ※ |
障害が現れてから2年を過ぎますと時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。 |
| 障害の程度 | 支給額 |
| 1級 |
80万円 |
| 2級 |
60万円 |
| 3級 |
30万円 |
| 4級 |
10万円 |
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診断書(国民健康保険の窓口に所定の用紙があります) |
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保険証 |
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母子健康手帳 |
| ● |
印鑑(朱肉を使用するもの) |
| ● |
銀行の預金通帳又は口座番号などの控え |
| Q&A:障害児育児手当金はどんなときに支給される?・・・ |
| Q: |
どのような障害の場合に支給されますか?
また、現在3歳ですが、申請できますか?
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| A: |
たとえばダウン症候群、口蓋裂など先天性の障害(肢体不自由、内臓異常、視聴覚異常、発達異常など)の症状が、出生後2年以内に現われた場合に申請できます(所定の様式による医師の診断書が必要です)。症状が現われてから2年以内であれば、3歳になっていても申請できます。
審査後、その障害の程度に応じて上記の障害児育児手当金が支給されます。
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