横浜市内に住所があり健康保険に加入しているお子さんが、病気やけがで医療機関に受診したときに、年齢に応じ保険診療の一部負担金を助成する制度です。1歳以上のお子さんが小児医療助成を受けるには、 保護者の所得制限があります。
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| (入院の差額ベッド代や文書料、健康診断等、保険給付とならないものは助成対象外です。) |
| 保護者とは、対象となるお子さんの生計を主に維持している方です。1歳からの小児医療費助成制度を受けるには、保護者の所得が所得制限限度額未満であることが必要です。対象となるお子さんの年齢や被扶養者の人数によって、限度額は異なります。くわしくは、お住まいの区の区役所保険年金課保険係にお問い合わせください。 |
<1歳〜小学校就学前までの場合>
−1月から6月生まれのお子さんの場合は、誕生日の前々年の所得
−7月から12月生まれのお子さんの場合は、誕生日の前年の所得
<小学校入学から中学卒業までの入院の場合>
−入院していた月が1月から6月の場合は、入院していた月の前々年の所得
−入院していた月が7月から12月の場合は、入院していた月の前年の所得 |
所得制限限度額表(平成18年7月から)
| 扶養親族等の数 |
保護者の所得制限限度額 |
| 0人 |
540万円 |
| 1人 |
578万円 |
| 2人 |
616万円 |
| 3人 |
654万円 |
| 4人以上 |
(扶養が1人増すごとに38万円加算) |
(注)この表は、本来の所得制限限度額に、所得計算上考慮される−律の控除額(8万円)を、あらかじめ足したものです。
| 区役所保険年金課保険係に申請してください。医療証をお渡しします。 |
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| 【申請に必要なもの】 |
| ● お子さんの加入している健康保険証 |
| ● 印鑑(朱肉を使うもの) |
| ● 課税(所得)証明書〔全件用〕(市外から転入された場合) |
医療証の有効期限は、お子さんの誕生月の末日まで(1日生まれは前月末日まで)です。
医療証の終了月に、区役所からお知らせを送付します。 |
| 医療証と健康保険証を医療機関に提示します。 |
| → 一部負担金を支払う必要はありません。 |
| 医療機関で一部負担金を支払います。 |
| → 区役所保険年金課保険係へ申請し、払い戻しを受けます。 |
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| 【払い戻しの申請に必要なもの】 |
| ● |
医療証、健康保険証、印鑑(朱肉を使うもの) |
| ● |
領収証(患者氏名、保険診療の総点数、診療期間、領収金額、医療機関名のあるもの) |
| ● |
申請する診療月分として健康保険から支給された高額療養費や附加給付金の金額を確認できる支給通知書等 |
| ● |
課税(所得)証明書〔全件用〕(市外から転入された場合に必要となることがあります) |
| ● |
振込先金融機関の預金通帳 |
| ● |
年金手帳(国保組合加入者で平成18年6月以前の診療分を申請する場合) |
| ※ |
健康保険から高額療養費や附加給付金等が支給される場合は、その額を除いて支給します。医療費の支給は、受診月の翌月からなるべく1年以内に申請してください。なお、数か月分の領収書をまとめて申請できますが、月ごと、医療機関ごとに申請書の記入が必要です。支払ってから5年で時効となり、申請できなくなりますので、ご注意ください。 |
| 次のようなときは、届出が必要です。 |
- 加入している健康保険が変わったとき
- 住所が変わったとき等
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| 【届出に必要なもの】 |
| ● |
医療証、健康保険証、印鑑(朱肉を使うもの) |
| 入院費について助成します。医療機関の窓口でいったん一部負担金を支払う必要がありますが、区役所保険年金課保険係に申請することにより、払い戻されます。 |
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| 【払い戻しの申請に必要なもの】 |
| ● |
健康保険証、印鑑(朱肉を使うもの) |
| ● |
領収書(患者氏名、保険診療の総点数、診療期間、領収金額、医療機関名のあるもの) |
| ● |
申請する診療月分として健康保険から支給された高額療養費や附加給付金の金額を確認できる支給通知書等 |
| ● |
課税(所得)証明書〔全件用〕(市外から転入された場合に必要となることがあります) |
| ● |
振込先金融機関の預金通帳 |
| ● |
年金手帳(国保組合加入者で平成18年6月以前の診療分を申請する場合) |
| ※ |
健康保険から高額療養費や附加給付金等が支給される場合は、その額を除いて支給します。医療費の支給は、受診月の翌月からなるべく1年以内に申請してください。なお、数か月分の領収書をまとめて申請できますが、月ごと、医療機関ごとに申請書の記入が必要です。支払ってから5年で時効となり、申請できなくなりますので、ご注意ください。 |
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