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横浜市国民健康保険のページ

<療養費の支給>


療養費の支給(払戻しが受けられる場合)

 下の表のような場合は、いったん費用を全額自己負担します。あとで保険証・印鑑(朱肉を使用するもの)・申請書など必要な書類を添えて 区役所保険係に申請してください。
 国民健康保険で審査をして、保険が使えなかったことがやむをえないと認められた場合には、 保険適用分の7割相当額(小学校就学前は8割、70歳以上は9割もしくは7割)が払い戻されます。
 なお、審査のため、支払われるまでには2〜3か月くらいかかりますので、ご承知ください。
医療機関等への支払いから2年を過ぎますと時効になり、申請ができなくなりますのでご注意ください。

ケース 申請に必要なもの
急病など、緊急その他やむをえない事情で保険が使えなかったとき
(保険証を持参できなかったとき)
  • 代金の領収書
  • 診療の内容がわかる明細書
  • 保険証
  • 印鑑(朱肉を使用するもの)
  • 領収書
  • 銀行の預金通帳
          又は
    口座番号などの控え
コルセットなど治療用装具を作ったとき
  • 医師の意見書
  • 代金の領収書及び明細書
  • 保険証
  • 印鑑(朱肉を使用するもの)
  • 領収書
  • 銀行の預金通帳
          又は
    口座番号などの控え
柔道整復師の施術を受けたとき
(「受領委任払」により、保険証を提示すれば、一部負担金を支払うだけですむ場合があります)
  • 代金の領収書
  • 施術の内容がわかる明細書
  • 保険証
  • 印鑑(朱肉を使用するもの)
  • 領収書
  • 銀行の預金通帳
          又は
    口座番号などの控え
お医者さんの同意を得て、はり・灸・マッサージ師の施術を受けたとき
(「受領委任払」により、保険証を提示すれば、一部負担金を支払うだけですむ場合があります)
  • 代金の領収書
  • 施術の内容がわかる明細書
  • 医師の同意書
  • 保険証
  • 印鑑(朱肉を使用するもの)
  • 領収書
  • 銀行の預金通帳
          又は
    口座番号などの控え
海外で病気やケガにより医療機関で治療を受けたとき
(注)治療目的での渡航は対象になりません。
  • 代金の領収書
  • 診療の内容がわかる明細書
    ※日本語の翻訳文を添付
  • 保険証
  • 印鑑(朱肉を使用するもの)
  • 領収書
  • 銀行の預金通帳
          又は
    口座番号などの控え

※申請に必要な書類はお住まいの区の区役所保険係にあります。
※保険で認められた費用のうち、自己負担分(一部負担金)は高額療養費の対象になる場合があります。
※骨折・脱臼により柔道整復師の施術を受けるときには医師の同意が必要です。
※「受領委任払」とは、施術の際、一部負担金(1割、2割、3割)を支払い、残額の受領を施術者に委任する取扱いです。


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