
国民健康保険の加入者が出産したとき、出産育児一時金が支給されます。
支給額・・・・・42万円 |
| <注1> |
妊娠12週以上でしたら、死産・流産の場合にも支給されますので、医師の証明書をお持ちください。 |
| <注2> |
会社を退職後6か月以内に出産した方は、以前に加入していた健康保険から出産育児一時金が支給できます(ただし、1年以上継続して会社に勤務していた場合に限ります)。健康保険によっては、独自の付加給付を行って国民健康保険より支給額が多い場合があります。該当される方は、以前に加入していた健康保険にご確認ください(健康保険から支給された場合は、国民健康保険からは支給されません)。 |
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平成21年10月以降の出産について、本来は世帯主が行う出産育児一時金の請求手続きと受け取りを、出産する医療機関等で契約手続きを行うことにより、世帯主に代わって医療機関等が行うという制度です。出産育児一時金が医療機関等へ直接支給されるため、出産費用のうち、42万円(産科医療補償制度対象外の場合は39万円)分については退院時のお支払いが不要となります。
ただし、一部の医療機関等においてこの制度を導入していない場合があります。直接支払制度を利用せずに出産する場合は、いったん出産費用を全額お支払いただき、後にお住まいの区の区役所保険年金課にて出産育児一時金の支給申請をしていただくことになります。 なお、出産費用が出産育児一時金相当額(42万円)を下回った場合についても、お住まいの区の区役所保険年金課にて申請することにより、42万円との差額分が支給されます。
出産予定の医療機関等が受取代理制度に対応しているかどうかは、直接医療機関等にお問合せください。
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| <差額支給時の申請に必要なもの> |
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保険証 |
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印鑑(朱肉を使用するもの) |
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母子健康手帳 |
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銀行の預金通帳又は口座番号などの控え |
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医療機関等で発行される出産費用を証明する書類(領収・明細書) |
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医療機関等で交わす合意文書(「直接支払制度を利用する旨」の記載) |
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| 直接支払制度を利用しなかった場合については、「直接支払制度を利用しない旨の記載のある出産費用の領収書をご持参いただき申請をお願いします。 |
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平成23年4月以降の出産予定の方が、受取代理制度(実施する医療機関等には条件があり厚生労働省の認可が必要です)を実施する医療機関等にて国指定の申請書を作成し、さらにお住まいの区の区役所保険年金課に出産前に届出を行う(出産予定日まで2か月以内の方に限ります)ことにより、出産育児一時金の受け取りについて医療機関等に委任するという制度です。この委任を受けて出産育児一時金を保険者より医療機関等へ支給することになるため、出産費用のうち、42万円分については退院時のお支払いが不要となります。
なお、出産費用が出産育児一時金相当額(42万円)を下回った場合については、42万円との差額分の出産育児一時金が支給されます。
出産予定の医療機関等が受取代理制度に対応しているかどうかは、直接医療機関等にお問合せください。
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| 〜 海外で出産された場合の出産育児一時金の支給申請 〜 |
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出産された方が横浜市にご住所があり、出産された日に横浜市の国民健康保険に加入されていることが支給の要件となります。
なお、1年以上海外に滞在されている方はそもそも国民健康保険の加入要件に外れることがあり、資格を遡及して喪失する場合もありますのでご注意ください。支給対象となるのは一時的な渡航中の出産等です。
申請の際の必要書類としましては、日本国内で出産した場合において必要とされる、医師の証明、または出生届による確認と同等な証明です。具体的には、出産された現地の病院での医師の証明書(出生証明書や死産証明書)、または領事館に届けを行った際の書類等です。
ただし、帰国後の出生届による戸籍の確認で出産の事実証明と代えることもできます。 ご帰国されてから、お住まいの区の区役所保険年金課にて保険証、印鑑、通帳または口座番号等の控えおよび上記のような出産を証明する書類に日本語訳を必ず添付してお持ちの上、支給のお手続きをお願いします。
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出産の場合、正常分娩は保険の対象外となりますので自費でお支払いただくことになりますが、帝王切開等の異常分娩となった場合、手術費等一部が保険診療対象となり、ご帰国されてからお住まいの区(住民票のある区)の区役所保険年金課に申請することにより海外療養費として払い戻しできる場合があります。保険診療対象分については、一旦現地で自費で支払ったものを審査し国内での保険診療を受けた場合に置き換え、支給決定時点でレート換算を行い、現地でかかった費用額と比較します。より安価な方を基準として自己負担金額を算出し、それを超えた分を支給します。これを海外療養費と呼びます。
ただし、海外でかかる医療費は国により日本のものと比較した際に非常に低額であったり高額であったりします。そのため、現地で支払った費用額と支給金額が必ずしも比例するとは限りません。
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| <申請に必要なもの> |
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保険証 |
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印鑑(朱肉を使用するもの) |
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銀行の預金通帳又は口座番号などの控え |
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医療機関等で発行される診療内容が分かる明細書 様式A
(区役所にも所定の様式の用意があります) |
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医療機関等で発行される費用の領収明細書 様式B
(区役所にも所定の様式の用意があります) |
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銀行の預金通帳又は口座番号などの控え |
出産育児一時金の支給申請及び海外療養費の支給申請ともに、出産後または治療費を支払ってから2年で時効となりそれぞれ申請ができなくなりますのでご注意ください。
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| 〜 産科医療補償制度についてのお知らせ 〜 |
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この制度は、分娩に関連して発生した脳性麻痺の児に対する補償制度で、妊産婦の皆様が安心して出産できるよう病院、診療所や助産所が加入する制度です。
産科医療補償制度に加入している医療機関については、産科医療補償制度のホームページで公表していますので、ご確認ください。
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