ページの先頭

ページ内移動用のリンク
グローバルナビゲーションへ移動
本文へ移動
フッターメニューへ移動
本文へジャンプ - トップメニュー|検索
ここからグローバルナビゲーションです
ここから本文です

よくあるお問い合わせ(Q&A)

Q1. 飼っている犬が行方不明になった。

A1. できるだけ早く、次の機関などに問い合わせましょう。
 確認できないときは2〜3日に1度位繰り返し問い合わせてみましょう。

  • お住まいとその近隣の区の福祉保健センター及び近隣自治体
  • 横浜市動物愛護センター 045-471-2111
  • 市外の行政機関
    神奈川県動物保護センター  0463-58-3411
    川崎市動物愛護センター  044-766-2237
    横須賀市動物愛護センター  046-869-0040
    東京都動物愛護相談センター多摩支所 0425-81-7435
  • 最寄りの警察署 など

Q2. 登録していた犬が市内に転入、または市外に転出したときは?

A2. 市内に転入したときは、旧所在地の鑑札を持って、お住まいの区の福祉保健センター生活衛生課に届けてください。横浜市の鑑札と無償で交換します。市外に転出したときは、新所在地の所管課に届け出てください。

Q3. 犬・ネコが死んでしまったときは?

A3. 犬は登録のある区の福祉保健センターに届け出て、登録を抹消してください。また、戸塚斎場(TEL 864-7001)ではペットの火葬をしています。料金等は直接お問い合わせください。
 路上に犬やネコの死体があるときは、その区の資源循環局事務所にご連絡ください。

Q4. 犬に咬まれたら?

A4. すぐに事故のあった区の福祉保健センターに連絡してください。また、飼い主は2日以内に犬を獣医師に検診させなければなりません。

Q5. 犬や猫を海外から輸入、もしくは海外に輸出するときは?

A5. 犬、ネコ、サル、キツネ、アライグマ、スカンクを海外から輸入するときは、事前の届け出(輸入する40日前まで)と、輸出国発行の検査証明書、国内での輸入検疫が必要です。輸出するときは、輸出先の条件に沿った検疫を行います。詳しくは動物検疫所(TEL 751-5921)にお問い合わせください。
 また、登録している犬を海外に連れて行く場合は、登録のある区の福祉保健センターに連絡して、登録抹消等の手続きをしてください。

Q6. 飼い主のわからない犬、ネコ等がケガをしている。

A6. その区の区の福祉保健センターに連絡してください。

Q7. のらネコを捕まえてほしい。

A7. 横浜市では、ネコの捕獲は行っていません。

Q8. サルが町中をうろついている。

A8. 例年、丹沢方面から群れを離れた野生のニホンザルが市内に出没することがありますが、興奮させると危険ですので、静観してください。危険な状態のときは警察に連絡してください。また、飼われていたと思われるサルが逃げ出しているときは、区の福祉保健センターに連絡してください。
なお、サル、タヌキ、ドバト、カラスなどの野生鳥獣は、福祉保健センターでは業務として扱っていません。これらの動物に関する問い合わせは、環境創造局(TEL 671-3448)又は県環境農政局(TEL 210-4319)までお願いします。

ページ先頭へ戻る

ここからフッターメニューです