重要なお知らせ
更新情報
トピックス
住宅手当を支給します
平成23年4月1日から「福祉から就労」支援事業がはじまりました
受給者への就労支援が強化されました
1 住宅手当とは
横浜市では、国の緊急経済対策の一環として、離職者であって就労能力および就労意欲のある方のうち、住居を喪失している方または喪失するおそれのある方を対象として住宅手当を支給します。
また、住宅手当支援員による就労支援等を実施し、就労機会の確保に向けた支援を行います。
■住宅手当の要件緩和について
住宅手当が利用者にとって使いやすいものになるよう、要件緩和等を通じて利用者の拡大を図るとともに、就職活動を強化し、受給している方の自立の支援と就労の促進を図ります。(平成22年4月1日から変更になりました。)
2 住宅手当を受けるための要件は
横浜市に居住もしくは居住する予定であり、申請時に次のいずれにも該当する方を支給対象者とします。
| 1 | 平成19年10月1日以降に離職した方(離職時の雇用形態は問いません。) |
| 2 | 離職前に、自らの労働により賃金を得て主として世帯の生計を維持していた方 (その後離婚等により申請時においては家計の主宰者(世帯の生計を維持する上で中心となる者)となっている場合も対象とします) |
| 3 | 就労能力及び常用就職の意欲があり、ハローワークへの求職申込みと原則週1回以上、御自分で求人先への応募等を行う方 |
| 4 | 住宅を喪失している方または喪失するおそれのある方(喪失するおそれのある方とは、下記の収入及び預貯金の要件に該当し、賃貸住宅等に入居している方のことです。) |
| 5 | 原則として収入のない方。申請者と生計を一とする同居の親族に収入がある場合には、その合計が次の金額以下であること(なお離職等により、申請月の属する月の翌月から、次の金額以下なことが明らかであること) 単身世帯 137,700円/月 2人世帯 172,000円/月 3人以上世帯 241,800円/月 |
| 6 | 本人の預貯金と生計を一とする同居の親族の預貯金の合計が次の金額以下であること 単身世帯 50万円 複数世帯 100万円 |
| 7 | 国の住宅喪失離職者等に対する雇用施策による貸付または給付(就職安定資金融資、訓練・生活支援給付、就職活動困難者支援事業)、地方自治体が実施する住居喪失離職者等に対する類似の貸付または給付等を申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族が受けていないこと |
| 8 | 申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと |
*支給対象者は支給期間中に、常用就職に向けて就職活動を行うことが条件になります。
3 支給額・支給期間・支給方法は
《家賃額・・・手当額の算出方法》 *管理費や共益費等は除きます
【単身世帯】
1 月収8.4万円以下の方の月額 → 53,700円を上限
2 月収8.4万円を超える方の月額 → 家賃額(53,700円を上限)−(月収−8.4万円)
【2人世帯】
1 月収17.2万円以下の方の月額 → 69,800円を上限
【3人以上世帯】
1 月収17.2万円以下の方の月額 → 69,800円を上限
2 月収17.2万円を超える方の月額 → 家賃額(69,800円を上限)−(月収−17.2万円)
- 新規に住宅を賃借する方(住宅を喪失している方)の入居する住宅は、上限額までの家賃に限ります。
- 敷金・礼金等は支給対象外です。なお社会福祉協議会には、敷金等が必要な方へ「総合支援資金(住宅入居費)」制度、また住居を喪失していて当座の生活費にお困りの方へ「臨時特例つなぎ資金貸付」制度があります。(下記 11 住宅の初期費用等が必要な場合は 参照)
《支給期間》
- 原則6か月
- ただし就職活動を誠実に実施している方(7の(1)(2)参照)は、さらに3か月延長することが可能(最長9か月)です。延長申請時に支給要件に該当している必要があります。
【住宅を喪失している方】 →入居に際して初期費用として支払いを要する分の家賃の翌月以降分の家賃から対象となります。
【住宅を喪失するおそれのある方】 →支給申請日の属する月の翌月以降分の家賃から対象となります。
《支給方法》
横浜市が住宅の貸主等の口座へ直接振り込みます。
ただし所得状況によっては差額分のみ貸主等の口座に直接振り込みます。自己負担分は直接貸主等にお支払いください。
4 申請の受付窓口は
各区役所の福祉保健センター保護課保護運営係(神奈川区は保護課保護事務係)
【新規に住宅を賃借する場合(住宅を喪失している方)】 →新たな居住地の福祉保健センターで受付
【現に住宅を賃借している場合(住宅を喪失するおそれのある方)】 →現居住地の福祉保健センターで受付
*新たな居住地または現居住地が、市外の場合はその自治体で受け付けます。
5 申請に必要な書類は
| 1 申請書 | :申請受付窓口でお渡しします |
| 2 本人確認書類 | :運転免許証、住民基本台帳カード、パスポート、身体障害者手帳、愛の手帳(療育手帳)、精神障害者保健福祉手帳、健康保険証、住民票、外国人登録証明書、戸籍謄本等のいずれかの写し |
| 3 離職関係書類 | :平成19年10月1日以降に離職したことが確認できる書類の写し(離職票等) |
| 4 収入関係書類 | :申請者及び生計を一にしている同居親族のうち、収入がある方について金額が確認できる書類の写し(給与明細等) |
| 5 預貯金関係書類 | :申請者及び生計を一にしている同居親族の金融機関の通帳の写し |
| 6 写真 | :本人のみ。3×4cm程度 |
*その他、支給決定に必要な書類については、窓口でご説明します。
6 住宅手当の申請から決定まで
住宅を喪失している方の場合
1 申請
必要書類を、添えて申請書を提出します。
申請書の写しとともに、「入居予定住宅に関する状況通知書」、「求職申込み・雇用施策利用状況確認票」の用紙が配付されます。
◇住宅手当の支給開始までの生活費が必要な場合◇
区社会福祉協議会に申請書の写しを提示して、臨時特例つなぎ資金貸付の申込みを行うことが可能です。
2 求職申込み
ハローワークで求職申込みを行っていただき、「求職申込み・雇用施策利用状況確認票」の求職申込確認欄及び雇用施策の利用状況確認欄について記入してもらいます。記入が終わりましたら、求職受付票(ハローワークカード)の写しを添付して、確認票を福祉保健センターへ提出していただきます。
3 入居住宅の確保
不動産業者等に申請書の写しを提示して、当該業者等を介して住宅を探し、住宅手当の支給決定等を条件に入居可能な住宅を確保していただきます。所得状況により、実際の家賃との差額の支給となる方については、住宅手当とは別に御自分の支払が発生することを当該業者から了解を受けていただきます。
入居可能な住宅を確保した場合には、不動産業者等から「入居予定住宅に関する状況通知書」への記載及び交付を受け、福祉保健センターに提出します。
4 住宅手当の審査
審査の結果、申請内容が適正であると判断された場合は、「住宅手当支給対象者証明書」が交付されます。
支給が認められないと判断された場合、「住宅手当不支給通知書」が交付されます。その場合は、住宅を確保している不動産業者等に賃貸借契約を締結できない旨を連絡していただきます。
「住宅手当支給対象者証明書」の交付にあわせて、「住宅確保報告書」、「常用就職届」の用紙が配付されます。
◇敷金・礼金等の初期費用の捻出が困難な場合◇
一定の条件を満たす方は、総合支援資金貸付(住宅入居費)の申込みが可能です。区社会福祉協議会に「入居予定住宅に関する状況通知書」の写し及び「住宅手当支給対象者証明書」を提示して御相談下さい。
◇住宅手当受給期間中の生活費が必要な場合◇
一定の条件を満たす方は、総合支援資金貸付(生活支援費)の申込みが可能です。区社会福祉協議会に「住宅手当支給対象者証明書」を提示して御相談下さい。
5 賃貸借契約の締結
「入居予定住宅に関する状況通知書」の交付を受けた不動産業者等に対し、「住宅手当支給対象者証明書」を提示し、予定していた賃貸借契約を締結していただきます。その際、総合支援資金貸付(住宅入居費)の申込みをしている場合は、その写しも提示していただきます。
実際の家賃との差額の支給となる方は、契約時に支払方法について不動産業者等に確認してください。
◇総合支援資金貸付(住宅入居費)の申込みを区社会福祉協議会にしている場合
予定している賃貸借契約は、原則として「停止条件付契約(初期費用となる貸付金が振り込まれたことが確認された日をもって効力が発生する契約)」となります。
また、契約締結後、賃貸借契約書の写しを区社会福祉協議会に提出していただきます。審査を経て総合支援資金貸付(住宅入居費)が決定され、住宅入居費が不動産業者等に振り込まれます。その時点をもって賃貸借契約の効力が発生しますので、不動産業者等との間で入居に関する手続きを行っていただきます。
なお、総合支援資金貸付(住宅入居費)を活用せず、初期費用を自分で捻出できる方の場合には、通常契約になると考えられますが、混乱を防ぐため住宅手当対象者についてはすべて停止条件付の契約とする不動産業者等もあると考えられます。
6 住宅入居後
住宅入居後7日以内に、賃貸借契約の写し及び新住所における住民票の写しを添付し、「住宅確保報告書」を福祉保健センターに提出していただきます。
7 支給決定
「住宅手当支給決定通知書」が交付されますので、写しを不動産業者等へ提出していただきます。また「職業相談確認票」の用紙、必要に応じて「住宅手当常用就職活動状況報告書」の用紙が配付されます。
◇臨時特例つなぎ資金貸付を区社会福祉協議会から受けている場合◇
償還について区社会福祉協議会の指示を受けてください。
住宅を喪失するおそれのある方の場合
1 申請
必要書類を添えて、申請書を提出します。
申請書の写しとともに、「入居住宅に関する状況通知書」、「求職申込み・雇用施策利用状況確認票」の用紙が配付されます。
2 求職申込み
ハローワークで求職申込みを行っていただき、「求職申込み・雇用施策利用状況確認票」の求職申込確認欄及び雇用施策の利用状況確認欄について記入してもらいます。
記入が終わりましたら、求職受付票(ハローワークカード)の写しを添付して、確認票を福祉保健センターへ提出していただきます。
3 不動産業者等との調整
不動産業者等に対し、申請書の写しを提示します。また、「入居住宅に関する状況通知書」への記載及び交付を受け、賃貸借契約書の写しを添付のうえ福祉保健センターに提出していただきます。所得状況により、実際の家賃との差額の支給となる方については、住宅手当とは別に御自分の支払が発生することを当該業者から了解を受けていただきます。
4 住宅手当の審査、支給決定
審査の結果、申請内容が適正であると認められる場合は、「住宅手当支給対象者証明書」が交付されます。あわせて、「住宅手当支給決定通知書」が交付されますので、その写しを不動産業者等へ提出していただきます。
「常用就職届」、「職業相談確認票」、また必要に応じて「住宅手当常用就職活動状況報告書」が配付されます。
なお、支給が認められないと判断された場合、「住宅手当不支給通知書」が交付されます。その場合は、入居住宅の不動産業者等に不支給となった旨を連絡していただきます。
◇住宅手当受給期間中の生活費が必要な場合◇
一定の条件を満たす方は、総合支援資金貸付(生活支援費)の申込みが可能です。区社会福祉協議会に「住宅手当支給対象者証明書」を提示して御相談下さい。
7 住宅手当受給中に必ず行っていただくこと
支給期間中は、ハローワークの利用、住宅手当支援員の助言、その他様々な方法により、常用就職に向けた就職活動を行っていただきます。
| 1 | 毎月1回以上、ハローワークで職業相談を受ける必要があります。「職業相談確認票」にハローワークの担当者の確認を受け、職業相談内容を記入していただきます。 |
| 2 | 原則週1回以上、御自分で求人先への応募等を行っていただきます。また毎月2回以上、住宅手当支援員による面接等の支援を受ける必要があります。その際「職業相談確認票」を住宅手当支援員へ提示してハローワークにおける職業相談状況を報告するとともに、その他の就職活動の状況を「住宅手当常用就職活動状況報告書」などにより、報告していただきます。 |
| 3 | 「福祉から就労」支援事業の候補者に選定されたら、事業へ参加していただきます。 |
| 4 | 支給決定後、常用就職(雇用契約において、期間の定めがない、または6か月以上の雇用期間が定められているもの)した場合は「常用就職届」を福祉保健センターへ提出していただきます。 |
8 支給を中止する場合があります
| 1 | 原則週1回以上、求人先への応募を行うこと、毎月2回以上の住宅手当支援員による面接等の支援を受けること、毎月1回以上のハローワークでの職業相談をすること、いずれかのひとつでも怠る方については、支給が中止となります。 |
| 2 | 「福祉から就労」支援事業の候補者に選定されたにも関わらず、正当な理由なく事業への参加を拒む場合は、就労意欲がないとみなされ、中止となります。 |
| 3 | 求職者支援法による制度(求職者支援制度)の利用を指示されたにもかかわらず、正当な理由なく職業訓練の受講申込を拒む場合は、就労意欲がないとみなされ、中止となります。 |
| 4 | 「常用就職届」により、収入要件を超える収入が見込まれる場合には、就職した月の翌々月以降分の手当は支給されません。(届け出の遅延による過払い分は返還していただきます) |
| 5 | 手当支給期間中に住宅から退去した場合、翌月以降分の手当は支給されません。 |
| 6 | 支給決定後、住宅手当受給者又は住宅手当受給者と生計を一とする同居の親族が暴力団員と判明した場合は、直ちに本手当ての支給を中止とします。 |
9 手当の適正な受給のために
就職等により新たな収入が見込まれる場合は、福祉保健センターに必ず届出をして下さい。
また虚偽の申請や届出など不適正受給に該当することが判明した場合、以後の手当の支給を中止するとともに、過支給分の全額または一部について返還していただきます。
10 ハローワークでの離職者支援施策
ハローワークにおいても、離職者支援施策を実施しております。ご利用を希望される場合はハローワークに直接お問い合わせください。なお、次の施策は住宅手当と同時に利用できません。
・ 職業訓練受講給付金(求職者支援制度)
ハローワークの支援指示を受けて、無料の職業訓練を受講する人が、一定の要件を満たす場合に、訓練を受けやすくするための給付(+貸付)。
(受講手当:10万円/月、通所手当:通所経路に応じた所定の金額/月)
(同居または生計を一つにする別居の配偶者、子、父母のいる人:上限10万円の貸付/月、それ以外の人:上限5万円の貸付/月)
11 住宅の初期費用等が必要な場合は
賃貸住宅の契約を行う際には敷金・礼金等のいわゆる「初期費用」が必要となります。「初期費用」への対応が困難な方につきましては、社会福祉協議会の「総合支援資金貸付(住宅入居費)」制度があります。ただし貸付にあたっては審査があります。
また住宅手当を受給するまでの間、住居を喪失していて、当座の生活費にお困りの方には、同様に社会福祉協議会の「臨時特例つなぎ資金貸付」制度があります。
各貸付の申請の受付窓口はお住まいのもしくは転居予定の区社会福祉協議会です。申請される場合は、事前に電話にてご相談ください。
1 総合支援資金貸付
継続的な生活相談・支援(就労支援等)と併せて、生活費及び一時的な資金を貸し付け、生活の立て直しを支援するものです。
(1)住宅入居費[対象:敷金・礼金等]:40万円以内(原則賃貸借契約の相手へ振込)
(2)一時生活再建費[対象:就業支度費、家具什器費等]:60万円以内
(3)生活支援費[対象:生活再建までの間に必要な生活費]:複数世帯 月20万円以内(単身世帯 月15万円以内) 貸付期間1年以内
※ハローワークの離職者支援施策が利用できるかどうかの確認をしていただくことが必要です。
2 臨時特例つなぎ資金貸付
住居を喪失している方への公的給付等を受けるまでの間の当面の生活に要する費用の貸付(10万円以内)です。貸付決定後ご本人名義の金融機関口座へ振込します。
12 その他
| 1 | 暴力団員等と関係を有する不動産媒介業者等の排除 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しないもの(以下「暴力団員等」という。)と関係を有する不動産媒介業者等であることが確認された場合は、当該不動産媒介業者等に対し、当該不動産媒介業者等が発行する「入居(予定)住宅に関する状況通知書(様式2号)(様式2−2号)」を受理しないものとします。 |
| 2 | 本手当の振込先である不動産媒介業者等が、暴力団員等と関係を有する不動産媒介業者等であることが確認された場合は、当該不動産媒介業者等に対する手当の振込を中止します。 |