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生活に困ったとき 〜 生活保護制度
私たちは、だれでも人間として生きる権利(生存権)を持っています。日本国憲法第25条は、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」と定め、この権利を具体的に実現するために作られたのが生活保護制度です。
生活保護の基本的原理とその種類
生活保護制度は、単に生活に困っている人々に、最低生活を保障するだけではなく、積極的に自立の援助を行うことも目的としています。生活保護には次の4つの原理があります。
国家責任の原理
生活に困窮する国民に対し、国の責任において保護を実施します。
無差別平等の原理
人種、信条、性別、社会的身分等はもとより生活困窮におちいった原因を一切問わず、現在の困窮状態だけに着目して保護を行います。
最低生活の原理
保護の内容としては、憲法で定められた健康で文化的な生活水準を維持することができる最低限度の生活が保障されます。
補足性の原理
- 資産、労働能力、そのほか利用できるものはすべて最低生活維持のために活用します。
- 年金、手当などほかの法律、施策が受けられるときは、まずそれらを活用します。
- 夫婦、親、兄弟など、扶養義務者の扶養が保護に優先します。
| 最低生活費の保障例 |
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平成23年度の基準(平成23年10月1日〜)では、標準3人家族(夫33歳、妻29歳、子4歳)の場合、最低生活費(生活・住宅扶助費)は241,970円になります。 |
生活保護の種類
生活扶助
食事、被服費、光熱水費等
住宅扶助
家賃、敷金、住宅補修費等
教育扶助
学用品費、給食費等の義務教育修学費
医療扶助
診療、治療等の費用
介護扶助
介護サービスを利用するための費用
出産扶助
出産時の入院、衛生材料等の費用
生業扶助
小規模な事業開始時の費用や技能を身につける費用
葬祭扶助
死亡時の火葬、遺体運搬等の費用
生活保護の状況
平成23年4月現在で、横浜市で生活保護を受けている人は、47,679世帯、65,533人です。保護率(保護人員/全人口)は人口1,000人当り17.8人となっています。
横浜市の保護動向は、昭和59年7月から平成4年6月までは減少傾向で推移してきましたが、その後は増加傾向で推移しています。
世帯の類型別に見ると、平成23年4月現在、全体の43.5%が高齢者世帯で、ついで、29.6%が生計を支える人が病気や障害を伴っている世帯(障害者世帯、傷病者世帯)です。