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横浜市の原子爆弾被爆者の方、被爆者のこどもの方への援護事業について

 横浜市が実施している原子爆弾被爆者の方、被爆者のこどもの方に対しての援護事業(一覧)はこちら(PDF)

1 横浜市の被爆者の方への事業について
  
 市内に在住している被爆者健康手帳の交付を受けた方に対して、次のような事業を実施しています。

 (1)援護費の支給
 (2)
はり・きゅう・マッサージ療養費の助成
 
2 横浜市の被爆者のこどもの方への事業について
  
 市内に在住している被爆者のこども健康診断受診証の交付を受けた方に対して、次のような事業を実施しています。
  
 被爆者のこども医療費助成

 

1−(1) 援護費の支給(対象者:被爆者の方(被爆者健康手帳をお持ちの方))

対象者  被爆者健康手帳の交付を受けた方で、基準日(11月1日)に市内に在住し申請を済ませた方
支給額 年額10,000円
支給時期 毎年12月
支給方法  支給基準日(11月1日)までに申請した方について、受給資格等現況を確認し、指定の銀行口座に振り込みます。
※11月1日に市外転出及び死亡された方は支給されません。
申請方法  お住まいの区の福祉保健センター(センター一覧)、または健康福祉局保健事業課で「申請書」を受け付けます(郵送も可)。
 申請する際は、次の書類が必要です。

○「被爆者援護費支給申請書」:(本人記入)
※ 窓口で申請される場合は、被爆者健康手帳を提示してください。また、郵送される場合は、被爆者健康手帳の1ページ目の写しを必ず添付してください。
支給決定  受給資格の有無を審査したうえ、「被爆者援護費支給決定通知書」を郵送します。
 この書類には、承認番号等が記載されていますので、大切に保管してください。
様式等  被爆者援護費支給申請書(PDF)
 案内チラシ(24年度版)(PDF)


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1−(2) はり・きゅう・マッサージ療養費の助成(対象者:被爆者の方(被爆者健康手帳をお持ちの方))

対象者  被爆者健康手帳の交付を受けた方で市内に在住し、療養費の助成を希望される方
助成対象  健康保険等によらない、はり・きゅう・マッサージの療養に要した費用のうち、月額3,000円を限度として助成します。
申請方法  お住まいの区の福祉保健センター(センター一覧)、または健康福祉局保健事業課で助成申請を受け付けます(郵送も可)。
 申請する際は、次の書類が必要です。

○「被爆者はり・きゅう・マッサージ療養費助成申請書」:(本人記入)
※ 窓口で申請される場合は、被爆者健康手帳の提示をしてください。また、郵送される場合は、被爆者健康手帳1ページ目の写しを添付してください。
助成決定  助成資格の有無を審査したうえ、「被爆者はり・きゅう・マッサージ療養費助成決定通知書」を郵送します。
 この書類には、承認番号等が記載されていますので、大切に保管してください。
 また、「被爆者はり・きゅう・マッサージ療養費助成請求書」もあわせて同封しますので、請求する際にお使いください。
請求方法  お住まいの区の福祉保健センター(センター一覧)、または健康福祉局保健事業課で助成請求書を受け付けます(郵送も可)。
 請求の際は、次の書類をご提出ください。

○「被爆者はり・きゅう・マッサージ療養費助成請求書」:(本人記入)
 ※ 必要事項を御記入のうえ、裏面に領収書を貼付してください。

☆請求時期(提出期限を過ぎると原則として助成交付できませんので、ご注意ください。)
  第1四半期:7月20日まで(4月〜6月分)
  第2四半期:10月20日まで(7月〜9月分)
  第3四半期:1月20日まで(10月〜12月分)
  第4四半期:4月20日まで(1月〜3月分)
様式等  被爆者はり・きゅう・マッサージ療養費助成申請書(PDF)(承認番号取得用)
 被爆者はり・きゅう・マッサージ療養費助成請求書(PDF)(助成請求用)
 案内チラシ(24年度版)(PDF)


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2 被爆者のこども医療費助成(対象者:被爆者のこどもの方(被爆者のこども健康診断受診証をお持ちの方))

対象者  被爆者健康手帳の交付を受けた方の実子で、市内に在住し、神奈川県発行の「被爆者のこども健康診断受診証」の交付を受けている方
 → 神奈川県発行の「被爆者のこども健康診断受診証」については こちら
対象疾病  原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第51条に定める障害を伴う疾病(次のいずれかに該当)が対象となります。

1造血機能障害
 貧血症、白血球減少症、出血性素因、紫斑病、血小板減少症など
2肝臓機能障害
 肝硬変、慢性肝炎(アルコ−ル性を除く)など
3細胞増殖機能障害
 悪性新生物、骨髄性白血病など
4内分泌腺機能障害
 糖尿病(尿崩症、青銅糖尿病及び腎性糖尿病を除く)、甲状腺機能異常、卵巣機能異常、睾丸機能異常など
5脳血管障害
 くも膜下出血、脳出血、脳血栓症、脳塞栓症など
6循環器機能障害
 高血圧性心疾患、慢性虚血性心疾患など
7腎臓機能障害
 慢性腎炎、ネフロ−ゼ症候群(妊娠または産褥中に起きたもの、流産に伴うもの及び細尿管性ネフロ−ゼ(急性)を除く)など
8水晶体混濁による視機能障害
 白内障(先天性、糖尿病性を除く)のみ
9呼吸器機能障害
 肺気腫、その他の慢性間質性肺炎(急性または詳細不明の間質肺炎を除く)など  
10運動器機能障害  
 変形性関節症、変形性脊椎症、骨粗鬆症など  
11潰瘍による消化器機能障害  
 胃潰瘍、十二指腸潰瘍、潰瘍性大腸炎など   
除外疾病  次に掲げる疾病は、対象になりません。
 1感染性疾病及び感染性疾病に起因する疾病
 2寄生虫病及び寄生虫病に起因する疾病
 3中毒または事故に起因する疾病
 4自己の故意または重大な過失に起因する疾病
 5前記1、2、3、4のほか、原子爆弾の放射能の影響によるものでないことが明らかである疾病(虫歯、風邪、骨折、精神疾患など)
助成対象  対象疾病の治療を受けた場合に、入院及び外来の医療費や薬剤費のうち、健康保険等の規定により本人が負担すべき医療費を助成します。(診断書は1通2,620円、医療費証明書は1通1,050円を上限に助成)
 また、入院された場合の食事療養費については、標準負担額を助成します。
 原則として、当該年度に受けた医療費が対象となり、申請(請求)期限は翌年度4月末日までです。申請(請求)期限を経過した場合は、申請月の前年同月分以降の医療費について助成対象とします。

※健康保険外の診療や人間ドック、差額ベッドなど健康保険が適用されない費用及び交通費は助成対象になりません。
※高額療養費など、加入する健康保険組合等からの還付金は助成交付額から差し引きます。  
申請方法  お住まいの区の福祉保健センタ−(センター一覧)、または健康福祉局保健事業課に申請書を提出してください(郵送も可)。

 申請する際は、次の書類が必要です。
 1「被爆者の子 医療費助成申請書(請求書)」(本人記入)
 2「被爆者の子 医療費助成診断書」(担当医師に作成依頼)
 ※過去に診断書を添付して申請された方で、その病状に変化がなく同一の疾病で継続して同一の医療機関にかかっている場合は、省略することができます。
 3「被爆者の子 医療費証明書」(医療機関または薬局に作成依頼)
 4「被爆者の子 医療費助成申請(請求)に係る同意書」(本人記入)
 5「被爆者のこども健康診断受診証」(神奈川県発行)の1ペ−ジ目の写し
 → 神奈川県発行の「被爆者のこども健康診断受診証」については こちら
 6「健康保険証」の写し(または提示)

※なお、申請内容に「被爆者のこども健康診断受診証」の交付日以前の医療費が含まれている場合は、横浜市民となった期日について確認をさせていただくことがあります。
様式等  被爆者の子 医療費助成申請書(請求書)(PDF)
 被爆者の子 医療費助成診断書(PDF)
 被爆者の子 医療費証明書(PDF)
 被爆者の子 医療費助成申請(請求)に係る同意書(PDF)
 案内チラシ(24年度版)(PDF)


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