横浜市トップページ > 健康福祉局 > 横浜市衛生研究所 > 横浜市感染症情報センター > 感染症法と感染症発生動向調査 > 感染症発生動向調査とは
1.感染症発生動向調査事業
3.区別定点医療機関
感染症発生動向調査とは、日本における感染症のサーベイランスシステムの1つであり、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下感染症法)」の施行に伴い、1999年4月から法令に位置づけられました。
感染症法の大きな柱として、感染症対策の基本となるものです。感染症の発生情報を正確に把握・分析し、その結果を的確に提供・公開することとなっています。
実施主体は、国、都道府県及び保健所を設置する市(特別区を含む)と定められています。情報を収集する感染症は感染症法により一類から五類に分類されています。
医師は、感染症法第12条に基づき、一類〜四類及び五類の一部(全数把握対象の感染症)に該当する患者を診断したときは、最寄りの保健所に届出なくてはなりません。
都道府県及び保健所を設置する市(特別区を含む)は、感染症法第14条に基づき、「指定届出機関(定点医療機関)」をあらかじめ指定します。定点医療機関は、五類感染症のうち厚生省令で定められた感染症(定点把握対象の感染症)の発生状況を届出ることとなっています。
近年の感染症を取り巻く状況をみると、1969年のラッサ熱、1976年にエボラ出血熱、1983年にAIDS、1997年に高病原性鳥インフルエンザ、2002〜2003年にかけて東アジアを中心にまん延したSARSなどの新興感染症の出現や、既に克服されたと考えられていた結核、マラリアなどの再興感染症が問題となっています。
国際交流の活発な現在においては、感染症の流行は局地的なものにとどまらず、急速に広範囲で流行する恐れがあり、これらの感染症の流行に備えた適切な対策を確立する必要があります。また、近年においては公衆衛生水準の向上、人権や健康意識の高揚、医学・医療の進歩等、感染症対策を取り巻く環境が大きく変化しています。
以上を踏まえ、1999年(平成11年)、1897年(明治30年)以降、100年以上にわたって感染症対策の法的根拠であった伝染病予防法を全面的に改め、個別に対策法が設けられていた性病予防法とエイズ予防法を統合し、感染症の予防と患者の医療に関する施策を推進する基本法として「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下感染症法)」が施行されました。
感染症法には5年ごとに見直しを行うことが明記されており、2003年には、緊急時における感染症対策の強化や動物由来感染症への対策強化、感染症法対象疾患および感染症の類型の見直しを目的とした改正が行われました。
また、2007年には、結核予防法との統合に伴い結核が二類感染症に追加され、細菌性赤痢、コレラ、腸チフスなどが三類感染症になるなど感染症の類型の見直しと四類感染症に新たに疾患が追加されました。
2008年には、五類定点疾患であった麻しん及び風しんと五類基幹定点疾患であった成人麻しんが、五類全数把握疾患に統合されました。
また、指定感染症であった鳥インフルエンザ(H5N1)が二類感染症になり、鳥インフルエンザ(H5N1以外)は四類感染症になりました。さらに、新型インフルエンザ等感染症という分類が新たに追加されました。
〔基本理念〕
感染症の発生の予防及びそのまん延の防止を目的として国及び地方公共団体が講ずる施策は、これらを目的とする施策に関する国際的動向を踏まえつつ、保健医療を取り巻く環境の変化、国際交流の進展等に即応し、新感染症その他の感染症に迅速かつ適確に対応することができるよう、感染症の患者等が置かれている状況を深く認識し、これらの者の人権を尊重しつつ、総合的かつ計画的に推進されること
〔基本指針〕
感染症法のもとでは、国内の感染症の発生動向を知るために、全国の感染症の発生状況を国立感染症研究所感染症情報センター(以下中央感染症情報センター)に集めて分析することになっています。各地方の感染症の発生状況は、地方感染症情報センターが収集して中央感染症情報センターに送ることになります。
横浜市では、横浜市衛生研究所 感染症・疫学情報課内に横浜市感染症情報センターが設置されており、横浜市内における患者情報及び病原体情報を収集・分析し、中央感染症情報センターに報告するとともに、全国情報と併せて、これらを速やかに医師会等の関係機関に提供・公開することとなっています。(図 参照)
横浜市内において収集された患者情報及び病原体情報については、健康福祉局健康安全課及び衛生研究所感染症・疫学情報課が事務局となり、感染症発生動向調査委員会(感染症委員会)を月1回(最終木曜日)開催し、横浜市の感染症の発生状況として分析しています。感染症委員会は、疫学等の専門家、医師会の代表、福祉保健センター及び衛生研究所の代表等をもって構成されています。感染症委員会の分析結果や感染症委員会報告等の発行物は、衛生研究所感染症・疫学情報課が中心となってまとめ、定点医療機関、医師会、関係医療機関、福祉保健センター(保健所)等に配布しています。また、市民や医療機関を対象に、横浜市衛生研究所のホームページ等を通じて情報提供をしています。
患者情報については、感染症・疫学情報課(横浜市感染症情報センター)が、横浜市全体のデータをとりまとめて国の中央感染症情報センターへ報告しています。
感染症発生動向調査事業の一環として、病原体定点で採取された検体を用いて、衛生研究所で病原体の検索を行っています。市内の病原体定点は、小児科定点:9か所、インフルエンザ(内科)定点:3か所、眼科定点:1か所、基幹(病院)定点:3か所、の計16か所を設定しています。
小児科定点は9か所を4〜5か所の2グループに分け、毎週1グループの検体を採取しています。インフルエンザ定点は特に冬季のインフルエンザ流行時に検体を採取しています。眼科と基幹定点は、対象疾患の患者から検体採取ができた時に随時実施しています。
病原体定点からの検査検体およびその他の病原体情報については、衛生研究所検査研究課微生物部門が回収し、国の中央感染症情報センターに報告しています。また、病原体定点からの検体の検査結果については、病原体定点に直接通知しています。
対象感染症を診断した医師は、所定の様式を用いて、医療機関を管轄する福祉保健センターに届出を行います。
届出受理センターは、内容を確認し、健康福祉局健康安全課と衛生研究所感染症・疫学情報課へ届出様式を送付します。
感染症・疫学情報課(横浜市感染症情報センター)が、国の中央感染症情報センターへ報告します。
収集された情報は、横浜市感染症発生動向調査委員会などで分析し、衛生研究所ホームページ等を通じて速やかに関係機関等に提供・公開されます。
患者定点は、小児科定点:91か所、内科定点:59か所、眼科定点:18か所、性感染症定点:27か所(産婦人科系11、泌尿器科・皮膚科系16)、基幹(病院)定点:3か所の計198か所です。基幹定点は、内科と小児科を持つ300床以上の病院です。なお、小児科定点は、インフルエンザと小児の11感染症を報告し、内科定点はインフルエンザのみを報告します。
病原体定点は、小児科定点:9か所、インフルエンザ(内科)定点:3か所、眼科定点:1か所、基幹(病院)定点:3か所、の計16か所を設定しています。
区別の分布は表(平成23年4月現在)のとおりです。