ページの先頭

本文へジャンプ - トップメニュー|検索

食品添加物データシート:カラメル

カラメル

分類 着色料
品名 カラメル(カラメルI、カラメルII、カラメルIII、カラメルIV)
別名・簡略名 カラメル色素
組成式・分子量  
性状 暗褐〜黒色の粉末、塊、ペースト又は液体で、においがないか又はわずかに特異なにおいがあり、味がないかまたはわずかに特異な味があります。
基原・製法 糖類、でん粉加水分解物、糖蜜などを熱処理して製造されます。反応補助物質として酸・アルカリなどの食品添加物を加え、いろいろなタイプのカラメルが製造されます。
用途 コーラ飲料、アルコール飲料、乳製品、コーヒー、しょうゆ、ソース、菓子など
特性・効果 褐色の色調の水溶性色素で、熱や日光に安定な色素です。
製造法により4種のタイプのカラメルがあります。それぞれ色調や耐塩性、耐酸性、耐アルコール性などの特性の相違があり、使用用途により使い分けられます。
使用基準 本品および本品を含む製剤は、こんぶ類、食肉、鮮魚介類(鯨肉を含む)、茶、のり類、豆類、野菜およびわかめ類に使用してはいけません。
安全性 ADI
カラメル1.:特定せず
カラメル2.:国際的な評価なし
カラメル3.:固形分として0〜150mg/kg/day
カラメル4.:固形分として0〜150mg/kg/day
毒性  
食品への表示 用途名併記で、「着色料(カラメル)」あるいは「カラメル色素」のように表示されます。
参考文献 よくわかる暮らしのなかの食品添加物、衛生試験法・注解、第7版食品添加物公定書解説書、食品添加物事典

データシート一覧へ戻る

このページのTOPへ

横浜市衛生研究所 検査研究課 - 2008年4月1日作成 - 2008年4月21日更新
ご意見・問合せ - kf-eiken@city.yokohama.jp - 電話 : 045-754-9810 - FAX : 045-754-2210
©2006-2012 City of Yokohama. All rights reserved.