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“思いやりパーキングマナー” |
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2 車内から車いすを出し、自動車の横にセットします。
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3 自動車から車いすに乗り移ります。
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ドアを全開、車いすをセット、
乗り移りのため、必要です。
「必要でないと思われる方が駐車していて、とめることができない」との声があります。
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車いす使用者用駐車区画(幅の広い駐車区画)は、車いす使用者だけのためではなく、自動車のドアを全開にして乗り降りする松葉杖を使用している方や妊娠している方なども利用します。 |
いつでも必要とする方が車をとめることができるよう、
「必要のない方はとめない」を合言葉に、ご理解、ご協力をお願いいたします。
※車いす使用者用駐車区画については、歩行に支障がある内部障害者や高齢者なども利用する場合があります。
啓発ちらし等 ダウンロード
車いす使用者用駐車区画の適切な利用のため、啓発ちらし及びポスターを作成しました。
啓発ちらし表面では、車いす使用者用駐車区画の必要性を車いす使用者の自動車乗降方法を紹介しながら伝える内容に、また啓発ちらしの裏面は、駐車場を設置管理する事業者の車いす使用者用駐車区画の適正利用に向けた取組みを紹介しています。
【駐車場を設置・管理する事業者の方へ】
車いす使用者用駐車区画の望ましい管理運用にご協力ください。
車いす使用者用駐車区画の利用環境向上には、駐車場を設置・管理する事業者の皆さんの協力が不可欠です。
横浜市では、その利用環境向上に向けた駐車場での取組をまとめた「望ましい水準」をつくりました。事業者の皆さんに働きかけを行い、環境整備に取り組む輪を広げていきたいと考えています。
車いす使用者用駐車区画の管理運用の望ましい水準
この望ましい水準は、福祉のまちづくり条例で定める整備基準に合わせ車いす使用者用駐車区画を整備することを基本として、当該駐車区画を必要としている方のより利用しやすい環境をつくるために努めるべき対応をまとめたものです。●望ましい水準の図解
水準その1
障害者が利用できる施設であることを示す国際シンボルマークの表示
障害者が利用できる施設であることを示す国際シンボルマークを使用して、車いす使用者等のための駐車区画であることを表示します。表示方法に関しては、周囲に自動車が駐車していても確認できる位置に設置するとともに、運転席から判別できる大きさで設置します。また、路面における表示は、車がとまっていても隠れない位置にマークを塗装することとします。●国際シンボルマークについて(財団法人 日本障害者リハビリテーション協会)
水準その2
掲示物による注意喚起
車いす使用者用駐車区画の不適切利用を抑制するため、掲示による注意を促します。また、加えて幅の広い駐車区画の必要性を示し、必要のない方は他の駐車区画を利用するように誘導掲示を行います。水準その3
車いす使用者用駐車区画に三角コーン等を置く場合の対応
駐車区画の中央に三角コーンを置くことは、車いす使用者等にとり、自動車を他の場所に一旦とめ、コーンを退ける作業が必要であったり、コーン自体が重く移動できなかったりし、駐車できないケースがあります。三角コーン等を駐車区画中央に置くのではなく、駐車区画横のゼブラゾーンに置き、車いす使用者等が自動車から降り建築物の出入口に至る動線に影響がない位置に配置します。
なお、不適切利用を防止する意味で駐車区画中央部に三角コーン等を配置する場合は、すぐに係員等がそれを移動できる体制を整えます。
水準その4
駐車区画の色分け※
車いす使用者用駐車区画と一般駐車区画を区別し目立たせるため、路面塗装で色分けをします。水準その5
駐車場係員等による声かけ※
車いす使用者用駐車区画の不適切利用を防ぐため、係員等の巡回など、利用状況の把握に努め、必要に応じて適正利用の声かけを行います。水準その6
啓発活動※
車いす使用者用駐車区画の不適切利用を防ぐため、啓発ちらし等の配布や施設内の放送による呼びかけを行います。また、車いす使用者用駐車区画においても、センサー等で車を感知し、音声によって注意を促します。※印について
望ましい水準の中でも、駐車場の管理状況及び利用状況等を勘案し、駐車場設置事業者が自主的、自発的に取り組むことを期待する事項です。
注意喚起掲示物 ダウンロード
注意喚起掲示物
車いす使用者用駐車区画の管理運用の望ましい水準の一項目である、掲示物による注意喚起を行うために作成しました。ダウンロードの上、ご利用ください。【車いす使用者用駐車区画をご利用する方へ】
駐車場をご利用の際、ダッシュボードに掲げてみませんか。
車いす使用者用駐車区画の利用環境向上の取組で、車いす使用者等この駐車区画を利用する方もできることがあります。それは、正しく利用していることをアピールすることです。
駐車場を利用する際に、下の掲示物をダッシュボードの上に掲げてみませんか。
身の回りに車いす使用者等幅の広い駐車区画を必要とする方がいない場合、なぜ幅の広い駐車区画が必要なのか理解不十分であったり、そんなに必要とする方はいないのだろうとの認識をもってしまうおそれがあります。
この掲示物によって、駐車場を利用する多くの方に、車いす使用者用駐車区画のことを知っていただく機会をつくるため、ご協力をいただけないでしょうか。
●ダウンロード
シンボルマーク
車いす使用者用駐車区画の適正利用に向けた取組での活用を目的に、自動車乗降の際に車いす使用者等がドアを全開にするため幅の広い駐車区画が必要であることを示すシンボルマークを作成しました。
次のマークのデザイン及び利用方法をご確認の上、ぜひご活用ください。
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シンボルマークのデザイン及び利用方法
1 使用目的
○車いす使用者用駐車区画の適正利用の取組において、マークを使用すること
ができます。
○ただし、次の場合にはマークを使用することができません。
・独占的又は営利目的での使用
・車いす使用者用駐車区画の適正利用の取組から逸脱するなど著しく不適当と
認められる使用
2 著作権等
○シンボルマークの著作権等の一切の権利は、駐車場事業者等に幅広く自由に活用
いただくために横浜市に帰属します。
○シンボルマークは横浜市ホームページからダウンロードし、自由に使用いただけ
ます。
なお、使用状況の把握のため、駐車場事業者等が使用した際には、横浜市健康福
祉局福祉保健課(電話045-671-4049)までご連絡ください。
3 利用方法
○カラーで使用する場合には、色を変えないでください。
○大きさは拡大又は縮小して使用できます。ただし、マークを変形して使用しない
でください。
4 マークに関する問い合わせ先
横浜市健康福祉局福祉保健課
電話 045-671-4049 FAX 045-644-3622
電子メール kf-fukumachi@city.yokohama.jp
ダウンロード
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