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【意見公募は終了しました】「食品営業許可審査基準及び行政指導指針」の制定について

最終更新日 2021年5月17日

意見公募案件概要
案件番号 456
案件名 食品営業許可審査基準及び行政指導指針の制定について
定められた規則等の題名

食品営業許可審査基準
食品営業許可行政指導指針

根拠法令・条例条項 食品衛生法、食品衛生法に基づく営業の施設基準条例(平成12年神奈川県条例第8号)
概要

食品衛生法等の一部を改正する法律が令和3年6月1日に施行され、食品衛生法(以下「法」という。)が改正されます。この改正により、食品営業の施設基準について「食品衛生法施行規則」で国から参酌基準が示され、それに基づき神奈川県が「食品衛生法に基づく営業の施設基準等に関する条例(平成12年神奈川県条例第8号)」(以下、施設基準条例という。)及び「食品衛生法に基づく営業の施設基準等に関する条例施行規則(平成12年神奈川県規則第51号)」(以下、施設基準条例施行規則という。)の一部改正を行いました。
これまで、本市では同施設基準条例及び同施設基準条例施行規則を審査基準としていましたが、改正法第54条に基づき規定された施設基準条例の基準に対して、より具体的事項を示すことによって、許可事務における公正の確保と透明性の向上を図ることを目的として、新たに審査基準及び行政指導指針を策定します。

  1. 審査基準
    改正後の施設基準条例で規定する基準に関して、用語の定義や設備の具体的な構造等を定めました。
  2. 行政指導指針
    行政指導を行う施設設備の構造等を定めました。
案の公示日 令和3年4月15日(木曜日)
意見提出期間 令和3年4月15日(木曜日)から令和3年5月14日(金曜日)
意見提出期間が30日未満の場合その理由

意見公募要領
(意見提出方法、提出先等)

意見公募要領(PDF:129KB)
意見提出書(ワード:18KB)

審査基準等の案

制定案概要(PDF:327KB)
食品営業許可審査基準及び行政指導指針(PDF:467KB)

関連資料 食品衛生法に基づく営業の施設基準等に関する条例(平成12年神奈川県条例第8号)(令和3年6月1日施行)(PDF:345KB)
資料の入手方法

市民情報センター(市庁舎3階)、健康福祉局食品衛生課(市庁舎21階)、各区役所広報相談係、各区役所生活衛生課、本場食品衛生検査所、食肉衛生検査所で閲覧・配布
横浜市ホームページへの掲載及びダウンロード

所管局課名等(問合せ先) 健康福祉局食品衛生課
電話:045-671-2460
FAX:045-550-3587
備考

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このページへのお問合せ

医療局健康安全部食品衛生課

電話:045-671-2460

電話:045-671-2460

ファクス:045-550-3587

メールアドレス:ir-syokuhineisei@city.yokohama.lg.jp

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ページID:985-426-164

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