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既存特定飲食提供施設と喫煙目的施設

受動喫煙防止に関するルールについては「受動喫煙防止対策」のページをご確認ください。

最終更新日 2023年10月25日

既存特定飲食提供施設(喫煙可能室・喫煙可能店)

健康増進法において飲食店は原則屋内禁煙とされていますが、以下の3つの要件すべてに該当する飲食店(既存特定飲食提供施設)については、店内の一部または全部を喫煙可能にできる経過措置があります。経過措置の適用を受ける場合は 横浜市への届出が必要です。また、経過措置の期間は定められていません。 

既存特定飲食提供施設(経過措置の対象となる飲食店)の要件(多言語版(PDF:259KB)
2020年4月1日時点で営業している
資本金または出資の総額が5,000万円以下

店舗の客席※の面積が100㎡以下(※客に飲食をさせる場所。
店舗全体の面積から厨房、トイレ、廊下、会計レジ、従業員専用スペース等を除いた部分。)

※法施行後に何らかの状況の変更があった場合に、引き続き「既存の飲食店」に該当するかどうかは、「事業の継続性」「経営主体の同一性」「店舗の同一性」等を踏まえて総合的に判断します。詳しくは、改正健康増進法の施行に関するQ&A(外部サイト)の5-1-2をご覧ください。

喫煙可能室
設置できる施設設置できる場所

喫煙できる
たばこの種類

喫煙以外の行為
(飲食など)

横浜市への
届出

既存特定飲食提供施設

施設の一部
または全部

制限なし必要
喫煙可能室を設置する場合は、以下の技術的基準を満たす必要があります。※
出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が0.2m毎秒以上であること
たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること
たばこの煙が屋外または外部に排気されていること

※出入口等が屋内に接する場合のみ。また、喫煙可能室を「施設の全部(=喫煙可能店)」とする場合、喫煙室の技術的基準は「たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること」のみとなります。ただし、施設の全部を喫煙室と扱うため、 客・従業員ともに20歳未満の店内への立入ができません。

    喫煙可能室の設置に必要な届出

    様式と記入例

    届出方法:電子申請または郵送 ※既存特定飲食提供施設でない飲食店の場合、喫煙可能室の設置や届出はできません。
    喫煙可能室を電子申請郵送
    設置した場合【設置】電子申請(外部サイト)設置届出書(ワード:14KB)記載例(PDF:357KB)
    変更があった場合【変更】電子申請(外部サイト)変更届出書(ワード:14KB)
    廃止した場合【廃止】電子申請(外部サイト)廃止届出書(ワード:14KB)

    郵送による届出の提出先

    〒231-0005 横浜市中区本町6丁目50番地の10
    横浜市健康福祉局健康推進課 受動喫煙防止対策担当 行(※郵送代はご負担ください。)

    以下の書類を保存することが義務付けられています。※横浜市への提出は不要です。
    1 施設(店舗)の客席部分の床面積に係る資料 
      <例>店舗図面等
    2 施設(店舗)が会社の経営の場合、資本金の額または出資の総額に係る資料
      <例>資本金の額や出資の総額が記載された登記、賃借対照表、決算書、企業パンフレット等

    届出後の流れ

    1 横浜市にて喫煙可能室設置施設届出書の記載内容を確認 ※不備があった場合は再提出が必要
    2 横浜市より届出書の写し、標識ステッカー等を届出店舗に送付
    3 届出店舗は、標識を店舗に掲示

    喫煙目的施設(喫煙目的室・喫煙目的店等)

    喫煙を主目的とする施設(喫煙目的施設)は、要件を満たす場合、店内の一部又は全部に喫煙目的室を設置することができます。喫煙できる場所には客・従業員ともに20歳未満の立入ができず、その旨を示す標識を掲示する義務があります。喫煙目的施設は「喫煙を主たる目的とするバー・スナック等」「公衆喫煙所」「店内で喫煙可能なたばこ販売店」に分別されます。

    喫煙目的室
    設置できる施設設置できる場所

    喫煙できる
    たばこの種類

    喫煙以外の行為
    (飲食など)

    横浜市への
    届出

    喫煙目的施設

    施設の一部

    または全部

    制限なし不要
    喫煙目的室を設置する場合は、以下の技術的基準を満たす必要があります。※
    出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が0.2m毎秒以上であること
    たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること
    たばこの煙が屋外または外部に排気されていること

    ※出入口等が屋内に接する場合のみ。喫煙目的室を「施設の全部(=喫煙目的店)」とする場合、施設の全部を喫煙目的室と扱うため、客・従業員ともに20歳未満の店内への立入ができません。

    喫煙を主たる目的とするバー・スナック等

    喫煙を主目的とするバー・スナック等として、施設の一部または全部に喫煙目的室を設置する場合は、以下の要件を満たす必要があります。(違反に対する罰則あり)
    喫煙する場所を提供することを主たる目的としていること
    たばこの販売許可(出張販売許可含む)を取得し、たばこの対面販売を行っていること
    通常主食と認められる食事を提供していないこと。(ランチ営業時除く)

    また、たばこの販売許可通知書や出張販売許可通知書の写し等、たばこの販売許可に関する情報が分かる書類の保存が義務付けられています。(違反時の罰則あり:20万円以下の過料(外部サイト)

    掲示が必要な標識

    喫煙可能室、喫煙可能店、喫煙目的室、喫煙目的店のいずれも標識の掲示が必要です。(違反時の罰則あり:50万円以下の過料(外部サイト))標識例は「掲示が必要な標識」ページよりご確認ください。

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