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あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復について

最終更新日 2019年3月14日

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律及び柔道整復師法(以下、「あはき法等」という。)の対象となるあん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復(以下、「施術」という。)は、医師のほか、厚生労働大臣等の免許を受けた方が、業として行うことができます。

これらの免許を有する者は、あはき法等に規定されている施術所の構造設備基準、各種届出等の提出及び広告の制限などを遵守して業を行うことが義務付けられています。

あはき法等の対象となる施術を無免許で業として行うことは禁止されていますので、これらの施術を受けようとする皆様におかれましては、有資格者による施術を受けていただきますようお願いいたします。

横浜市内のあはき法等の対象となる施術所を知りたい方は、施術所の所在地を所管する各区の福祉保健センター生活衛生課(医務薬務担当)にお問い合わせください。

このページへのお問合せ

医療局健康安全部医療安全課

電話:045-671-3654

電話:045-671-3654

ファクス:045-663-7327

メールアドレス:ir-iryoanzen@city.yokohama.lg.jp

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