横浜市福祉のまちづくり条例施設整備マニュアル[建築物編]改正案に関する意見公募要領 横浜市では高齢者や障害者だけでなく、横浜に関わる全ての人にやさしいまちづくりを進めるため、「横浜市福祉のまちづくり条例(以下「条例」という。)」及び「横浜市福祉のまちづくり条例施行規則(以下「規則」という。)」に基づき、バリアフリーの基準を定めています。 このたび、条例及び規則の解説を掲載している「横浜市福祉のまちづくり条例施設整備マニュアル[建築物編](以下「施設整備マニュアル」という。)」を改正します。 つきましては、広く市民の皆様からご意見をいただきたく、次の要領で意見の公募を行います。 1 意見公募の期間   令和5年2月24日金曜日から令和5年3月26日日曜日 2 意見の提出方法 「意見提出書」にご意見をご記入の上、次のいずれかの方法により、 横浜市役所健康福祉局福祉保健課 福祉のまちづくり担当宛にご提出願います。 (1)電子メールの場合、kf-fukumachi@city.yokohama.jp ※件名の文頭に【意見公募】と表記してください。 (2)郵送の場合、郵便番号231-0005 横浜市中区本町6−50−10 (3)FAXの場合、045-664-3622 3 意見公募の対象 行政指導の根拠となる箇所についてご意見を募集します。 4 注意事項 (1)いただいたご意見に対して、個別の回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。 (2)いただいたご意見の内容については、氏名、住所、電話番号及び電子メールアドレスを除き、公開される可能性がありますので、あらかじめご承知おきください。 (3)ご意見に付記された氏名、住所等の個人情報については、適正に管理し、ご意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認といった、本案に対する意見公募に関する業務のみに利用させていただきます。 (4)その他個人情報については、「横浜市個人情報の保護に関する条例(平成17年横浜市条例第6号)」に従って適切に取り扱います。 5 ご不明な点についての問合せ先 横浜市健康福祉局福祉保健課 福祉のまちづくり担当 電話、045-671-2387 ファクス、045-664-3622 施設整備マニュアル[建築物編]改正案について 1 改正の趣旨  平成24 年に横浜市福祉のまちづくり条例(以下「条例」)が改正され、一定期間が経過し、運用面での課題が明らかとなりました。これらの課題解消および運用の改善を目的として、横浜市福祉のまちづくり条例施行規則(以下「施行規則」)の見直しを行いました。 これに伴い、改正した施行規則の内容を反映させるため、横浜市福祉のまちづくり条例施設整備マニュアル[建築物編]の改正を行います。 2 改正案の検討の経過 条例に基づく「横浜市福祉のまちづくり推進会議(※1)及び推進会議の下部組織である「専門委員会(※2)」で改正内容について審議し、改正案を作成しました。 ※1 横浜市福祉のまちづくり推進会議(条例第7条による設置)   …学識経験者、障害者団体代表(障害当事者)、子育て団体代表、建築・交通事業者、市民公募委員、行政機関など23名で構成 ※2 専門委員会(条例第7条第3項による設置)   …推進会議で設置を決定する。学識経験者、障害者団体代表(障害当事者)、建築事業者、行政機関など12名で構成 3 改正案のポイント 規則改正による整備基準の変更内容を施設整備マニュアルに反映します。その他、運用上追加した方が望ましい内容、推進会議や専門委員会で指摘を受けた内容等の改正を行います。 4 資料 (1) 横浜市福祉のまちづくり条例施設整備マニュアル[建築物編]改正案 (2) 現行 横浜市福祉のまちづくり条例施設整備マニュアル[建築物編] 5 その他   本件については、市庁舎3階市民情報センター、各区役所広報相談係等にて閲覧・配布を行っているほか、横浜市ホームページでもご覧いただけます。    本市ホームページ 横浜市 > 暮らし・総合 > 福祉・介護 > 福祉のまちづくり > 施設を整備する方へ > 施設整備マニュアル https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi//kurashi/fukushi-kaigo/fuku-machi/seibikijun/shisetsu-sebi/manualkoubo230215.html