概要編の主な改正箇所 T概要編の「5 対象となる施設」(3)対象となる施設の用途規模について、以下の通り改正いたします。 区分2、老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの(認可外保育施設を除く)に分類される施設として「認知症高齢者グループホーム、就労移行支援施設、就労継続支援施設など」を追記します。 区分3、老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するものに分類される施設として、「児童発達支援センター、老人デイサービスセンターなど」を追記します。 区分17、公衆便所に注意書きとして「公園内に設ける便所については、条例第2条3項4号に規定する指定施設である公園に設置するものに限り、建築物の用途を「公衆便所」として取り扱います」と追記します。 区分23、遊技場に分類される施設として、「ゲームセンター、カラオケボックスなど」を追記します。 区分26、体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設」に分類される施設として、「フィットネスジムなど」を追記します。 区分32、学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するものに分類される施設として、「ヨガ教室など」を追記します。