14 案内設備 図14-1案内設備の設置例 指定施設整備基準、案内板に「点字・文字等の浮き彫りなど」と追記します。 案内板の前に「指定施設整備基準、十分なスペース150cm」と追記します。 案内板と点状ブロックの離隔として「望ましい整備、30cm」と追記します。 解説、案内設備 「移動等円滑化措置のとられたエレベーターや便所、駐車施設の配置の位置を表示した案内板(点字付き等)、インターホンのような音声による誘導案内設備又は案内所(フロント)を設けること」と追記します。 「インターホン(「ご用の方はこのボタンを押してください」という旨の文字及び点字表記付き)を設置し、当該施設の人と連絡を取ることができる場合は、当該インターホンを案内設備と扱う」と追記します。 「インターホンの正面に車いす使用者が近づけるようにすること」と追記します。 「望ましい整備、インターホンを案内設備とする場合、聴覚障害者に配慮し、モニター付きインターホンとすることが望ましい」と追記します。 図14-2 案内板の記載例 現在地から車いす使用者用便房までの経路、エレベーターまでの経路、車いす使用者用駐車施設までの経路などを掲載した案内板の図を追加します。 「頭上の文字には点字を併記し、線は浮彫りとする」と追記します。 解説、案内板の表記 「省略、記号や図は知的障害者、子ども、外国人等にもわかりやすいデザインとする。」を「望ましい整備、記号や図は知的障害者、子ども、外国人等にもわかりやすいデザインとすることが望ましい。」と修正します。 「視覚障害者への誘導対応を点字、文字等の浮き彫りで対応する場合、図上の文字には点字を併記し、線は浮き彫りで表現すること」と追記します。 「望ましい整備、必要に応じて現在地からEV、車いす使用者用便房、車いす使用者用駐車施設までの経路を示す線を浮き彫りで記載することが望ましい」と追記します。