6 階段 図6-1階段の構造 図の「指定施設整備基準、段鼻とその周囲を識別する」を「施設整備基準、踏面の端部とその周囲を色の明度、色相又は彩度の差を大きくする」と修正します。 図に点状ブロックとの離隔として「望ましい整備、30cm」と追記します。 図の手すり水平部に「指定施設整備基準、点字表示」に「必要に応じて」と追記します。 断面図 「手すりの高さ、指定施設整備基準75から85cm」と追加します。 解説、手すりの高さ 「手すりの高さは、75から85cmとする」を「手すり傾斜部分、端部の水平部分の高さは、75cmから85cmとする」と修正します。 解説、図6-2踊り場の構造 図に「※手すりの出幅は10cmを限度として階段の幅に含まない」と追記します。 回り階段 「回り階段とは、らせん状の階段や踊り場部分に段を設けた階段(回り段)のことである」を「回り階段とは、らせん状の階段や踊り場部分に段を設けた階段(回り段)等、外側と内側での踏面の寸法が異なる階段のことである」に修正します。 図6-4段の構造 図に「指定施設整備基準、踏面の端部とその周囲との色の明度、色相又は彩度の差を大きくする」と追記します。 図に「指定施設整備基準、滑り止め」と追記します。 図に「望ましい整備、足元灯設置」と追記します。 図6-5手すりの形状、固定方法、端部収まり 図に、手すり端部の構造として「壁面に巻き込む」「下方に巻き込む」と追記します。 解説、手すりの構造 「握りやすい形状には、安全に体を支えられる強度を持ち、そのために「握る」動作がしっかりとできる円形が良い」を「望ましい整備、手すりの形状は、安全に体を支える強度を持ち、そのために「握る」動作がしっかりとできる円形が望ましい。」と修正します。 図6-6手すりの構造(始終端部の構造など) 不適切な例として「水平部分の高さが高い」「傾斜部分からなだらかに延長していない水平部分」「手すりが直線でない」を示す図をそれぞれ追加します。 図6-7エレベーター等を設置した場合の整備基準の適用範囲を新規追加します。 適用基準一覧表(指定整備基準) ア、両側に定める構造の手すり 不特定かつ多数の者が利用し、または主として高齢者障害者等が利用する施設に適用 8の基準のエレベーター等が設けられている場合、1以上の主たる階段に適用、それ以外の主たる階段に適用 イ、表面は滑りにくい仕上げ 不特定かつ多数の者が利用し、または主として高齢者障害者等が利用する施設に適用 8の基準のエレベーター等が設けられている場合、1以上の主たる階段に適用、それ以外の主たる階段に適用 ウ、踏面の端部は周囲と色識別 不特定かつ多数の者が利用し、または主として高齢者障害者等が利用する施設に適用 8の基準のエレベーター等が設けられている場合、1以上の主たる階段に適用、それ以外の主たる階段に適用 エ、段鼻の突き出しを設けない 不特定かつ多数の者が利用し、または主として高齢者障害者等が利用する施設に適用 8の基準のエレベーター等が設けられている場合、1以上の主たる階段に適用、それ以外の主たる階段に適用 オ、踊場の上端に点状ブロック 不特定かつ多数の者が利用し、または主として高齢者障害者等が利用する施設に適用 8の基準のエレベーター等が設けられている場合、1以上の主たる階段に適用、それ以外の主たる階段に適用 カ、回り階段ではない 不特定かつ多数の者が利用し、または主として高齢者障害者等が利用する施設に適用 8の基準のエレベーター等が設けられている場合、1以上の主たる階段に適用、それ以外の主たる階段に適用※1 ※1、回り階段以外の階段を設ける空間を確保することが困難であるときは、適用しない。 キ、けあげ18cm以下 不特定かつ多数の者が利用し、または主として高齢者障害者等が利用する施設に適用 8の基準のエレベーター等が設けられている場合、1以上の主たる階段に適用 ク、踏面26cm以上 不特定かつ多数の者が利用し、または主として高齢者障害者等が利用する施設に適用 8の基準のエレベーター等が設けられている場合、1以上の主たる階段に適用 ケ、幅120cm以上 不特定かつ多数の者が利用し、または主として高齢者障害者等が利用する施設に適用 8の基準のエレベーター等が設けられている場合、1以上の主たる階段に適用 コ、けこみ板を設ける 不特定かつ多数の者が利用し、または主として高齢者障害者等が利用する施設に適用 8の基準のエレベーター等が設けられている場合、1以上の主たる階段に適用 サ、段鼻に滑り止め 不特定かつ多数の者が利用し、または主として高齢者障害者等が利用する施設に適用 8の基準のエレベーター等が設けられている場合、1以上の主たる階段に適用 解説、主たる階段に関する基準 「8の項に規定する基準を満たすエレベーターと乗降ロビーを利用して上下移動ができる場合、6(1)キからサの規定は、主たる階段のうち1以上が適合すれば足りることとする」と追加します。 参考6(1)カからサの規定 カ、回り階段ではないこと キ、けあげの寸法は18センチメートル以下とすること ク、踏面の寸法は、26センチメートル以上とすること ケ、幅(当該幅の算定に当たっては、手すりの幅は、それぞれ10センチメートルを限度として、ないものとみなす。)は、120センチメートル以上とすること コ、けこみ板を設けること サ、段鼻には滑り止めを設けること 「主たる階段とは、施設利用者が施設内の居室間や便所などへの移動において、利用する階段をいう」と追加します。